1947-12-07 第1回国会 参議院 本会議 第64号
それによりますと、本案は明治三十三年法律第十五号飲食物その他の物品取締に関する法律に基ずく飲食関係の十種の取締諸規則の内容を綜合的に統一整備したものであつて、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなるので、本法案を提出したのである旨の説明がありました後、質疑に入りました。
それによりますと、本案は明治三十三年法律第十五号飲食物その他の物品取締に関する法律に基ずく飲食関係の十種の取締諸規則の内容を綜合的に統一整備したものであつて、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなるので、本法案を提出したのである旨の説明がありました後、質疑に入りました。
食品の衞生に関しましては、從來、明治三十三年法律第十五号飲食物その他の物品取締に関する法律及びそれに根拠を有する一連の省令をもつて取締つてまいつたのでありますが、本年末日をもつて、これらの取締法規が失効いたしますので、これらの命令にかえて、この法律を制定することになつたものであります。 次に、法律案の内容の概要を申し上げます。
從來食品衛生に関する取締は、明治三十三年法律第十五号(飲食物その他の物品取締に関する法律)を基本といたしまして行なつて來たのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用に供スル飲食物又ハ販賣ノ用に供シ若ハ営業上使用スル飲食器、割ぱう具及其ノ他ノ物品ニシテ衛生上ノ危害ヲ生ズル虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳に於テ其ノ製造、採取、販賣、授與若ハ使用ヲ禁止シ又は其ノ営業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ
これまで食品衞生に關する取締りは、明治三十三年法律第十五號「飲食物その他の物品取締に關する法律」を基本といたしまして行つてきたのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用ニ供スル飲食物又ハ販賣ノ用ニ供シ若ハ營業上使用スル飲食器、割ぽう具及其ノ物品ニシテ衞生上危害ヲ生ズル虞アルモノハ、法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ於テ其ノ製造採取販賣授與若ハ使用ヲ禁止シ又ハ其ノ營業ヲ禁止シ若は停止スルコトヲ得」と
私どもといたしましてはできるだけ保健所に權限を委讓いたしまして、實情に即するようにやつていきたいという考え方でありまして、先般も申し上げましたごとくに下水道法、飲食物その他の物品取締に關する件、有害性着色料取締規則、牛乳營業取締、永雪營業取締、清凉飲料、飲食物器具取締、人口甘味質、飲食物、防腐劑、漂白劑、有毒飲食物、飲食物營業取締、その他結核、癩、トラホーム、寄生虫等の傳染病の豫防法、種痘法、屠場法