2012-11-15 第181回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定と併せて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定と併せて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定とあわせて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は、年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
いまのいわゆる物価変動率等と申し上げておりますのは、いま申し上げました三指数、それとそれぞれの経年のウエート、そういうことは政令で細かく条件を限定をするという考えでおる次第でございます。
特に物価変動率等の問題を出して、そして経費にそれを掛けていく、その趣旨は、経費の増大分を抑えよう、何とか値上げによって吸収をしたい、そういう趣旨でございますから、毎年行われないにしても、あるいは一年ごとになるという場合もあるかもしれませんけれども、しかし、この法律の趣旨は、原則として毎年値上げできることになっておるわけですね。国鉄当局は、経営の立場からいって毎年の値上げを希望しておるのですか。
○住田政府委員 現在御提案申し上げている法案では、物価変動率等に一五%足した率を上限といたしておるわけでございまして、この一五%を計算する場合においては五十四年度収支均衡という前提で一応の計算をいたしているわけでございます。