2021-03-26 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
ただ、この武器等防護をなぜするかというと、現に我が国の防衛に資する活動に自衛隊とともに従事していると、そういう外国軍の武器等であれば自衛隊の武器等と同視し得るというようなやや踏み込んだ答弁もあるんですけれども、まさにこの我が国の防衛に資する活動をやっているものであって、それが我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると。
ただ、この武器等防護をなぜするかというと、現に我が国の防衛に資する活動に自衛隊とともに従事していると、そういう外国軍の武器等であれば自衛隊の武器等と同視し得るというようなやや踏み込んだ答弁もあるんですけれども、まさにこの我が国の防衛に資する活動をやっているものであって、それが我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると。
○政府参考人(槌道明宏君) 自衛隊法第九十五条に基づく武器の使用でございますけれども、これ一般論でお答えさせていただきますけれども、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であるということから、従来より、その相手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも、これ自体は憲法第九条で禁じられた武力の
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、防衛省設置法に基づく調査研究に従事している自衛隊部隊に対して侵害行為が発生した場合でございますが、そうした場合には、自衛隊法第九十五条に基づきまして、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である武器等を防護するため、当該武器等を職務上警護する自衛官が、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるということになっているところでございます
一方、お尋ねの自衛隊法第九十五条は、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為から防護するということが目的でございまして、防護対象の武器等が破壊された場合には武器使用は認められないと考えております。
○政府参考人(齋藤雅一君) 委員御指摘の状況につきまして、なかなか、仮定の質問でございまして、お答えするのは難しいんでございますけれども、例えば、これはいろんな状況によりますけれども、自衛隊法第九十五条に基づきまして我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するため必要があると認められる場合でございますとか、あるいは対領空侵犯措置ということで、これは外国の航空機
その上で申し上げれば、今回公表した共同訓練は、自衛隊が当該訓練を通じて我が国を防衛するために必要な能力を維持向上させるために行ったものであり、当該訓練をともに実施した米軍の部隊の武器等は我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価できたことから、警護を実施したということであります。
けれども、宮崎元内閣法制局長官は衆議院の参考人として、米国の武器などが我が国の防衛力を構成する重要な物的手段だとの評価に重大な疑問がある、また、事前の回避義務、事後追撃禁止の条件を米軍自体に約束させるという前提でなければ、自衛隊、自衛官による防護は容易に違憲の武力行使に至るおそれがあると厳しく指摘しているわけですね。
武器とかは日本の防衛力である重要な物的手段だから、それが奪われたら我が国のやはり危機になりますから、それは当然の規定だと私は思っています。 ただ、今回、この改正案が成立をすると、自衛隊は自分の武器のみならず米軍の武器も守ることができるようになる。米軍の武器だけでしょうか。
例えば、自衛隊と日米共同訓練のための共同対処を行う訓練を行っている米軍の部隊の武器等については、まさに自衛隊が当該訓練を通じて我が国を防衛するために必要な能力を維持向上させるというものであることから、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に該当するものと評価をできますので、本条による防護の対象になり得ると考えております。
○国務大臣(中谷元君) まず、米軍以外の外国軍隊の武器等であっても、現に我が国の防衛に資する活動に用いられているのであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するという評価ができます。
我が国の防衛に資する活動という文言は、第九十五条の二の対象とする範囲を明確に表するための適切な文言として考えておりまして、この資するというのは、助ける、そして役立てるという意味がありまして、我が国の防衛に資する活動とは我が国の防衛の助けになる活動を意味するところで、自衛隊と連携して現にこのような活動に従事している米軍等の部隊等の武器であれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価
○国務大臣(中谷元君) あくまでも、我が国の防衛に資する活動に用いられているというものであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するということでございまして、条文上、米国、これは明記をされておりますけれども、それ以外の国におきましても、防衛分野において我が国と密接な協力関係にある国ということで、その中で個別具体的に判断をするということでございます。
ちに憲法に抵触するとは私は考えるものではありませんが、一つ、他国の治安維持に自衛隊を投入し、他国軍からの要請に応じた駆けつけ警護と任務遂行妨害を排除するための武器使用を追加している部分は、停戦合意が崩れればたちまち深刻な混乱を招き、結果的に憲法違反の武力行使に至るおそれが大きいと憂慮いたしますし、二つ、改正自衛隊法九十五条の二で米国の武器等を自衛隊が防護する規定も、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段
