1955-07-08 第22回国会 参議院 農林水産委員会 第25号
○三浦辰雄君 今の答弁から関連しておりますが、今の国の所有する物品云云という、あの法律ですね、あの中で一般に木材といえば丸太は半年という法律があるのですね。そうしてあの法律の条項の実施に当っては主務省と相談しろということがありまして、その相談をした結果は、あれは原則として半年になっているわけですね。つまり法律の半分の期限に一応されているわけですね。
○三浦辰雄君 今の答弁から関連しておりますが、今の国の所有する物品云云という、あの法律ですね、あの中で一般に木材といえば丸太は半年という法律があるのですね。そうしてあの法律の条項の実施に当っては主務省と相談しろということがありまして、その相談をした結果は、あれは原則として半年になっているわけですね。つまり法律の半分の期限に一応されているわけですね。
○波多野鼎君 この法案ですが、大体本来は国が販売目的で取得した物品云云という、販売を目的で取得した物品云々の場合にこの法案の趣旨で以て延納を認めるというのが原則だろうと思うので、これを公団その他の販売する目的で取得したものでないものの販売についても延納を準用する。延納の特約規定を準用するということは、少しどうも変じやないかと思うので、その点もう少しはつきり説明して頂きたい。