2006-12-05 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
一つは、貸付け、相手方の要件ということで、主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で常時使用する従業員が五人以下の業者に貸付けを行うと。それから二つ目は、返済期間が百日以上である。それから三つ目は、返済金の取立てについて返済期間の百分の五十以上の日数にわたって貸付相手の営業所等で自ら集金すると。
一つは、貸付け、相手方の要件ということで、主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で常時使用する従業員が五人以下の業者に貸付けを行うと。それから二つ目は、返済期間が百日以上である。それから三つ目は、返済金の取立てについて返済期間の百分の五十以上の日数にわたって貸付相手の営業所等で自ら集金すると。
○古田政府参考人 お尋ねの点につきまして、刑事罰則の構成要件ということで申し上げますと、このお尋ねの方たちが、物品販売業あるいは物品製造業、サービス業などを営んでいる方でなければ、日賦貸金業者の特例の要件を満たす貸付先には当たらないと考えます。
この繰り上げあるいは追加借り入れによってどういう業種に出したかという点につきましては、ただいま業種別の的確な資料を持ち合わせておりませんが、私の方の貸付は、物品製造業が約七割ございます。その中でも、機械関係、繊維関係、食料品関係、木工、木製品というのが大半を占めておりますので、おのずからそういう方面に、特に当時といたしましては、繊維関係の中小企業に貸し出しが多かったと考えております。
これは、しばしば質疑応答の際にも意見が述べられておりますけれども、政府の今回のこの非課税の範囲の拡大は、基礎資材の生産、従って国の重要なる産業であり、それがまた国民生活に、特に消費生活に至大の関係を持つものであるからという従来の主張をそのままに持ち続けて、現行法においてもすでに八十種目をこえる非課税の物品製造業に、さらに今回十種目のそれを加えておるのであります。
一般にサービス業と言われておりまするものがこの中へ……、いわゆる物品製造業ではございませんで、そのほかのたとえば自動車の修理、あるいはクリーニングというふうなもの、旅館も入っております。そういう式なものが含まれておるわけでございます。
それから業種別の貸付状況を見ますると、これは御承知の通り、政令で十八の貸付対象が定められておるのでございまするが、そのうち物品製造業が全体の六割を占め、その実額は百三十六億七千万円に相なっております。その他の四割が十七の業種に分れておるのでございまするが、その中では物品販光業、運輸関係の仕事、医療機関というようなものに対する融資が割合に目立っておるような次第でございます。
○中野説明員 乙方式はきわめて狭い範囲にしか窓を開いておらぬように思うがという御指摘でございますが、物品製造業等は、先ほど申し上げましたような私の方の基準から見ましても、ほとんど大半が入るというような状況でございまして、現実には地方的なサービス業というものについて、しばらく審査能力の関係上お待ちを願いたい、こういうことでございますので、具体的にお話の案件が、どういうものでございますか、私はまだ承つておらぬのですが
勿論本来の公庫設立の趣旨は、御指摘のように物品製造業等を中心といたしました一般中小企業というものの、何と申しますか、資金繰りを援助するということを中心にいたしているわけでございます。
これにつきましては今回の改正案におきまして、企業合理化促進法において特別償却の認められているもの、或いは法人税や所得税を免除される重要物品製造業におきますこれらに類する償却資産に対しましては、最初の三年間は負担を半減するというふうな措置をとりまして、そうして御指摘のような弊害の生じないような努力を払つているわけでございます。
業種別に一月末までの開店以来の累計の数字を見ますと、ここにございます通り、依然といたしまして物品製造業、これは非常に範囲も広いのでございますが、約七割が件数、金額において物品製造業、その他目立つておりますのは、金額で申し上げますと運送業の六億二千二百万円それからお医者さんが四億二千二百万円、これに歯科医が一千六百万円、それから旅館業が一億三千九百万円というようなことでございまして、運送事業を細別いたしました
従来中小企業金融政策の対象といたしまして、実は物品製造業以下信用保険法において二十四業種、公庫法におきましては十七業種指定したのでございますが、金融業は、従来考えておらなかつた業種でございまして、金融機関としての金庫、信用組合、そういつたものを育成して参るという観念でおつたわけでございます。
これにつきましては、おおむね現在行われておりまする中小企業信用保険の指定業種と同じ範囲、即ち物品販売業、物品製造業、或いは物品の保管業運送業といつたようないわゆる固い商売と言われるものを洩れなく指定いたす考えでございます。
「中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合及び森林組合連合会であつて、特定事業を行うもの」特定事業と申しまするのは物品製造業、物品販売業、或いは運搬業といつたような通常商売と言われる事業でございます。
特定業種と申しますのは、物品製造業、運搬業、或いは倉庫業でありまするとか、そういつたようないわゆる通常商売と言われまする業種を指しておるわけでございます。農林の関係と申しましても、例えば農業協同組合におきまして製粉事業を行う、これらのために必要な資金は公庫の対象になるわけでございます。又水産業協同組合で冷凍のために倉庫の建築を利用する、これは勿論融資の対象となるわけでございます。
なお農林関係の農林、漁業協同組合その他を入れてありますのは、たとえば物品製造業に相当いたします仕事だけを行つている水産業組合とか、あるいは農業協同組合もあるわけでございます。この場合はやはり中小企業者として扱う趣旨であります。
七百四十七條の二は二種の事業を併せて行う場合に事業税の算定方法につきまして新たに規定を置くことにしたわけでありますけれども、例えば物品製造業とそれから水産業とを併せて行なつておりますような場合に、所得の計算をどうするのかというような問題があるわけであります。
それによりますと、物品製造業が一兆九千二百三十億余万円、物品卸賣業が一兆七千七百五十億余万円、小賣業が一兆八千九百億余万円、物品販賣業だけで両者を合わせまして三兆六千六百七十余億円でございます。