2016-05-24 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
ところが、この物件移転、再配置ですけれども、結局、県から下に産廃が埋まっているということで指導が入って、現在、この郊外移転の補償を交渉をしているということであります。 二月十八日の決算委員会、私の質疑に対する答弁において、一九九二年から産廃の存在についてURは認識があったと。産廃の上には、再配置、これ物を建てることはそもそも許されないわけでありますね。
ところが、この物件移転、再配置ですけれども、結局、県から下に産廃が埋まっているということで指導が入って、現在、この郊外移転の補償を交渉をしているということであります。 二月十八日の決算委員会、私の質疑に対する答弁において、一九九二年から産廃の存在についてURは認識があったと。産廃の上には、再配置、これ物を建てることはそもそも許されないわけでありますね。
○横山委員 二十五年の八月六日に物件移転補償契約をされて、二十四年の十二月から二十五年の三月三十一日ということで工事契約をされておりますけれども、もとの条件で再配置させておけば建物への影響はなかったのではないでしょうか。
そうすると、少し中身に立ち入っていきたいと思いますけれども、その物件移転補償、再配置の工事に支障が出る、そういうことで、これは再配置のための物件移転補償だったというふうに記憶しております。それを、途中でこの契約を改定して、新たな契約で、移転をしなくていいというふうに契約をされたという報道がありますけれども、これは事実ですか。
○横山委員 残金は全てお支払いをされたということで、この契約は満了されておるというふうに思いますけれども、副理事長、今答弁あった物件移転は、物件移転の最初の千六百万が路線上の案件なんですよね。工作物を移転した、しかも、建物ではない工作物、コンクリート構造物を移転した、これが物件移転の千六百万でしょう。
まず、第一回目は千六百万円、これは物件移転。建物でなく構造物の移転に対して補償をした、これが千六百万円。続いて、二億二千万、これは再配置の補償であるということだと思います。それから、道路工事に伴う損失補償、これが五千百万円。さらに、産廃の処理費が三十億八千万円ということの支出をされている。これからの支出もあると思いますけれども、これで間違いないでしょうか。
○横山委員 産廃の問題については後で質問をさせていただきますけれども、まず、千六百万円の物件移転の補償のときに、甘利事務所の秘書は立ち会っていますか、あるいは、その協議のときに立会しておりますか。
○横山委員 聞いておられる方は何のことかわからないと思いますけれども、要は、その千六百万の物件移転補償をして、その後にさらに別の物件に対して一億八千万の補償を提示されておる、その間に移転されていますか、それ以前に。
これが補償②のいわゆる物件移転補償、再配置補償契約であります。 URに確認しますけれども、なぜこのような再配置の補償契約を皆さんから提案されたんですか。
S社が操業している土地が県道により分断され、かつ、面積が大幅に縮小することに伴い、従前機能を確保する観点から、同機構とS社は、残された土地に事務所等を再配置するための物件移転補償契約を平成二十五年八月六日に締結をしております。
一回目の物件移転補償は一千六百万円、二回目の物件移転補償、再配置補償ですけれども二・二億円、三回目の損失補償で五千百万円超との報道がされております。総額で二億八千七百万円、そして四件目、五件目と協議中のものがあるということであります。 この一件目の補償についてまず確認をいたします。
ちなみに、二億二千万円を最終的に払うことになった物件移転の補償契約書というのも今ここにあります。これを見ると、八月六日に結ばれていますけれども、補償金二億二千四十一万二千八百円。このうち一億七千六百三十三万円と残額を二度に分けて支払う契約になっていますけれども、最初の支払いの約一億七千六百万、これはいつ払われたんですか。
これはURがS社に行った補償の一覧なんですけれども、URは、まず、平成二十四年五月に、物件移転というので約一千六百万円を補償しています。それから次に、建物の再配置補償というので、平成二十五年の八月、ここで二・二億円の補償をしている。
いろいろな手続でございますが、手続に際して必要とされている書類は、当初の要望調書につきましては、課長の通知により、要望総括表、都市施設用地調書、地権者一覧表、土地評価参考調書、物件移転費内訳書、位置図及び整備区域図を提出するよう求めております。
