2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
さらに、物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の経過期間が設定される等の配慮を行っております。
さらに、物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の経過期間が設定される等の配慮を行っております。
日本政府が実施したものでない試算につきましてはコメントを控えたいと思いますけれども、RCEP協定の意義は、各国による関税の削減、撤廃等、物品貿易の面にとどまらず、原産地規則や税関手続等の共通のルールの整備や原材料、部品生産が多国間にわたるサプライチェーンの構築、投資環境に係る知的財産、電子商取引等の分野における新たなルールの構築にもございます。
続きまして五ページ目でございますが、ここからちょっと協定の具体的内容の評価につきまして、全ての章は取り上げられませんので、物品貿易のマーケットアクセス、関税に関することと、あと電子商取引について述べさせていただきたいと思います。 まず物品貿易でございますけれども、これは政府発表によりますと、十五か国全体での関税撤廃率は品目数ベースで九一%ということでございます。
本協定は、物品貿易だけでなく、様々なルール分野における合意がなされていますが、国有企業、環境、労働についてのルールは規定されていません。本協定は発効五年後に一般的な見直しを行うこととしており、茂木外務大臣は、後発途上国の状況を見ながら、今後、見直す場合にはどういう規定にしていくか、更にレベルを上げていくことも視野に入ってくると述べています。
その上で申し上げれば、RCEP協定では、RCEP合同委員会において物品貿易や電子商取引を含む協定の実施、運用に関する問題や協定の改正について検討をすること、RCEP協定の発効五年後に一般的な見直しを行うこと等が規定をされております。 現段階で結果を予断するものではありませんけれども、こうしたプロセスを通じて、協定の質をより高いものとするべく各国としっかりと協議をしてまいります。
まず、物品貿易でございますが、日本がASEANなどの犠牲の上に利益を得る構造という点が一つのポイントであります。 表の一のとおり、日本のGDP増加率は二・九五%と突出して大きく、中国、韓国もGDPは伸びますが僅か、ASEAN諸国とオセアニアに至ってはマイナス、GDPが減少します。
例えば、一月二十一日の日経では、「新局面の通商政策」という表題で、大庭三枝神奈川大学教授は、「RCEPの成果として関心が集中するきらいがあるのが物品貿易の段階的関税撤廃だ。だが今後の地域統合や国際経済秩序にとって一層重要なのは、国境を越えるサプライチェーンの展開がけん引する「二十一世紀型貿易」をRCEPにより促進することで、経済発展を加速するための共通のルール構築を一定程度成功させたという点だ。」
○茂木国務大臣 長期的に見て、これは単に物品貿易の問題にとどまらないことでありまして、一つ一つの、政府が出したものでない試算についてコメントをすることは控えたいと思いますけれども。 何か、クラシックなデビッド・リカードの比較生産費説みたいなものとは違うんだと思うんです、今のグローバル化されている経済というのは。
一方、このRCEPについては、発展段階の違う国々、これが十五か国一緒になって、物品貿易、サービスだけではなくて、今回、知財であったりとか電子商取引、こういったルールまで設定できた。
英国のEU離脱移行期間終了後、英国とEUとの間で関税について特段の合意がない場合におきましては、英EU間の物品貿易につきまして、今委員の方から御指摘ございましたとおり、WTOルールの下で、英、EUそれぞれの関税が適用されることになると承知しております。
我が党は、本協定につきましても、日EU・EPAをほぼ維持しつつ、物品貿易については一部品目で英国市場へのアクセスを改善し、電子商取引、金融サービス等の分野では先進的なルールを規定したこと等を評価しております。 世界は保護主義に傾きつつあります。今こそ、自由貿易の旗を高く掲げ、本協定を遅滞なく発効させることにより、世界経済の成長に向けて責任ある姿勢を内外に示すべきだと考えます。
これらによって、物品貿易及び電子商取引の分野での日英間の貿易・投資のさらなる促進が期待されます。 RCEPへのインドの参加についてお尋ねがありました。 RCEP協定については、現在、交渉の大詰めを迎えており、我が国としては、昨年十一月のRCEP共同首脳声明を踏まえ、RCEPの年内署名と貿易赤字拡大の懸念や幾つかの国内事情を抱えているインドの交渉復帰に向けて取り組んでいるところであります。
