2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
改正法案の下では、高価品の滅失、損傷又は延着につきましては、運送人は、荷送り人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知したとき、物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき、運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたときを除き、損害賠償の責任を負わないこととされます。
改正法案の下では、高価品の滅失、損傷又は延着につきましては、運送人は、荷送り人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知したとき、物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき、運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたときを除き、損害賠償の責任を負わないこととされます。
○糸数慶子君 改正案の第五百七十七条第二項第一号によりますと、物品運送契約の締結の当時、運送人が運送品が高価品であることを知っていた場合は、運送人が責任を負わないとする同条第一項の適用がないとのことです。 それでは、もし契約締結後に運送人が高価品であることを知った場合、運送人の責任はどうなるのでしょうか、伺います。
ところが、それに対しては、高額の運送賃を払いたくないという荷送り人が運送賃を低額に抑えるために、危険物や高価品であることを通知、明告せずに物品運送契約を申し込むといったことも考えられます。
これは国際海上物品運送契約の当事者はいずれも企業家としての経済合理性に基づいて行動するということを期待して、そのような制約を置かなかったというふうに言われているわけでございます。
○清水(湛)政府委員 現行法のこの一条の物品運送というのは物品運送契約を意味する、そして現行法は運送契約だけに適用されるという理解のもとにこの法律はつくられたわけでございまして、最高裁判所判例におきましてもそのような解釈が行われているわけでございます。
そういうようなことから、この第一条で「この法律」とやりまして、第二十条の二というのは今度新しく不法行為責任に関する規定で入ったわけでございますけれども、その規定を除きまして、まずこの法律が物品運送契約に適用されると。
この条約は、国際的海上運送における船主と荷主との利益を調整するため船荷証券に関する各国法制の統一をはかることを目的とするものでありますが、一九三〇年ベルギーの批准以来、世界主要国の大部分が批准または加入いたしまして、今日では、国際的海上物品運送契約は、おおむねこの条約に基いて締結されている実情にあります。
この条約は、国際的海上運送における船主と荷主との利益を調整するため船荷証券に関する各国法制の統一をはかることを目的とするものでありますが、一九三〇年ベルギーの批准以来、世界主要国の大部分が批准または加入いたしまして、今日では、国際的海上物品運送契約は、おおむねこの条約に基いて締結されている実情にあります。
この条約は、国際的海上運送における船主と荷主との利益を調整するため船荷証券に関する各国法制の統一をはかることを目的とするものでありますが、一九三〇年ベルギーの批准以来、世界主要国の大部分が批准または加入いたしまして、今日では、国際的海上物品運送契約は、おおむねこの条約に基いて締結されている実情にあります。
即ち自動車運送事業における物品運送契約の公正簡易化を図るため、運送約款の制度を設けて契約を定型化すると共に、運送義務及び運送委託を明確にし、その他公共の福祉に反する行爲の取締体制の確立等、事業経営の民主化のため、必要な規定を設けた次第であります。 第五に申上げたいことは、自家用自動車に関する規定を設けた点であります。
すなわち自動車運送事業における物品運送契約の公正簡易化をはかるため、運送約款の制度を設けて契約を定型化するとともに、運送義務及び運送委託を明確にし、その他公共の福祉に反する行為の取締り體制の確立等、事業經營の民主化のため、必要な規定を設けた次第であります。 第五に申し上げたいことは、自家用自動車に關する規定を設けた點であります。