1970-05-07 第63回国会 参議院 外務委員会 第10号
○小野明君 もう一問ですが、この附属書のD関係の伸びておるというのは、これでは免税額、物品価格総額だけを書いてありましてね、わかりませんね。
○小野明君 もう一問ですが、この附属書のD関係の伸びておるというのは、これでは免税額、物品価格総額だけを書いてありましてね、わかりませんね。
委員会の審議におきましては、減税分だけ課税物品価格がはたして引き下げになるのかどうか、奢侈品の減税幅が大きいのに反し、マッチ等の生活必需品の引き下げが考慮されていないのではないか、減税が消費者には及ばず、企業自体の利益になるのではないか、等について質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
○大澤政府委員 検査院から御指摘を受けました物品価格あるいは労務賃金の問題でございますが、労務賃金そのものにつきましては、特に、われわれといたしまして一般の市場におきまする労務賃金を標準といたしまして定めておるわけであります。
テレビジョン受像機に対する物品税軽減に関する申入れの件テレビジョン受像機に対する物品税の軽減については、既往数回にわたり、本委員会の見解を貴委員会に申入れ、その都度、種々御配慮を煩わした次第であるが、ブラウン管十四吋以下の小型受像機に対する低税率も再三にわたり引上げられた結果、現在大型受像機は物品価格の百分の三十、小型受像機は同百分の二十と、それぞれ相当高い税率が課されている。
○政府委員(八藤東禧君) この物品価格調整引当金と申しますのは、ご存じのように、私の方の物品というのは貯蔵品勘定というのを持っておりまして、現実に事業で使います場合には、その貯蔵品勘定というのから事業用品として払い出す。また事業の方で使っておりまして不要になった場合におきまして、それが廃棄すべき物品でない場合におきましては、これはまた貯蔵品勘定へ戻すわけであります。
○藤野繁雄君 次に、物品価格調整引当金というのですが、今度新たに国会に物品管理法案というのが出て、これによって皆さんは経理をやっていかなければいけないというふうなことになってくるというと、物品管理法と物品価格調整引当金との関係はどういうふうになっていきますか。
その次に雑益に計上すべきものを物品価格調整引当金に計上したという扱い方が、検査院の意見では適当でないというのでありまするが、これは電々公社におきましても、目下研究中であるということのようであります。それからその次の収入金を過大に計上していたもの、これもただ取扱い事務の誤りである。こういう話であります。
本委員会におかれまして目下御審議中の物品税法の一部を改正する法律案によれば、従来非課税品であつたテレビジヨン受像機及び同部分品に対し、新たに原則として物品価格の百分の三十の物品税を課し、ただブラウン管十四インチ以下の受像機及び同部品に限り一箇年間税率を物品価格の百分の十五とする経過措置がとられることになつておるのでありますが、この問題に関しまして電気通信委員会といたしましては、テレビ受像機全般にわたり
次の経理局の雑益に計上すべきものを物品価格調整引当金に計上したといいますのは、これは電電公社の会計法規の上で物品価格調整引当金というものが昨年二十六年度から新らしく作られたわけでありまして、これは一つの留保勘定として行われておるわけでありますが、それにはこうしたものは留保勘定に置くべきだということがあるわけでありますが、会社検査院の検査した結果、この法規に基いて留保勘定に置くべきだという範囲以外のものまでもこの
、二百五十八ページの「財務諸表について」というところでございますが、決算は十四億五千三百万円利益になつておるけれども、会計検査院のほうで見まして、これが三十三億七千八百万円の利益と計上すべきものである、こういう御指摘でございまして、そのうちに経理局ほか一カ所で未収金の計上をもらしたものが八億一千四百九十七万二千九百円と、こういうふうに書いてあるのですが、これと同じく経理局で雑益に計上すべきものを物品価格調整引当金
物品税法の一部を改正する法律案修正に関する申入書 目下貴委員会において御審議中の「物品税法の一部を改正する法律案」によれば、従来税率物品価格百分の十であつたラジオ聴取機を二分して、税率を、オールウエーブ及び受信用真空管六個以上の聴取機にあつては、物品価格百分の二十に、右以外のものにあつては同百分の五に改めることとなつているのであるが、ラジオ受信機が、生活必需品となつている現状に鑑みて物品税率を引き
