1989-12-11 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第17号
○委員以外の議員(梶原敬義君) 確かに、従前の物品税に比べまして、今回提案しております物品税額は約半分ぐらいに落としております。いろいろと検討した結果、現行の消費税が三%、これに対して従前の個別物品税との開き、これはやっぱり非常に大きくなっておりますから、その両方を勘案いたしまして、先ほど先生が言われましたように、税率だけはああいう段階を設けまして設定さしていただいた次第です。
○委員以外の議員(梶原敬義君) 確かに、従前の物品税に比べまして、今回提案しております物品税額は約半分ぐらいに落としております。いろいろと検討した結果、現行の消費税が三%、これに対して従前の個別物品税との開き、これはやっぱり非常に大きくなっておりますから、その両方を勘案いたしまして、先ほど先生が言われましたように、税率だけはああいう段階を設けまして設定さしていただいた次第です。
したがいまして、その製造者の移出価格が消費者には明らかにされておりませんでしたので、消費者がその物品の小売価格に含まれる物品税額を正確に計算することは困難であったと思われます。
現在、物品税法四十二条におきまして物品税額の区分表示の規定があるのは御指摘のとおりでございますけれども、この規定が入りましたのは占領下の昭和二十六年の改正で入ったわけでありますが、今日までほとんど実行されないままに至っているというのが実態でございます。
物品税額の区分表示は、種々の問題があってその励行は大変難しい問題でございます。したがって、物品税の負担関係を明確にすることは望ましいことでございますので、物品税のPRを行う際に、課税物品の小売価格中に含まれておる税額を明示するなど、この規定の趣旨を生かす方向で運営をしていかなければならぬというふうに心得ております。
確かに、物品税込みの、税負担が伴っておるものであるということを納税者といいますか、間接税の負担者が明らかにすることは大事なことだと思いますので、いまお話しのようなことは、私どもも十分理解をしておるわけですが、全国間接税協力会総連合会というのがございまして、これは間接税の納税義務者の集まりでございますけれども、その方々は、物品税額を区分表示し決済をすることにつきましては、第二種物品つまり製造場課税のものにつきましては
同僚委員からも、物品税法第四十二条、「物品税額の区分決済及び表示」について種々質問があったわけでございますが、私はまだ納得できませんので、まとめてもう一度お尋ねしておきたいと思います。
○政府委員(高橋元君) これは小売店で物品税額を区分表示するという趣旨でございます。「課税物品の製造者又は販売業者」が販売のために店頭その他の場所に陳列する場合には、「課税物品につき納付された、又は納付されるべき物品税額に相当する金額とその他の金額とを区分して表示」しろとなっております。
しかし家電メーカーの物品税負担は法人税額を上回っており、昭和五十四年度の主要家電メーカー二十社が納付した物品税額は、業界の調べによりますと法人税額の一・三倍に達しており、つまり家電メーカーは他の業種に比べると二・三倍の法人税を払っていることになります。
○衛藤征士郎君 大熊参考人にお尋ねいたしますが、物品税法は御案内のとおり取引に際しての物品税額の区分決済と店頭における税額の区分表示を義務づけておるわけでございますが、しかし現在この規定は実行されていないわけでございます。 乗用車については、一部の販売業者から物品税の転嫁を容易にするために税額の区分表示をすべきであるとの意見が出されておるやに聞いておるわけでございます。
これは事の起こりは、香港の金市場の売買値に手数料を加え、金地金のグラム当たりの小売価格を出して、あとこれに重量を掛けまして、製造経費と通関手数料、小売マージン、物品税額を加算して、いま申し上げたような金目が決まっておるわけでございます。 こういうふうなめんどうなことをせずに、延べ金の段階で課税ができないかというお話でございます。
○森下委員 物品税総課税額に占める家具物品税額は、非常に低いのですね。一%ぐらいなんです。一%でも横並びがあって、そう簡単に率を変えるわけにいかないとおっしゃることもわからぬことはないのですが、とにかく木製家具製造は全国で一万三千事業、かなり大人数のように思われるのですが、九〇%が従業員二十名以下なんですね。われわれ回っていきましても。中というよりもむしろ小零細企業群によって構成されておる。
そうするというと、物品税額の中で、千五百十三億円の約一・八%、そういうものについてはまあ一〇%にしてやろう。従来どおりの暫定でやってやろう。しかし、国内で使うものについては、ひとつ価格のほうで何とかすればいいだろうから、下請を泣かせればいいだろうから、二〇%取っちまえ、こういう精神じゃございませんか。ひとつここを明らかにしてもらいたい。
