1956-01-10 第24回国会 衆議院 決算委員会 第2号
実は先生からも御指摘がありましたが、予決令の九十六条でありますか、それによりまして郵政省の事業用に供する物品につきましては、一応随意契約ができるということになりまして、これに基きまして大蔵大臣と協議をいたしました結果、一応郵政省では郵政事業特別会計規程の契約編の三十一条でありましたか、それにいろいろ物品例が上っておりまして、それによりますとくつとかあるいはこうもりがさ等におきましても随意契約ができるという
実は先生からも御指摘がありましたが、予決令の九十六条でありますか、それによりまして郵政省の事業用に供する物品につきましては、一応随意契約ができるということになりまして、これに基きまして大蔵大臣と協議をいたしました結果、一応郵政省では郵政事業特別会計規程の契約編の三十一条でありましたか、それにいろいろ物品例が上っておりまして、それによりますとくつとかあるいはこうもりがさ等におきましても随意契約ができるという
○小川友三君 特に納得いきませんので、公団と日本專売公社と日本国有鉄道の物品と称せられるものはどういうものであるかという例を甚だ恐れ入りますがプリントにしまして、後で汽車は物品だつたので、ただで売つちやつたというのでは困りますから、物品例を最大洩らさずお示し賜りまして、私としては本案を進めたいと思います。