2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
中国からの輸入食品等における違反事例といたしましては、例えば微生物規格の不適合、農薬の残留基準の不適合、添加物基準の不適合、指定外添加物の使用、器具、容器包装、おもちゃの材質規格の不適合等が確認されております。
中国からの輸入食品等における違反事例といたしましては、例えば微生物規格の不適合、農薬の残留基準の不適合、添加物基準の不適合、指定外添加物の使用、器具、容器包装、おもちゃの材質規格の不適合等が確認されております。
それからもう一つ、残留農薬基準とか食品添加物基準を決めるときには、部会のもう一つ前段階に分科会というのがあります。そこは高度に専門的な先生方が参加されるわけですが、高度な専門委員の先生方が審議された議事録は、その部会の人たちは見ることはできない。結論が出てくるということです。
そしてそれは、同時にガット・ウルグアイ・ラウンドの検疫・衛生措置分野交渉で求められている安全基準のいわゆるハーモナイゼーションという、つまり農薬や食品添加物基準を国際的に統一して平準化しようという、そういう動きとも対応したものでした。 そこで、農水省にお伺いいたしますが、日本では収穫後の農薬使用について認められていないと思いますが、どう思いますか。
できましたら、その中で行政検査、自主検査合わせまして不合格件数になったものの中で、添加物基準で不合格になったものは何件ぐらいありますか、お示しいただきたいと思います。
それからもう一つ、十三条の四で、「当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所の存する第百二十条の十五第一項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額」という条文におきます「相当する」という言葉は、文章上一定の算定方式などの修飾がついている金額を、その算定方法等とは無関係に単なる金銭の額に切りかえるという役割りを果たしているわけでございまして、こういう
五年がかりのNOx(窒素酸化物)基準論争はいよいよ天王山を迎えようとしているし、環境アセスメント法案の成立に環境庁は三たび力こぶを入れている。さらに、水の総量規制をめぐって新たな激突の動きもあり〃戦局〃は予断を許さない波乱含みの情勢となっている。
建築基準法では、準防火地域内の建築物に対しましては、たとえば三階以上または延べ面積が五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物——基準法上の耐火建築物でごさいます——または簡易耐火建築物としなければならないと。それからその他の木造の建築物につきましては、延焼のおそれのあります外壁とか軒裏を防火構造にしなければならない。
したがいまして、私どもがこれにどういう感じかと言われましても、ただ問題は、結果論が書いてございまして、ただ結果論が直ちに、現在してないじゃないかと言われてもわれわれ困るという感じはいたしますけれども、これから出ておりますせきの構造、あるいは今後はどういうせきをつくるべきだというようなことに対する示唆というものは数々ございまして、これはわれわれは、すでに実は河川構造物基準等に採用しよう、あるいは試行的
それは工作物基準についての欠陥でございます。それから保安基準につきまして、少なくともこの程度の頻度でガス漏れのチェックをすべしというようなことにつきましては、従来指導によってやらせてはおりますけれども、保安基準というものを、こういう他工事の場合にも事前に国に出させて、それに対して国が改善命令ができるというようなところまでは、従来の法律ではできなかったわけでございます。
○米田委員 さらにお聞きをいたしますが、国際海上危険物基準の承認の勧告、それからばら積み貨物に対する安全積みつけ基準の承認の勧告、これらにつきましての国内法の関係は、どういうふうに現在取り入れられておりますか。