1949-09-08 第5回国会 衆議院 農林委員会 第46号
○藥師神委員 いずれ農林大臣あるいは物價廳長官が見えるそうで、あらためて質疑したい点がありますが、さしむき食管長官に二、三お尋ねしてみたいと思います。 問題は、この災害地におけるところのかんしよの問題であります。
○藥師神委員 いずれ農林大臣あるいは物價廳長官が見えるそうで、あらためて質疑したい点がありますが、さしむき食管長官に二、三お尋ねしてみたいと思います。 問題は、この災害地におけるところのかんしよの問題であります。
爾余の点は、これは字句の整理でございまして、例えば物價廳長官は國務大臣を以て充てるということになつておりましたが、経済安定本部長官たる國務大臣を以て充てるというように、当然内容として予定しておりましたように字句を修正いたしました。その他若干の点が修正になつておりますが、いずれも法制技術上の字句の修正でございます。以上簡單でございますが御説明申上げました。
○荒木説明員 これは地方鉄道法ななり軌道法におきましては、運賃を決定するのは運輸大臣の認可を受けるということになつておるわけでありますが、物債統制令におきまして、物價統制令の存続する間におきましては、運賃と言いませず、その他の問題につきまし七、いわゆる物價的なものに関しましては、内閣総理大臣または物價廳長官の所管に移つている、こういうことでございます。
物價は全般的に内閣できめなければなりませんので、そこできめます場合に運輸大臣と物價廳長官とが相談をいたしまして、原案をつくつて出す、こういうことになるわけでございます。
從來の法規によりまして、物價統制令ができます前におきましては、各省大臣がおのおの物價を所管していたわけでございますが、物價に関しましては、物價を総合的に見るという見地から、各省大臣ではなくて、原則として物價廳長官に権限が移つたわけでございます。
本案は、去る四月二十二日、本委員会に付託されまして、ただちに政府の説明を聞き、経済安定委員会と連合審査会を開き審査を進めて参りましたが、本案に対し民主自由党の池田委員から、官房次長一人を二人に、生産局及び生活物資局の次長一人をそれぞれ二人に改め、物價廳長官には経済安定本部総務長官たる國務大臣をもつて充てることを定めるとともに、物價廳の権限についてこれを明らかにするほか、字句について所要の訂正を加えようとする
第二十條第二項中「物價廳長官とし、」の下に「経済安定本部総務長官たる」を加える。 第二十一條中「及び第三十二号に掲げる」を「に掲げる権限及びその他法律(法律に基く命令を含む。)に基き物價廳に属せしめられた」に改める。 附則第四項中「総理廳事務官は経済安定本部事務官に、総理廳技官は経済安定本部技官に任ぜられるものとする外、」を削る。
これがためには、價格調整公團法を改正して、物價廳長官が関係の業者に價格調整あてられる資金を公團に納付するよう命ずることができるのもとしようというのであります。
二十條第二項中「物價廳長官とし、」の次に「経済安定本部総務長官たる」という文句を入れるということは、現在でもこの通りになつておりますので、ただ單に「國務大臣」とあつたのでは意味がはつきりしませんから、それをはつきりさせますために、「経済安定本部総務長官たる國務大臣をもつてこれに充てる」というようにただ明瞭にしただけであります、それは経済調査廳についてもやはりこれと同樣な文句が入つておりますので、それと
價格調整公團は、昭和二十二年六月設立以來本日まで経済安定本部総務長官の定める基本的な政策及び計画に基き、物價廳長官のなす指導及び監督に從いまして、價格等の適正な調整に関する業務を行い見るべき成果を挙げて参つたのでありますが、この間の経驗に鑑みまして、價格調整公團が業務を一層円滑確実に行うと共にこれを簡素強力に遂行できるようにするため、次の二点について現在の價格調整公団法の一部を改正する必要が痛感されるに
