1949-05-18 第5回国会 参議院 法務委員会 第16号
併しながら地方自治法の二百二十二條にありまして、地方公共團体の長が徴收すべき手数料は政令で定めるものということにされておりますし、その他各種の手数料によつて同様法律によつて政令に委任されているのが一般でございますのと、それから法律でその都度定めるということは、物價変動に即應し難い事情もございますので、第五條の第二項を「手数料の額は、物價の情況、戸籍の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して
併しながら地方自治法の二百二十二條にありまして、地方公共團体の長が徴收すべき手数料は政令で定めるものということにされておりますし、その他各種の手数料によつて同様法律によつて政令に委任されているのが一般でございますのと、それから法律でその都度定めるということは、物價変動に即應し難い事情もございますので、第五條の第二項を「手数料の額は、物價の情況、戸籍の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して
標準賃金ではなくて全國統一賃金、これは昨年乃至はこの三ケ年間、労働組合と資金家側との間に結ばれました協定によりまして統一賃金が行われておつたのでありますが、今回もやはり全國統一賃金を要求すべきであるとして、坑外夫につきましては日額三百円、坑内夫は五百五十七円、坑外夫は從つて一ケ月七千五百円、坑内夫は一万二千二百五十四円、この統一賃金としての賃金を、組合側におきましては、他の産業との比率を勘案し、並びに物價変動
これは物價が変動がございませんのに結局病院の医療内容をよくするというような考え方からさような予算が組まれておるのでありまして、今後の物價変動に対してどうするかということを含めてのお尋ねでございますが、これにつきましては、私どもとしてはさしあたり予備費が五千万円ほど計上されておりますので、一時はそれでまかなつて行くようにいたしたいと思つております。
それで最後にお伺いしたいのですが、これで人事院が満足せられて、もう正規に、今後に物價変動がないかぎり再び政府に勧告をいたさないかどうか、十分ですか等の点をお伺いしたいと思います。
、そういうことになりますと、この秋に生産すべきときに、そのものが継続して行くのであるとすればいいのでありますが、併し先程申上げましたように、昨年の米價は千八百円のベースの数字のときに決められた、その差額が今日までそのまま放置されたということに対しては一應理由が分るのでありますが、三千七百円を決め、而して七割の増加を決めた後において、生産が行われるまでの間に價格を決定されたときにおいては、その後の物價変動
これに対して二番目の場合と同じような修正計数を乗じますと、更に労働時間の修正を加えて見ますると、最初のものが二千八百六十五円、二番目のものが二千九百二十円、三番目のものが二千九百七十円、こういうようになるわけでありまして、これに物價変動の影響を考慮いたしましたり、税金額の変動を考慮して加えますと、五月と六月における世帯主の収入は、物價変動計数を平均して、二十二・一%を用いまして、手取が五月の場合においては
それについては、債格調整費のごとき大項目について私合わせて申し上げたいのですが、おそらく今後一箇年間——すでに数箇月過ぎておりますけれども、來年の三月までの物價変動態勢を、昨年度の状態から測定いたしまして、とてもこれでは賄い切れないということを考えております。これは金額の問題であります。
これが三・一物價体系から新物價体系を通じて、今日に至るまでの物價変動と、かかる物價変動の國民生活に與えた影響の実相であります。而して当面する物價改訂は、かかる物價変動、かかる國民生活の惡化を極端に拡大し、強化することを至上命令とする物價体系の再編成であると言わねばなりません。何故ならば、当面の物價改訂は独占利潤の二重化、二倍化を実現する物價体系の樹立を根本目標としておるからであります。
かかるがゆえに、物價変動の現在において、今なお新米價をいかに決定すべきかということの決定を見ないのであります。しかも政府は、農民への追加支拂にも、公約を破つて拒否しておるのであります。將來対妨する米價の決定もなさずして、どうして予算が組み得るか。この点に対する農林大臣の答弁を求めたいのであります。 次に、運賃と通信料金の値上げの問題であります。
これに関連して、右負担額をこの法律に規定してはいかんという質疑がありましたが、政府は、物價変動の著しい現在においては、臨機の措置をとる必要上政令に委ねられたい旨の希望の表明がありました。
第二の賃金を今日のような物價変動期において、きようきめてもあしたすぐに変らなければならぬような状態ではならぬから、三月なり半年なり先を見越して賃金をきめたらどうだという御質問でありましたが、私はこれは非常な危險が伴うと思います。