○中谷国務大臣 米軍等の部隊の武器等であっても、まず、我が国の防衛に資する活動に用いられるものであれば我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価できると考えられるということで、これらを武力攻撃に至らない侵害から防護するために、現行の自衛隊法の九十五条による武器の使用と同様な、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器使用を認めるということでございます。 そして、もう一点。
○黒江政府参考人 現行の自衛隊法の九十五条によります武器の使用といいますものは、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を防護するために認められておるというものでございます。 他方、改正後の自衛隊法第九十五条の二は、この考え方を参考にいたしまして新設するというものでございます。
こういった部隊の装備しております武器等につきましては、自衛隊の武器、すなわち防衛力を構成する重要な物的手段というものに匹敵する、そういう考え方でこの条文をつくっておるということでございます。 したがいまして、現行の九十五条の考え方と、新設をいたします九十五条の二の規定の考え方というのは全く同じであるということでございます。
他方、冒頭御質問のありました自衛隊法九十五条に基づく武器の使用は、こちらは平成十一年四月二十三日の政府見解でも述べておりますが、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段の破壊、奪取をしようとする行為からこれらを防護するのは認められているものということでございまして、PKO法審議のときに申し上げました自然権的なもの、自衛隊員という人の生命または身体を防衛するための自己保存の武器使用とは
現行の自衛隊法九十五条による武器使用は、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であるという観点で、憲法第九条で禁止された武力の行使に当たらない、したがって、御指摘のように平時から適用できるという考え方でございます。
我が憲法九条によっても否定していない自衛権、すなわち我が国の平和と独立を守るための自衛権、これは素手では行使できないわけでございまして、どうしても物的手段が要る、それが、いざというときにその効用を消滅してしまっているということじゃいかぬわけでございますから、いざというときのための物的手段を保全するというのは、これは当然の認められる手段ではなかろうか、そういう意味では、自衛権を行使するための物的手段の
○浜地委員 今、主に三つの具体例を答えていただきまして、かつ、最後に、それは我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するというお言葉もいただいております。 そうなりますと、アメリカはわかるんだけれども、その他の他国、オーストラリア等々が想定されているとは思いますが、やはり日米安保条約によって我が国の防衛義務を負っているアメリカと他国は違うんじゃないかという議論もさせていただきました。
このような我が国の防衛に資する活動に自衛隊と連携して現に従事している米軍等の部隊の武器等は、我が国の防衛に資する活動に現に用いられているものである以上、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価できると考えたからでございます。
我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するというのが、やはりもともとの自衛隊法の九十五条の趣旨をしっかりと踏まえているというふうに私は認識しております。ですので、相当するかどうか、我が国の防衛力の構成に相当するかどうかという、そのキーワードはやはり大事だろう、そのように思っています。
多分、このまま私たちが指摘をしないと、我が国の防衛に資する活動とか、皆さんの文書には、それらの米軍の武器等は我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に当たり得る場合という、こういうことも書いてあるんで、これ、ここで指摘しないと、自衛隊法三条の本来任務のうちの主たる任務に皆さんは当て込む可能性があると思うから今ここで質問をしているんです。
今委員御指摘の自衛隊法第九十五条の規定によります武器の使用につきましては、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為でありまして、それが我が国領域外で行われたといたしましても憲法第九条第一項で禁止された武力の行使に当たらないというのが従来政府が申し上げているところでございます。
かかる九十五条による武器の使用につきましては、累次政府がお答えしておりますけれども、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為でありまして、このような武器の使用は我が国領域外で行われたとしても憲法九条の禁ずる武力の行使に当たらないとしておるところでございます。
ただ、その中で、北大の今村先生という、これも有名な憲法・行政法学者ですが、そこで言う財産権の補償でもって保障している制度の中身というのは、人間が生きていく上でもって必要な物的手段の享有ということであって、必ずしも生産手段の私有化というものではないから、法律改正によっても社会主義への移行ができるんじゃないかという論文、これも有名な論文がありました。
これは、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を防護するための受動的かつ必要最小限のものであります。 改正の第三は、国連平和維持隊の本体業務への自衛隊の部隊参加に係る凍結を解除するものであります。これにより、停戦や武装解除の監視、駐留や巡回、放棄された武器の収集、処分など、PKOの中核的な業務に自衛隊の部隊が参加できるようになります。
他方、自衛隊法第九十五条の規定による武器使用は、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するため、次のような厳格な要件のもとで行使が認められる極めて受動的かつ限定的な必要最小限のものであり、憲法の禁ずる武力の行使に該当するものではありません。