1993-04-27 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
さらに、差し枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止につきましても、これもトラック事業者だけではなくて整備事業者の方とかあるいは自動車の販売業者の方、こういう方々に対して指導を行うとともに、平成二年以降でございますが毎年不正改造車を排除する運動というものを全国的に展開させていただいております。そのほか時宜に応じて街頭検査を実施する、こういった措置を講じております。
さらに、差し枠の装着等物品積載装置の不正改造の防止につきましても、これもトラック事業者だけではなくて整備事業者の方とかあるいは自動車の販売業者の方、こういう方々に対して指導を行うとともに、平成二年以降でございますが毎年不正改造車を排除する運動というものを全国的に展開させていただいております。そのほか時宜に応じて街頭検査を実施する、こういった措置を講じております。
その次の通達で見ると、「過積載による違法運行は依然として跡を絶たず、特に、さし枠を装着し、あるいは物品積載装置を不正に改造して公然と過積載による違法運行を行っている事例が数多く見られる。」また、六十三年のもので見ると、同じように、「ダンプカーのさし枠装着車等」云々と言って、「一部の地域においては依然として」「過積載による違法運行を行っている事例が見られる。」これは一体どういうことなんですかね。
まず最初に前段からお答えをさせていただきたいと思いますけれども、先生も御指摘ございましたが、大型貨物自動車等につきましては、過積載の防止を図るため、過積載を助長するようなアオリといったような物品積載装置の不正改造、あるいはこの種の物品積載装置を装備した車両の製作もしくは販売を行わないよう指導をいたしているところでございますが、今先生御指摘がございましたトレーラー等の重量物を運搬するいわゆる基準緩和車両
昭和五十六年八月の関係省庁の申し合わせに基づきまして諸対策を講じてきたところでございますが、特にダンプカーについて、差し枠を装着し、または物品積載装置を不正に改造して過積載による違法運送行為を行っている事例が依然として数多く見られましたことから、昭和六十一年三月には、関係六省庁でダンプカーの差し枠装着車等の一掃に関する対策についての申し合わせを改めて行っておりまして、当面の重点的な対策として、まず第一
中心として過積載による違法運行が増加したことから、この連絡会議での検討をもとにいたしまして、昭和五十六年八月二十九日付で総理府、警察庁、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省によりまして、「過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について」という申し合わせを行いまして、これら関係省庁の緊密な連絡のもとに、一つは、「過積載による違法運行の防止に関する指導の徹底」、二番目には、「さし枠の装着等物品積載装置