今回御提案しております中で、法人税率の特例といたしまして、協同組合等は現在二七%でございますが、これにつきましては物品供給事業に係る収入金額の割合が五〇%以上、組合員数が五十万人以上、それから店舗において行われます物品供給事業の収入金額、いわゆる売上金額でございますが、一千億円以上である事業年度につきましては、その所得十億円を超える部分につきましては、先ほど申し上げました二七%の法人税率を三〇%にいたしたい
しかし、この物品供給事業というものは小売り業者との競合があるわけであります。それで、なかなか議論が多いわけであります。まあ商工委員会の中にも、中小企業の小売りの問題との競合ができるだけないように、この案は慎重にまとめなければならないという意見もございます。各党でも御検討いただいているわけでありますが、自由民主党の中でも検討いたしております。
第二に、消費生活協同組合は、現行消費生活協同組合法においては、行政庁の許可を受けた場合に限り、組合員以外の者の物品供給事業の利用を認めているのでありますが、この員外利用についての許可申請があった場合におきましても、当該行政庁は中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認める場合には、許可を与えてはならないこととし、また員外利用の許可を受けていない消費生活協同組合が中小小売商
特に皆様から御指摘がございましたように、生活協同組合の物品供給事業が今問題になっておる、そういう点を中心にいたしまして、現在の中小企業振興の問題につきましての、私ども生活協同組合の立場からの御者見もつけ加えて申し上げさしていただきたいと存じます。
第二に、消費生活協同組合は、現行消費生活協同組合法において原則として組合員以外の者の物品供給事業の利用を禁止しているのでありますが、この員外利用を例外的に許可する場合におきましても、当該行政庁はその許可が小売商閥の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがないかどうかを十分審査しなければならないこととし、また員外利用の許可を受けていない消費生活協同組合が、小売商の事業活動との摩擦を生ずる
第二に、消費生活協同組合は、現行消費生活協同組合法において原則として組合員以外の者の物品供給事業の利用を禁止しているのでありますが、この員外利用を例外的に許可する場合におきましても、当該行政庁はその許可が小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがないかどうかを十分審査しなければならないこととし、また員外利用の許可を受けていない消費生活協同組合が小売商の事業活動との摩擦を生ずる員外利用