本協定は、政府の説明によれば、基本的に日・EU・EPAの内容を維持しつつ、物品貿易について、一部品目で英国市場へのアクセスを改善し、ルール分野では、電子商取引、金融サービスなどの分野においてより先進的かつハイレベルなルールを規定したものとなっているとのことでありますが、具体的な内容について伺います。
○舟山康江君 いや、ですから、だったらずっと日米物品貿易協定という名前で貫けばよかったのになという気がしてなりません。 そして、そういう中で、日本にとって、今回のいわゆる物品を対象としたこの協定の目的、目標は何だったんでしょうか。
○舟山康江君 確かに、日米共同声明では、二つですね、日米物品貿易協定と他の重要な分野、サービスを含む、そこについて、前者が今回で言うところの日米貿易協定、そして後者がデジタル貿易協定ということは分かりました。 ただ、元々アメリカ側が言っていたのは、最初から日米貿易協定だったんですよ。
○舟山康江君 もう一回端的にお聞きしますけれども、物品貿易協定がその物品という言葉が抜けて貿易協定に変わった、今回はそのいわゆる最初に言っていた物品貿易協定そのものなんだという理解でよろしいんでしょうか、その前者ですね、デジタルを抜いた今の貿易協定の部分です。
それに対して、西村大臣が、物品貿易協定である今回の日米貿易協定には含まれていない品目があり、また、投資、サービス、ルール等については合意には含まれていないので、アメリカがTPPに戻るインセンティブがなくなったのではないという、こういう御説明をしております。
その上で、我が国ではこれまで、特定の国や地域との間で物品貿易やサービス貿易全般の自由化を目的とする協定という意味でFTA、フリー・トレード・アグリーメントという用語を用いてまいりました。さらに、これに加えて、投資、知的財産の保護など幅広いルール作りを盛り込んだ包括的なFTAについては、我が国においては一般的にEPAと、エコノミック・パートナーシップ・アグリーメント、このように呼んでおります。
また、日米両国首脳は、世界経済の自由で公正かつ開かれた発展を実現することへの決意、昨年の共同声明で確認をしているところでございまして、その上で、その共同声明に沿った形で物品貿易に関して日米間で交渉を行ったものでございます。
当該共同声明に沿って工業品と農産品の交渉を行った結果が今回の日米貿易協定でありまして、これは工業品と農産品、これを対象としておるものでありますから、本協定は日米の物品貿易に関する協定であると考えております。 そして、その他早期に結果を生じ得るものとして、今回別途、日米デジタル貿易協定、これに合意をいたしております。
二〇一九年四月に日米物品貿易協定交渉として始まったはずの日米間の交渉は、日米貿易交渉に名前がすり替わりました。また、何の説明もないまま、日米物品貿易協定ではなく日米貿易協定と日米デジタル貿易協定が作成されました。 今般の交渉や協定の名前の変更の経緯に加え、物品貿易とは無関係のデジタル貿易協定を作成した明確な理由を茂木外務大臣に伺います。
いずれにしても、本協定は日米の物品の関税を対象にしたものであり、物品貿易に関する協定です。 また、この日米貿易協定とは別途、その他早期に結果を生じ得るものとして、今回、日米デジタル貿易協定について、日米間で最終合意、署名をしました。
基本的に、物品貿易につきましては、今回の日米貿易協定でカバーした、このように考えております。 そして、いずれにしても、次の段階の交渉も日米双方にとってウイン・ウインなものとなるようにまずはしっかりと協議、コンサルテーション、これを行う考えでありまして、また、どの分野を交渉するにしても、我が国の国益に反するような合意を行う考えはございません。
○茂木国務大臣 昨年九月の日米共同声明におきまして、物品貿易、その他早期に成果が期待できる分野についてまず交渉を行うということが決められたわけであります。
実は、去年、農水委員会で、なぜ日米物品貿易協定なのか、これは日米貿易協定ではないか、FTAではないかとさんざん言い合ったんですね。そして、昨年の日米共同声明があったときに、NHKの同時通訳者は、FTAの交渉が始まると最初は訳したんですけれども、それを外務省が誤訳であるとクレームを入れて、それで、日米物品貿易協定なのだと農水委員会の理事懇にまでいらして説明を伺ったんです。
一方で、第一段階の、この物品貿易、さらにデジタル貿易につきましては既に合意に至っておりますから、拙速に、これから半年のうちに結論を出そうとか、こういう話にもならなくなってくるのではないかな。 そういうスパンの中で、どういう項目が、対象がふさわしいか、お互いの関心がありますので、そこの中で合意する項目ということを決めていくことになるのではないかなと思っております。
