1982-02-27 第96回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
物納価額でお取りするときには、その相続税の課税財産の評価額でいただくことになっておりますので、その納付期限をある時期を過ぎますと、その値段が上がったり下がったりいたします。そうしますと、下がった場合には国が損をしたり、上がった場合には納税者に御迷惑をかけたりしますということでございますから、きわめて例外な物納制度につきましては、納付期限までに御申請をいただいて処理させていただく。
物納価額でお取りするときには、その相続税の課税財産の評価額でいただくことになっておりますので、その納付期限をある時期を過ぎますと、その値段が上がったり下がったりいたします。そうしますと、下がった場合には国が損をしたり、上がった場合には納税者に御迷惑をかけたりしますということでございますから、きわめて例外な物納制度につきましては、納付期限までに御申請をいただいて処理させていただく。
それをどうすべきかという問題がありますけれども、税としては課税したものを課税の財産の中から納めていただくわけでございますから、課税額とその物納価額の評価を変えるわけには、これは長い間どこの国もそうでございますけれども、できないということでございます。