價格調整公團は、昭和二十二年六月設立以來本日まで経済安定本部総務長官の定める基本的な政策及び計画に基き、物價廳長官のなす指導及び監督に從いまして、價格等の適正な調整に関する業務を行い、見るべき成果をあげて参つたのでありますが、この間の経驗にかんがみまして、價格調整公團が業務を一層円滑確実に行うとともに、これを簡素強力に遂行できるようにするため、次の二点について現在の價格調整公團法の一部を改正する必要
すなわち第二十條第二項中「物價廳長官とし、」の次に、「経済安定本部総務長官たる」を加える。第三十一條第二項を削る。附則第四項中「総理廳事務官は経済安定本部事務官に、総理廳技官は経済安定本部技官に任ぜられるものとする外、」これを削る。附則第七項中、「通貨発行審議会法第一條」を「第一條」に改め、「第三條第一項」の次に、「第三條第三項」を加える。
尚許可料、手数料等につきましても、実費と有料によりまして各々の金額を変えて参りたいと存じておりまして、その内容につきましては、物價廳長官と労働大臣が協議して定めるということにいたした次第であります。 尚この有料職業紹介事業と関連いたしまして民間の職業紹介事業についての、一つの兼業禁止の規定を新たに設けることといたしたのでございます。それは三十三條の四でございます。
從つて、物價統制令との関係から、これらの事項に関しては、運輸大臣と物價廳長官との共管によつて処理されることとなる。そういう規定であります。
この点につきましては、大蔵大臣並びに物價廳長官、物價廰長官がおられなければ、商工大臣ならなおけつこうであります。この両方から御説明願いたいと思います。今まで私どもが新聞その他で拜見しました資料によりますと、どうもこのコストにつきましても、両省のコストに非常に食い違いがあるように思われる。
○川上委員 それならばこの問題については、物價廳長官の御出席を要求しておきます。この問題は私は少し長くかかると思いますので、質問はきようは留保いたしまして、長官の御出席をお願いいたします。 その他数点お聞きしたいことがあるのでございますが、石炭の増産の問題であります。
それから電氣並びに石炭の赤字の問題、それから原價計算の問題、この問題については、いろいろお聞きしなければならぬことがありますが、今物價廳長官がおられませんから、これの御出席を願つて質問いたしたいと思います。本日はこれで打切りたいと思います。
なお二十三年度産米の價格決定に関しましては、第二回國会以來の農林委員各位の意見を、委員長は十分活かすために、かつまた國会の決議を政府に速やかに尊重してもらうために、去る九月一日農林委員長といたしまして特に農林大臣、経済安定本部長官、物價廳長官、総理大臣、これら各大臣に対しまして、一應要請をいたしておいたのであります。
これはこの大切な物價を決めるときにおいて、最も必要な第一の出発点であると考えますからして、愼重に御考慮願つて、願くば物價廳長官というものは独立して置くように一つ御配慮を願いたいと思います。これについて若しお考えがありましたらお伺いして置きたいと思います。
しかしながら、そのあとの方に國会の御審議の結果によつてはこれが変るし、変る場合は物價廳長官が告示をもつて示す、こういうことをはつきりいたしまして、その関係の御審議の妨げにならぬように、及び物價についての上り方の目標及び経過をも國民が十分知れるようにしたような次第でございます。
そうして運賃が國会の審議によつて決定に相なりますのをまちまして、その決定に從つて價格を物價廳長官の名で告示しまして、その統制額に乘り換えるという方法をとつた次第であります。それで前の價格を甲統制額、あとの價格を乙統制額としまして、乙統制額の方は、かりに政府原案のように國会が通つたならばこういう價格になるというような價格を出すわけであります。
そこで例えば家計費の問題につきましても、昨日物價廳長官の御答弁によると、これ亦要領を得ない。ということは先だつて來、栗栖長官は現在の配給が七割であつて、闇が三割であるというお話であるが、例えばこの三千七百円のベースを決めるにつきましても、闇が七五%で公定が二五%だ。それで毎月闇の値段が三・六だけずつと上がつておるというような計算の基礎の下に、これができたのであります。