そして、この段階から二段階で行うということにしておりまして、まずは物品貿易、同時に、早期に成果が得られる分野について協議をする。結果的には、この早期に結果が得られる分野ということでは、日米が先端を行っておりますデジタル貿易のルールづくり、この日米デジタル貿易協定について合意をしたという形であります。
○茂木国務大臣 今回、二段階での交渉を進め、そして、物品貿易につきましては、またデジタル貿易につきましては、協定という形で国会の方に今お諮りをしている段階であります。 そして、日本の基本的な立場、これは日本だけではなくて、TPPの参加国もそうでありますが、将来的にアメリカにTPPに戻ってほしい、この余地も残したいというところであります。
その上で、では、日米で物品貿易を行っていく上でルールがないかといいますと、ルールはきちんとWTO上も定められているというわけでありまして、そのルールにのっとってお互いの市場アクセスを改善する、こういった内容が今回の貿易協定でありまして、今回の貿易協定ができてもルールがないから貿易はできない、こういう状態ではないと理解しております。
○茂木国務大臣 これまで日本が結んできたFTA、これは、単に物品貿易だけではなくて、サービスであったりとかさまざまなルール、こういった分野も取り上げております。 そういった意味におきましては、まさに、今回の日米貿易協定、これは物品貿易に関する協定である、このように考えております。
いずれにせよ、本協定は日米の物品貿易に関する協定でございます。 また、そのほか、早期に結果を生じ得るものとして、今回、日米デジタル貿易協定に合意しております。 本年九月二十五日の首脳共同声明では、今後どの分野を交渉するのか、その対象をまず協議することとしており、また、協定を結ぶか否かも含めた交渉の結果は何ら予断しておりません。
そして、今回結ぶものは、先ほど申しましたとおり、日米物品貿易協定なんですけれども、この論理でいきますと、今後、例えば日米投資協定だったり、日米知的財産協定、労働協定、為替協定というように、分野別に全部個別の協定ができてしまう、そういうことになるんですけれども、なぜデジタルだけ切り出して、また物品だけ切り出して、さらに、日米協定という名前なのか、今後の交渉のプロセスはどう考えておられるのかということについて
報道では、日米貿易交渉は続けられているということですけれども、いきなり、日米物品貿易協定という言葉にかわって、日米貿易協定とデジタル貿易協定という二つが出てまいりました。そのことにまず違和感を覚えた、それが私の今回の第一印象です。 昨年のこの委員会で、日米物品貿易協定というのはおかしいのではないかというのを、私は原文を、和文と英文とお配りして、この委員会でかなり突っ込んで質問をいたしました。
その中で、今月初めに署名された日米貿易協定については、世界のGDPの約三割を占める日米両国の物品貿易を強力かつ安定的に拡大するものと認識しています。特に、世界最大の経済大国である米国との貿易協定は、アジア太平洋地域におけるグローバル化を通じて経済成長を進めるとともに、自由で公正なルールに基づく世界経済の発展に大きく貢献するものであると考えます。
そこで伺いたいんですけれども、政府は、現段階においてもアメリカがTPPに戻る可能性があるという認識をお持ちかということ、そして、アメリカがTPPに戻る可能性がないと判断されるのはどういうケース、どういうふうになったらTPPに戻る可能性がないというふうになるのか、どういうケースを具体的に想定しているのかということ、そして、物品貿易協定が署名された場合は、アメリカがTPPに戻る可能性がないという場合に相当
まず、日米の物品貿易協定であります。日米の首脳会談もございました。この中でも、昨年九月の共同声明に発表されたとおり、日米の信頼関係に基づいて、ここにのっとって、双方がウイン・ウインの形での締結を早期に目指していこうということが確認をされた、そういう状況であります。
四月の中旬以降、ライトハイザー米通商代表と閣僚級のいわゆる物品貿易協定、TAG協定ですね、TAGの交渉を進めておられるというふうに思います。
その上で、日米の物品貿易協定についてでありますが、昨年八月及び九月に私とライトハイザー通商代表で閣僚協議進めまして、昨年九月の日米首脳会談におきまして、交渉を開始することで合意をいたしました。 この日米首脳会談での共同声明には、両国が交渉を行うに当たって、農林水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの内容が最大限であるとの日本の立場が明記をされているわけであります。