三十七年度の国民所得十四兆三千五十億、それから減税前の物品税額千二百十二億、〇・八%でございます。減税後千四十億、 〇・七%でございます。
そうしますと、一冊につきまして二枚課税対象物品があるといたしますれば、八円の税額があるというわけでありますが、そこで十二カ月、それの十万部というふうに考えますと、大体年間物品税額は一千万円近いということになるのではあるまいか。
公定価格をきめるときに物品税の税込みでもって公定価格をきめたわけでございますが、その際に織り込む物品税の税額を、製造者の卸売価格を基準にして織り込むことも可能でありますし、それから大卸、小卸、こういう取引価格を基準にして物品税の額を織り込むことも可能であったわけでございますが、公定価格をきめる際、どういう手順でございましたか、製造者が販売所を通さない場合の売り他、これをもとにして、それに対する物品税額
○小笠原二三男君 それから、もう一つ、きょう伺っておきたいのですが、全然物品税そのものとは関係ないのですが、日本では、なぜ外国流に、小売店舗で価格の表示に物品税額を並べて表示しないのですか。
○原(茂)委員 先に塩崎さんにお伺いしておきたいのは、物品税の二十九年度総額を約二百三十五億と見込んでおられるようですが、昨年度――もし実績がなければ二十七年度でいいのですが、当初見込んだ物品税額と実際収入した金額の比較を伺いたい。
二十六年度の物品税額は百六十億、これに自然増収を見込んで百九十六億かが二十七年度の補正予算に計上されたということを洩れ承つているのでありまするが、八千億以上一兆に上る予算から、約二百億の物品税は僅かに二%、或いは二%半であります。而もこれを徴収する人件費事務費等々相当の経費を必要とするはずであります。
よつて我が国における市場価格には物品税額が含まれていないものであることを明らかにするため、物品税は課税物品の消費者が負担すべき建前のものであることを規定いたしますと共に、課税物品の国内取引においては、物品の価格と物品税額とを区別して表示せしめます等、物品税法に所要の改正を加えようとするものであります。 本案審議の詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。
○泉政府委員 御質問の十六條の四の第四項の規定によります政令案に掲げてありますのは、一個または一組をもつて取引の単位としがたいものについて、どの範囲まで物品税額を表示すべきか、どの範囲以下は物品税額を表示しなくてもよいかという限度をきめる政令でございます。
ただいまの第十六條の四の第三項によりますと、第一種または第二種の物品の製造者または販売者は、その販売せんとする物品について物品税額を表示すべしとなつておりますが、昨日配付になりました物品税法施行規則の一部を改正する政令案要綱を見ますと、販売のため店頭その他の場所に陳列した場合に限つて、物品税額を表示することに相なつておる。
物品税法の一部を改正する法律案の第十六條の四の第三項の「命令ノ定ムル所」によりまして製造者または販売者が物品税額を表示すべき場合は、販売のために店頭その他の場所に陳列した場合に、その見やすい場所に物品に対する物品税額と物品の価格を、区別して表示するということを要求しておるのでございまして、これはたとえば製造者の場合におきましても、直売場または製造所におきまして陳列して販売しております場合には、物品税額
それから御質問の十六条の四の規定の書き方の問題でありますが、一項の場合におきましては、「決済ヲ為サントスルトキハ共ノ決済上受領スベキ金額」、つまり相手方から受取るべき対価につきましては、物品税額と本来の物品税額以外の対価の分とを、区分してしなければならないというので、これは二項以下を受けまして、一般的な原則と申しますか、それを揚げておるのでございます。
○平田政府委員 これもやはり二項、三項ではつきり「物品税額ヲ記載シタル其ノ販売ノ事実ヲ証スル書類ヲ」交付したり、あるいは「徴収セラルベキ物品税額ヲ表示」する義務を命ずるということになりますと、やはり一項みたいなことを一般的に義務づけた方が妥当である、そのように考える次第であります。
従いまして物品税の課税物品を米国に輸出する場合には物品税額を含んだ市場価格が関税の課税標準となり、我が国といたしましては、輸出振興上著しく不利な状態におかれることとなるのであります。
でこの物品税法の内容の主たる点は、最終消費者が物品税を負担するものであるという趣旨を明瞭に謳う、それから同時にそれを裏付けする意味で、物品税を課せられます物品の取引がありました場合には、物品税額というものを別にしてはつきり決済する、又物品税の課せられます物品を店頭その他で販売いたしますときには、物品税額というものを別個に表示して販売をする、ただ非常にその点を嚴格に実行いたしますと、非常に煩瑣な結果にもなりますので