2004-04-07 第159回国会 参議院 憲法調査会 第5号
その理由は、人的、物的損失が非人道的であるということはもちろんでありますけれども、我が国においても国益を著しく失うという点があるからでありまして、これは国連憲章が戦争を違法化していることと軌を一にするものと思います。そして、その例外として論じられる点を何点か指摘いたします。
その理由は、人的、物的損失が非人道的であるということはもちろんでありますけれども、我が国においても国益を著しく失うという点があるからでありまして、これは国連憲章が戦争を違法化していることと軌を一にするものと思います。そして、その例外として論じられる点を何点か指摘いたします。
それは、もし首都東京が阪神・淡路大震災と同等の地震に被災し、その発災時間が三時間おくれていたら、すなわち午前八時四十六分と仮定した場合、死者は約三十万人、物的損失は一千五百兆円に上り、首都機能は、交通、通信の遮断と欠勤、活動不能状況で、国家行政が麻痺して、国家の中枢機能は長期にわたり喪失するとの、阪神・淡路の大震災の体験を踏まえてこの提言をされたというふうにお伺いいたしております。
また、内閣府の調査によりますと、道路交通事故による経済的な損失、この総額は四兆二千八百五十億円、そのうち人身損失が一兆七千二百六十九億円、物的損失が一兆八千四十一億円、莫大な経済的な損失にもなっているということが分かるわけであります。
例えば、昨年九月十一日のニューヨークでのテロ事件では、死者、行方不明者が約三千六百名、物的損失が四・四兆円というようなことが言われております。この大きさは、兵庫県南部地震、阪神・淡路大震災での死者数六千名、物的被害十兆円と比べまして、ほぼ同じオーダーの非常に大きな被害でございます。
日本からも当然そういう連絡も含めたケアをする職員を派遣しておりますし、さまざまな出費を重ねているわけですけれども、各企業がそういう意味で出費も含めた相当の物的損失をしたと思いますけれども、企業がどれぐらいのことをやってきたのか、そういうことについては外務省は把握されているのでしょうか。
○内藤説明員 政府として、人質の親元企業の物的損失そのものに関する調査は行っておりません。しかし、人質の方々がどういう損失を、人質でいる間にどういうものをなくされたかというのは、アンケートも行いまして、ペルー政府にその回収方要求もしております。一方、親元の企業さらには御家族の方々との関係は、事件の間を通じまして、政府として支援をする面で、できる限りの対応は行ったつもりでございます。
その際に、現在のような東京圏など大都市に過度に集中をいたしております人口、産業、情報、文化等々を地方都市などに思い切って分散していくのだ、そういう考え方によりまして、地震災害によります被害によって膨大な人的、物的損失が起こることを防ぎ、また国の諸機能が低下、崩壊するといったような事態に備えていく、つまり、こうした防災上の視点から、政府全体として、この四全総の中で地方の振興ということをはっきりと位置づけなければならない
つまり、「現行制度の品目限定的で、しかも物的損失を主とする収穫保険では、政策のねらいとしている農業経営の安定という経済的効果には直接にはつながっていない。商品生産経営においては、物的損失のみでなく生産物の価格変動をも保険保護の対象とする制度についての期待が高まってきている。
現在、その当時、漏れている者に対しまして、物的な損失の補償というような考え方でもってさかのぼるということは、新しい立法を新しい観点でもって考え直すということでありますと、これはまたいろいろ御議論があろうかと思いますけれども、現時点におきまして、あの当時の法律において、実際問題として支給漏れのあった方に対しまして、さかのぼって、いま御指摘のように、物価の上昇率をかけて、当時の価格を換算いたしまして、物的損失
まず災害の犠牲ということになりますと、経営者は物的損失でございますが、労働者の場合には一〇〇%生命の危険ということでございます。ですから、保安に対する関心が労働者はないんではないかという御指摘は当たらないのではないか。私ども炭労としても、生命を守るということを運動の基調にしております。しかし遺憾ながら、保安の確保は十分にはならない。
なお、河川管理者の権限の行使によって物的損失を受けたり、業務に従事して負傷等をしたりした者があった場合の損失補償等に関して必要な事項を定めております。 第三節 河川の使用及び河川に関する規制。第一款 通則。 本款は、河川の使用及び規制について従来に準じて原則的な事項を規定したものであります。 第二十三条。
なお、河川管理者の権限の行使によって物的損失を受けたり、業務に従事して負傷等をしたりした者があった場合の損失補償等に関して必要な事項を定めております。 第三節 河川の使用及び河川に関する規制 第一款通則 本款は、河川の使用及び規制について従来に準じて原則的な事項を規定したものであります。
なお、権限の行使によって、物的損失を受けたり、業務に従事して負傷等をしたりした者があった場合については、第三項以下に損失補償等に関する必要な事項を定め、補償関係規定の整備をはかっております。 第三節 河川の使用及び河川に関する規制。 第一款 通則。
なお、権限の行使によって、物的損失を受けたり、業務に従事して負傷等をしたりした者があった場合については、第三項以下に損失補償等に関する必要な事項を定め、補償関係規定の整備をはかっております。 第三節 河川の使用及び河川に関する規制。 第一款 通則。
第三は、大きな人的物的損失をもたらす災害、疾病等の基本的対策として、すみやかにその研究の達成が望まれるもの」、すなわち、ガンであるとか、あるいは災害であるとかいうようなものであります。以上のようなものであって、「総合的な大規模研究が未着手または萌芽期の状態にあるものについては、これを特別指定研究として指定し、関係各方面の努力を重点的に結集して特別の推進措置を講ずる必要があると認められる。」
従って交通の混雑に起因いたしまするところの、人的、物的損失は、まことにはかり知れないものがあります。 これをこのまま放置しておきますならば、首都の交通は間もなく麻痺状態に陥りまして、憂慮すべき状態を惹起することが予測されるのであります。
そこで、鮎川先生の利益の内訳は、次のページに、付表第一に出ておりますが、「直接自動車業者が利益するもの」、走行費節約が三四・二%、交通事故による物的損失の軽減が一・四%、交通事故減少による人的事故費減一・七%、合せて三七・三%というものが直接自動車業者が利益するものでございます。
○説明員(小倉俊夫君) 今回の被害を人的損失と物的損失に分けて申し上げますと、人的損失は、現在のところ職員の行方不明が一名、家族の行方不明が五名、それから死者が家族三名、重傷が職員一名、かような程度でございます。 それから物的の損害は、まだはっきりした調書ができておりませんですが、概略の推測を申し上げますと、地上設備施設関係で応急復旧をいたさなければならぬのが大体二億でございます。
アメリカの算定した直接兵火による物的損失ということを基礎として算定したわけであります。
何と申しましても人的損害と物的損失というようなものが考えられます。その際にその戦争犠牲はやはり人的の損害から先ず取上げて、それを国家の責任において、国家的な見地に立つて補うというほうが先であろう。而して人的の被害のうちでも国家の強制力を以て引つぱり出されて被害を受けておる人のほうを先にすべきである。
これらの海難によつてとうとい人名と莫大な損害と物的損失をこうむつておるわけでありますが、海上保安庁といたしましては毎年台風期あるいは海難の最も多い冬期には、それぞれ特別な対策を立てて実施をいたして参つたのでありますが、ちようどこの十二月から来年の三月までの四箇月間を本年度の冬期海難防止期間といたしまして、ことしは主として小型船を対象といたしまして、先ほど申し上げた管区海上保安本部ごとにその実情に応じて