1988-03-22 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
国家補償的な意味がある、これはもちろんなんですが、これが非常に重要な性格であるということと同時に、国家公務員の給与の改定率、それから消費者物価の見通しというものを考えられたときに、ずっと今までは、一昨年の場合ですと給与回帰分析方式ということで公務員給与を基準として算定をされる、それからその前は給与スライド方式、もっと前になりますと恩給ベア率=物価+(給与-物価)×0.6というふうな式等々で、今言われた
国家補償的な意味がある、これはもちろんなんですが、これが非常に重要な性格であるということと同時に、国家公務員の給与の改定率、それから消費者物価の見通しというものを考えられたときに、ずっと今までは、一昨年の場合ですと給与回帰分析方式ということで公務員給与を基準として算定をされる、それからその前は給与スライド方式、もっと前になりますと恩給ベア率=物価+(給与-物価)×0.6というふうな式等々で、今言われた
なお、経済事情等の著しい変化等により大幅な物価、給与等の変動があった場合につきましては、事務の執行に支障を来さないよう適切に対処してまいる、この点につきましては考え方は同じでございます。 以上でございます。
○政府委員(後藤康夫君) やはり四十九年当時の物価、給与の相当大幅な上昇ということが影響をいたしておるものと認識しております。
また、物価、給与等の上昇があった場合には交付金も増額していくという基本的な考え方がなくてはならないけれども、それらのことについてお伺いをします。
○政府委員(秋山智英君) これは定額化したわけでございますから、安定的に相なるわけでございますが、ただ、制度の趣旨から申しますと、物価、給与の変動に応じて当然改定されるという性格のものではございません。しかしながら、物価変動等によりまして事業の実施が円滑にならないというふうな、支障を来すというようなところについては私ども予算措置で対処してまいりたいと考えておるわけです。
先生いま御指摘の、それでは今後物価の変動、給与の変動によって、その場合にどうするかということでありますが、私ども、この総額につきましては、物価、給与等の著しい変動によりましてこの事業の円滑な実施が損なわれるという場合には、そういうことのないように林野庁といたしましては予算折衝を通じまして適切に対処してまいりたい、かように考えておるところであります。
したがいまして、物価、給与が変動すればそれに従って当然に改定されるという性格ではございませんが、御指摘の点等もございまして、私ども、これからの林業普及指導事業を円滑に実施するということでありますと、物価、給与等の大幅な変動によりまして事業の実施に支障があるというようなことがあってはなりませんので、そういう段階におきましては予算折衝を通じまして適切に対処してまいりたいと考えております。
先ほど御答弁があったんですけれども、昭和四十三年十二月に行われた皇室経済に関する懇談会でルールというか方式が決められたということで、内廷費が物価、給与等の改善によって経費の一割以上の増加が見込まれた場合に改定するということで、それ以降は定額の上積みという計算式で改定がされてきているわけですね。だから、まず第一に、その基礎となる内廷費や皇族費の定額が妥当であるかどうかということが前提になるわけです。
それからまた、その段階で五十年度の当初予算の税収の見通しを立てます場合には、そういうことで立てましたいわば四十九年度の課税実績がこの程度になるであろうという見通しの金額をベースにいたしまして、それから四十九年度から五十年度におきますところの生産、物価、給与その他の伸びがどの程度になるかということを経済見通しから借りたわけでございます。
基準となりますものが物価、給与等の違いもございますし、改定の幅も、厚生年金の場合に比べまして、恩給の場合が二倍程度であるという違いがございますので、私どもといたしましては、厚生年金が繰り上がったから直ちに恩給を繰り上げなければならないというふうには必ずしも考えていないわけでございますが、いずれにいたしましても、共済年金は従来から恩給にならいまして措置をしてきているわけでございますので、共済年金の立場
公的年金制度調整連絡会議のこれまでの討議におきましては、経済的諸条件の変動によりまして、国民の生活水準、物価、給与等に著しい変動を生じた場合に、これらの変動を総合勘案いたしまして年金額の改定を行なう必要があるということについては、各省とも考え方は一致しているわけでございます。
御承知のとおり、この調整連絡会議におきましては、経済的諸条件の変動によりまして、国民の生活水準あるいは物価、給与等に著しい変動を生じた場合には、これらを総合的に勘案して、年金額の改定を行なう必要があるということについては、考え方が一致しているわけでありますけれども、それぞれの制度はみな違った沿革を持ち、目的を持っておるということのために、すべての制度に共通する年金額改定の基準及び方式を求めることは、
そこで出ました問題といたしまして、国民の生活水準、物価、給与、その他の経済的諸条件に著しい変動を生じた場合に年金額の改定を行なう必要があることにつきましては、意見の一致を見たわけでございます。また、これを行なう場合にできる限り共通の基準及び方式によることが望ましいという点につきましても、一致を見たわけでございます。
そうかといってスライド制の検討をおろそかにするわけではございませんが、見通しといたしましてはやはり、財政再計算期をできるだけ縮めて、そして物価給与というものの上昇におくれないように改善をしていくというようなやり方になるのではないだろうか。私は、これはまだ想像というか、いまのばぐたる見通しでございます。
いろいろな討議を重ねた結果において判明いたしましたことは、国民の生活水準あるいは物価、給与、そういうような経済的な諸条件に著しい変動があった場合、そういうときに年金額を改定しなければならぬということ、それからその改定にあたりましては、できる限り共通な基準あるいは方式によることが望ましいということについての意見の一致は見たわけでございます。
そこで、この検討を通じまして、経済的諸条件の変動による国民の生活水準、物価、給与等の著しい変動を生じた場合に、年金額の改定を行なう必要があること、すなわちスライド制の問題でございます。
昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近における物価、給与の上昇からして、既裁定年金の額の引き上げは今後とも引き続き予想されるところであるが、既裁定年金の改定はもとより、本年金制度のなお一層の発展充実を期するとともに、これら制度改正に伴う追加費用等についての財源措置に万全を期するため
それによりますと、国民の生活水準なり物価、給与その他の経済的な諸条件に著しい変動を生じた場合に年金額の改定を行なうべきことは公的年金各法中に規定されているところでありまして、またこれを行なう場合においては、できる限り共通の基準及び方式によることが望ましいということは当然だということにしておるわけでございます。
○瀬野委員 そこで、年金額の改定についてでございますけれども、物価、給与の上昇ということが問題になっておりますが、最近の傾向としては、これが著しく上昇している現況から見まして、今日でも、今後さらにこういったものは上昇の傾向にあることは予想されるところでもあります。
これに対しまして、年金額の改定と申しましても、これはある意味では、経済成長の成果を年金受給者にどう及ぼしたがいいかという側面を持つものでございますので、やはりその制度の特質なり、沿革等にかんがみながら、国民生活の状態、物価給与水準等を総合的に勘案して政策的に判断すべきである、いわゆる政策的な改定方式をとるべきであるという意見が述べられて結論が得られなかったわけでございます。