2019-11-13 第200回国会 衆議院 外務委員会 第6号
そして、3Dプリンターの技術なんかを活用すれば、もうまさに物品そのものが電子メールで送られるようになるときに、これはもう全部関税をかけないということをまさに約束した。
そして、3Dプリンターの技術なんかを活用すれば、もうまさに物品そのものが電子メールで送られるようになるときに、これはもう全部関税をかけないということをまさに約束した。
であるならば、それはばらばらに調達をするということではなくて、それをいわばなるべく集約する形で調達をするという形をとることができれば、事務経費の負担であるとかあるいはさまざまな調達に係るコストというものも同時に引き下げをすることができるし、あるいは物品そのものについても、大量に一括して購入するわけでございますので、そういった点ではよりコスト的にも下げることができるのではないかということが一つございます
その認定に当たりましては、物品そのもの以外に、輸入者や輸出者などがその物品の輸入や販売等の権利を有しているか否かも重要な要素となるわけでございます。 今般の改正でございますが、昨年七月の知的財産推進計画を受けまして、認定手続の開始時に輸入者それから権利者双方にそれぞれ相手方の名称等を通知することといたしております。
から課税されるということでございますけれども、定期購読の本のように、不特定かつ多数の者に、定期的に継続して供給することを約束している契約に基づきまして物品を販売するというケースにつきましては、その契約の締結が十二月三十日、つまり消費税の施行日の前に行われて、その対価の全部または一部の支払いが適用日、四月一日前に行われているもの、対価の全部または一部を四月一日前に領収している場合、そういう場合には物品そのもの
そういたしますと、私はやはり一つの規制という考え方からまいりますれば、面積と同様にそういう売る物品そのものも大店法の中で判断の基礎に入れなければ、付近の中小企業者に影響を与えるか与えないかわからなくなるというような感じがいたすわけであります。しかも、いま言ったように、こういうものも売ります、ああいうものも売りますという申請を出しておいて、そしてふたを開けてみたら中は全然違っておった。
第二番目に、商品の定義を変更したわけでございますが、その理由は、現行の上場適格要件中に「耐久性を有する物品」というふうに書いてあるわけでございますが、これは物品そのものに具有する特性を示すものであるのに対しまして、改正法におきましては、貯蔵方法の発達にかんがみ、合理的経済コストで貯蔵することのできる物品も対象とし得るよう「相当期間の貯蔵に耐える物品」というふうに要件を改めたわけで、いわば規定をやや精密
デザイン法は、物品の形状とか模様とか色彩とかいった物品そのものの意匠を主たる対象といたしておりまして、その意匠の模倣防止に付随いたしまして商標の認定を行なうものにすぎないものでございますので、輸出品を、商標権侵害の防止のみを目的として特定貨物に指定するということはできないたてまえになっております。
したがって立体であると同時に商品そのものの一部である、物品そのものを形成するものである。こういう観点からいった場合に、万年筆のキャップ、これは万年筆という商品、物品の一部なんですよ。そういうものが商標の対象になるか。 もう一つは、先に意匠登録を受ける、それが期限が来て失効する、あらためて商標登録を受ける、いままでにも往々あった。たとえば味の素、これは製造の方法が特許であった。
「附する」といった場合に、これは(万年筆を示す)パーカーでございませんですが、要するにこれはクリップというものは、パーカーの万年筆そのものなんで、「附する」といったら、そういうものではなく、どこか物品そのものでない、別なものだということが本件の場合に一番争点でございます。そこらあたり先ほどから申しましたように、非常に解釈上疑義がある点でございます。
したがいまして、課税最低限というものの範囲で大衆的なものをかなり落としておりますので、物品そのものとして見ると、たいへん、たんすなんというのは何だというふうにお考えかもしれませんが、現在のたんすで課税になっておるのは、総ギリの一番い、ものしか課税になっていない。普通に娘さんが稼にいくのに持っていくものは全部課税最低限で落ちております。
ヨーロッパ諸国は為替制限こそしておりませんけれども、直接に物品そのものを押えて輸入制限をいたしております。すなわちガット三十五条の援用を撤回した後におきましても、日本に比べて自国に競争力のないものにつきましてはいわゆるセーフガード条項、緊急輸入制限、あるいはセンシティブ・アイテム、要注意品目といったようなものを設けまして、依然として対日差別待遇を続けております。
賞状その他で知事の名前を出して授与するということも通例行なわれておりますが、記念品を配る場合に、記念品の表紙、またその中身の物品そのものに知事の氏名まで染め抜くというようなことが、知事の行政行為として通常必要な行為なんだろうかどうかということも、常識的に考えてみる必要があるのではないかと思うわけであります。
現実に抽象価格というものはどういうものであるかというと、すなわち製造現場から出るときの課税であって、そのときには製造のコスト、プラス製造マージン、そういうものをさすところの抽象価格であって主税局長が今言われたような、その物品そのものが、卸売業者に、あるいは小売業者に、あるいは需要者に販売されるであろうところの想定価格ではない。
そのほか今度は物品を取得いたします経理、会計面のほかに、物品そのものにつきましても、予算で一応毎年の計画というものはあるわけでありますが、さらに予算の執行の面、特に調達という面におきまして、計画のないことに基きます弊害というものが最もひんぱんに指摘せられておるように感じております。
○木村禧八郎君 そうしますと、原則としては物品そのものにかければ物品税になるわけでありますが、所得税としてそういう形でかけては間違いである、こういうふうに見ていいわけですか。
現在約一億ばかりのものを残す段階まで、処分は済んで参つたのでございますけれども、物品そのものを売りさばくということに非常な苦心があるのでございまして、われわれといたしましては、入札あるいは競売等のフエアーな方法によつて処分をいたしておるということを、明らかにいたしておきたいと思います。
○田代委員 量ねて御質問いたしまして、議論をしようとは思いませんが、もちろん私どもといたしましては、今の御説明のように、これは平和産業用だけにしかつくらないのだから、御心配ありませんということになるといたしましても、それはそういう気持でつくりましても、この物品そのものが非常な危険な戦争用具でありまして、たとえば日本の平和産業に対する有効需要をオーバーしてつくられる。
只今申しましたように終戰直後非常に、ごたごたしており、而も多量の仕事を短期間に成し遂げなければならないというようなことで、昨日も申上げましたが、どうも仕事が先で、経理の方といいますか、整理の方は後廻しのようになり勝ちなのでありまして、即ち各府縣その他につきまして、特殊物件なり放出物件を檢査いたしましても、物品そのものが整理が思わしくないものがありますし、物品を処分いたしまして、現金で收入いたしましても