○鈴木清一君 私契約を結ぶのにいわゆる今お話の例の中で過日も申されましたように、いわゆる石炭業者と石炭との契約、いわゆる私契約、こうした点と同じようなものであるという御説明も今の津田さんの御説明も同じだと思うのですが、併し価格協定は物品価格の協定でなくして、その中に含まれておりまするのは御承知のように賃金の協定も入つておる。
この負債は「電気通信事業特別会計の借入資本の額から四億四百七十七万九千円を控除した残額並びにその時における電気通信事業特別会計の減価償却引当金及び物品価格調整引当金に相当する額」これを資産から引くと、こういうことになるわけでございますが、この借入資本の額から四億幾らというものを引くと申しますのは、実は現在の特別会計におきまして、これは昭和二十二年度か或いは二十三年度かちよつと忘れましたが、当時通信料金
今の貯蔵品を事業費に拂出しまして、その排出しました事業品が返つて来る場合、その価格の計算でございますが、従来はそれを損益勘定の収益に計算することにいたしておつたのでございますが、ところでそれを利益に見ますことは適当でないというので、先般郵政会計法の改正をお願いいたしまして、そういうものは物品価格調整引当金という勘定で整理するということになりました。
改正しようとする第一点は、郵政事業特別会計及び電気通信事業特別会計に所属する固定資産について評価替えできることとし、固定資産評価積立金勘定を設けて計理しようとすることであり、第二点は、両特別会計所属の作業資産について、政令で定める計理上の必要がある場合、価額の改定ができること、又事業の用に供した後不要となつたものは再び作業資産に繰戻すことができることとし、これらについて物品価格調整引当金勘定を設けて
或いは又物品価格調整引当金というようなものにつきましても、こういうものを設けまして、従来のようにそのままで保管転換をしてほかの工事費へ使うというようなことにして工事費の單金に非常に不明確なものを生ずるというようなことのないように、工事費の管理につきましてもはつきりやつて行きたいというような工合にいたしまして、そういう問題の起らないように注意いたすことにしている次第でございます。
それから第五点といたしまして、作業資産というものがございますが、これを事業のために使いました場合に、そのときに損益勘定その他の勘定を以て決算いたしますが、そのものが不用となりまして又作業資産へ戻して来まする場合、そういう場合に従来の処理方といたしましては、利益といたしまして雑益で処理いたしておりますが、合計的処理といたしましては適当ではないと存じますので、物品価格調整引当金勘定というものを設けてその
本法律案は、今回の財政法及び会計法の改正に準じ、郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の規定を整備するほか、両特別会計の性質にかんがみまして、その経理を合理化するために、固定資産評価積立金及び物品価格調整引当金の両勘定を設け、価格の改訂に関する規定を整備するとともに、前渡しした資金の経理について特例を設けようとするものでございます。
そういうものを一括いたしまして、資本項目として、物品価格調整引当金というもので整理したのが一番適正でいいのじやないか、かように考えまして、これでやれるように御改正を願いたいと思うのでございます。
改正の第二点は、両会計所属の作業資産について、その出納の経理上必要がある場合には、その価額を改定することができることといたし、これによつて生ずる増減額については、物品価格調整引当金の勘定を設けて経理することにいたし、又、作業資産を事業の用に供した後不要となつた場合に、これを売却処分しないで、再び作業資産に繰り戻し、その価格に相当する額を物品価格調整引当金勘定を設けて経理することといたした点であります
改正の第二点は、両会計所属の作業資産についてその出納の経理上必要がある場合には、その価額を改定することができることといたし、これによつて生ずる増減額については、物品価格調整引当金の勘定を設けて経理することにいたし、また作業資金を事業の用に供した後不要となつた場合に、これを売却処分しないで再び作業資産に繰りもどし、その価額に相当する額を物品価格調整引当金勘定を設けて経理することといたしたことであります