1949-10-08 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第32号
○岡良委員 大体現行の制度では、一世帯当りの生活保護のための交付金は五千二百円程度だと思いますが、これは地方によつて物價事情その他の事情によつて、非常な差があることと思います。
○岡良委員 大体現行の制度では、一世帯当りの生活保護のための交付金は五千二百円程度だと思いますが、これは地方によつて物價事情その他の事情によつて、非常な差があることと思います。
それから現在の更生資金、小口貸付資金が前者においては一万五千円、後者においては五万円ということになつておりますが、現在の物價事情その他ともにらみ合せまして、これくらいの少額ではなかなか生業のための更生資金たり得ないのでありまして、かつまたその手続きもきわめて煩瑣であつて、利用する立場の者からいたしますといろいろの不便があるようであります。
これも從來予定しておりました補給金を出す品目を相当分削除したり、從來の輸入の状況またわが國の経済物價事情を見まして、價格補給金の減額には万全の努力をいたしておる次第でございます。
これは地方自治法第二百二十二條によりまして、地方公共團体の長の徴收すべき手数料は、政令で定めるものとされておりますのみならず、現下の物價事情に即應して、適正な額を定めますには、政令でこれを定めるのが適当と考えられますので、法律において、その額を定める基準を示しまして、物價の情況、戸籍の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮すべきものといたしまして、具体的な額を定めることを政令に讓つた次第であります
この中におきまして戸籍法の第五條第二項、これは從來手数料の額は法律を以てこれを定めるという規定になつておりまして、戸籍手数料の額を定める法律がございまして、その額を細かく定めておつたのでありますが、物價事情等によりまして手数料の額が変ります都度改正法律を御審議願つて來たのであります。
なをこのほかに哺育手当金、埋葬料の最低保障額を引上げて、最近の物價事情に即應することとしようといたしております。 第四点は、日本國有鉄道及び日本專賣公社の設立等に伴い組合における苦情処理機関でもある審議会の設置等についても所要の改正を行い、これによつて実情に即應するものとしようとするものであります。
第二には、「連盟は物價事情の変化による実質賃金の低下を防ぐため、何らかの形で一時資金を支給されたい。(その金額は四月乃至六月通算一人当り五百円程度)」こういう内容の申入れを行なつたのであります。これに対しまして、組合側はこれを受諾したのでありますが、併し連盟側におきましては、再考慮を約してそのまま物別れになつておるのであります。これが労働賃金の問題であります。
なおこのほかに、最近の物價事情に即應いたしまして、哺育手当金、埋葬料の最低保障額の引上げを行うことにいたしております。 第四は、日本國有鉄道及び日本專賣公社の設立等に伴い、組合の設置区分を改めるとともに、組合における苦情処理機関である審査会の設置等についても、実情に即應するように所要の改正を行う必要がありますので、この関係の改正をもあわせて行うものであります。
そういう面を監視するという意味で、株主名簿を徴收するというような趣旨でありまして、その程度を五千株以上、それより少い程度のものは除外して五千株以上、かようなことに改めようという趣旨にうかがえるのでありますが、この五千株以上というのは、かりに普通の株式の形で五十円と考えますと、その額は現在の物價事情、経済事情から行きますと、きわめて低いものでありまして、はたしてこういう程度のものまで報告をさしたり、あるいは
○川島委員 今の局長の申される税制改正の場合の重点となるべき基礎控除、扶養家族控除並びに税率、この点はそれでよろしいのですが、今の物價事情、農村における零細所得、都市における勤労者、中小業者の生計、物價の事情等を勘案し、一方において日本の今日置かれておりまする財政の現状、こういうことを勘案いたしまして、私は少くとも基礎控除というものは今の一万五千円を二万五千円、あるいは三千円ぐらいに引上げる。
世界の物價事情と、日本の物價の状況とはかわつて來ております。違つております。この点をいかに調整するかは、今後の問題でございます。
さりとて公務員の待遇改善並びに災害復旧の処置を見送ることは、絶対に許されないところでありまして、公務員の給與ベースが六千三百七円となりましても、現在の物價事情、社会情勢に照らして不十分であることは、言をまたないところであります。
そのときの財政事情、そのときの物價事情、賃金の状況等、諸般の情勢を考えてやるべきものでありまして、或る時に決めた税率、基礎控除が、その後の情勢の変化によつて、てのベースを基にして当然変更せらるべきである、こういう理論的根拠は必ずしも十分でないと考えますので、一つの見解であろうと思いますが、單にそれだけの基礎によらずして、全体の事情を考えて決定すべきものであると考える次第でございまして、まあ理論的にはいろいろ
「昨今の物價事情並びに復員者の生活の実情にかんがみ、未復員者に係る扶養手当、帰郷旅費、遺骨の引取に要する経費及び遺骨の埋葬に要する経費の引上をなすと共に、療養費及び傷害一時金を支給することができるようにするため、未復員者給與法の一部を改正する」というのが理由であります。從つて前段にある扶養手当と帰郷旅費などの給與を上げると共に、療養費及び傷害一時金を新らしく設けたということであります。
それでむしろ非常に適用の場合が多くて、実際檢察、裁判の面におきましても、非常に奇異の感に打たれました、賭博その他の法定刑では或る程度今日の物價事情に適應しまする限度まで引上げられたために、それだけの不合理が是正されたものであるというふうに考えておるのであります。
第四項は、いわゆる未決勾留の法定通算における折算割合に関するものでありまして、これは罰金額の引上そのものと直接関連するものではございませんが、やはり物價事情の変動に伴いまして、これを引上げる必要があると認めまして、本項を設けたものであります。
○川島委員 上野さんのお話は一應もつともだと思うのでありますが、しかも人事院は公正な立場において、熱心に常時に物價事情、生計の実態等を考慮、調査されまして、立案されて來るものであります。
今日の物價事情及び在職者の給與水準に照しまして、今後尚このように恩給金額を据置きますることは適当でないと思われますので、この制限を撤廃いたしまして、恩給法所定の通り、公務員の退職又は死亡当時の俸給額を基礎としてこれを計算することといたしたのであります。 第二点は公務傷病者の恩給に関する措置であります。
今日の物價事情及び在職者の給與水準に照らしまして、今後尚このように恩給金額を据置くことは適当でないと思われますので、この制限を撤廃いたしまして、恩給法所定の通り、公務員の退職又は死亡当時の俸給額を基礎として、これを計算することといたそうとするのであります。 第二点は公務傷病者の恩給に関する措置であります。
今日の物價事情及び在職者の給與水準に照らしまして、今後なおこのように恩給金額をすえ置くことは適当でないと思われますので、この制限を撤廃いたしまして、恩給法所定の通り公務員の退職または死亡当時の俸給額を基礎として、これを計算することといたそうとするのであります。 第二点は、公務傷病者の恩給に関する措置であります。