2009-04-07 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
物理的滅失あるいは機能的滅失、そういうものがあったかどうかであって、そこから生ずるキャッシュフローが云々かんぬんという、そういう時価評価とかそういうものとはちょっとこれは違うんでしょう、取得原価会計における減損というのは。そこはちょっとはっきりしてくださいよ。
物理的滅失あるいは機能的滅失、そういうものがあったかどうかであって、そこから生ずるキャッシュフローが云々かんぬんという、そういう時価評価とかそういうものとはちょっとこれは違うんでしょう、取得原価会計における減損というのは。そこはちょっとはっきりしてくださいよ。
それから、隠滅というのは、物理的滅失に限らず、証拠の顕出を妨げ、またはその価値を滅失、減少させる一切の行為を意味するという、これが判例でありますから、尿検査は尿の証拠ですね、こんなものをいじること自体がこれはもう証拠隠滅行為であると私は思います。
これは戦闘中に敷設したものでございますから、この機雷の物理的滅失を目的として敷設しておるというふうに考えられるわけでございます。そういたしまして、その後ここで激戦が行なわれまして、当時旧海軍の軍人が全滅しているという事実がございます。
これは戦闘中に敷設したものでございますから、この機雷の物理的滅失を目的として敷設しておるというふうに考えられるわけでございます。そういたしまして、その後ここで激戦が行なわれまして、当時旧海軍の軍人が全滅しているという事実がございます。
即ち、物理的滅失に準ずべき経済的効用の喪失の場合を意味するというふうに解釈いたすのであります。一方十六条の「運行の用に供することをやめたときは、」とありますが、この運行と申しますのは、第二条の第五項に定義が掲げてありますように、「人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所において用いることを除く。)をいう。」
又この滅失解体と並べて書いてありますし、必ず抹消登録の申請をしなければならないとありますので、自動車が自動車でなくなつた、例えば自動車を土地に定着いたしましてこれを簡易住宅に転用するというような場合、これは物理的滅失ではありませんけれども、経済的な効用を廃止するという意味におきまして物理的滅失に準じて考えられるのであります。さような場合を意味するものと解釈できるということを申上げたのであります。