1949-07-21 第5回国会 衆議院 商工委員会 第27号
これらにつきましてはすでに物價廳告示第五百六号をもつて、昭和二十四年七月十五日に発令をされて一部改正されております。その改正された要点は、「原料費の算定につき昭和二十四年五月物價廳告示第三百十九号(綿糸の販売價格の統制額指定の件)による綿糸の統制額を適用するのは昭和二十四年八月一日以降とする。」
これらにつきましてはすでに物價廳告示第五百六号をもつて、昭和二十四年七月十五日に発令をされて一部改正されております。その改正された要点は、「原料費の算定につき昭和二十四年五月物價廳告示第三百十九号(綿糸の販売價格の統制額指定の件)による綿糸の統制額を適用するのは昭和二十四年八月一日以降とする。」
○冨永格五郎君 昨年六月物價廳告示によつて價格調整公團が砂利、砂、切口、碎石等十一品目の石材類の價格統制を実施し、現在に至つているが、実際問題として、土木建築工事請負業者が、該品目を調達する場合、公團は生産者または販賣業者の中間にあつて、煩雜な手続と高額なる手数料の納入を要求するのみで無用の長物の感がある。また一面需要官公署の立場においても、直営採取の場合、價格調整の意義は稀薄と考えられる。
本請願の要旨は、山形縣下の亞炭は、埋藏量約三億トン、年産約三十萬トンで、品質は五千カロリー内外が多く、一般家庭用、工業用、鐵道用として重要なものでありましたが、亞炭配炭公團が設けられた結果、本縣の亞炭生産業者は壞減せんとしているのでありまして、ついては、(一)物價廳告示第四〇二號の取扱いを本縣産亞炭は品位C級に改め、(二)責任生産制を實施し、超過生産に對し自主運營を認め(三)生産量の二分の一を縣内工業用竝