それでは、日北酸素は、北海道土地開発公社との間で、平成十二年の八月十一日に物件移転補償契約、土地売買契約をそれぞれ交わしました。これはどういう項目、どういう補償額になっているんですか。そして、その根拠も示してください。
それから五十二年になりまして、先ほど先生、市側との補償金、いろいろお話がございましたが、そのとおりでございまして、六月に書面によりまして市長さんから私どもの方に要望書というものが参りまして、それを受けまして私どもとしては本格的な交渉をいたしまして、文書によります協定書を締結、さらに物件移転補償の契約書を締結して、十月に補償金の支払いをいたしております。
その理由の大きなものは、交差点改良につきまして、この委員会の検討の途中で、この過程で那覇市は百九十カ所の交差点改良を要望したわけでございますが、その大部分が交差点の突角の大きな切り取り、あるいはその場合に大規模な物件移転を伴うようなものが大分含まれておりまして、委員会におきましては変更前と同程度の安全性とサービス水準を確保するという観点から施設変更の必要性を検討いたしましたために二十カ所という個所になったわけでございまして
浅井新一郎君) この点は先ほどもちょっと申し上げましたが、百九十カ所の那覇市の御要望と交差点につきまして、われわれが当面必要——現在の変更前のサービス水準を維持する物理的な必要の範囲ということで考えますと、二十カ所でやっていけるというふうに考えたことに対する主張の差があるわけでございますが、これは先ほど申し上げましたように、すみ切りがやれれば交通安全上はベターではございますが、それに非常に大きな物件移転等
整備の見通しにつきましては、この用地買収と物件移転が完了いたしましたら、おおむね一年で工事を概成できることになろうと思っておりますし、五十二年度予算としましてはその全関係者の補償費と工事費の一部を計上してございます。
契約の締結については、「契約は、所有者その他の権利者と直接締結することが原則であり、当初地方公共団体また地元有力者等にあっせんを依頼したものであっても、土地買収価額・地上物件移転補償料その他の補償料支払額・地上物件移転期限等の重要事項については必ず所有者その他の権利者と直接交渉したうえで契約を締結すること。」
それからもう一つ、公共補償の場合には、公共団体等が公共用地を取得する場合には、どうも財産権の物理的な価格だけの補償でどうしても生活権が脅されるというような問題は確かにございますが、しかし、この場合には、この正常な取引価格を用地補償として支払うほかに、いわゆる通損補償といたしまして、たとえば物件移転料とか、あるいは休業補償とか、そういう形でもろもろの物的損害は別に支払うことになっておりますので、両々合
土地に関する対価補償を、物件移転料等の補償と切り離して、すみやかに権利取得の裁決をすることとし、起業者が、実際に土地を必要とするとき、または土地所有者等が希望するときに、あらためて、移転料等の損失の補償、土地、物件の明け渡しの期限等を内容とする明け渡し裁決を行なうこととしたものであります。
土地に関する対価補償を、物件移転料等の補償と切り離して、すみやかに権利取得の裁決をすることとし、起業者が、実際に土地を必要とするとき、または土地所有者等が希望するときに、あらためて移転料等の損失の補償、土地・物件の明け渡しの期限等を内容とする明け渡し裁決を行なうこととしたものであります。
土地に関する対価補償を、物件移転料等の補償と切り離して、すみやかに権利取得の裁決をすることとし、起業者が、実際に土地を必要とするとき、または土地所有者等が希望するときに、あらためて、移転料等の損失の補償、土地、物件の明け渡しの期限等を内容とする明け渡し裁決を行なうこととしたものであります。
土地に関する対価補償を、物件移転料等の補償と切り離し、すみやかに権利取得の裁決をすることとし、起業者が、実際に土地を必要とするとき、または土地所有者等が希望するときに、あらためて、移転料等の損失の補償、土地・物件の明け渡しの期限等を内容とする明け渡し裁決を行なうこととしたものであります。
土地に関する対価補償を、物件移転料等の補償と切り離して、すみやかに権利取得の裁決をすることとし、起業者が、実際に土地を必要とするとき、または土地所有者等が希望するときに、あらためて、移転料等の損失の補償・土地・物件の明け渡しの期限等を内容とする明け渡し裁決を行なうこととしたものであります。
土地に関する対価補償を、物件移転料等の補償と切り離してすみやかに権利取得の裁決をすることとし、起業者が実際に土地を必要とするとき、または土地所有者等が希望するときに、あらためて移転料等の損失の補償、土地、物件の明け渡しの期限等を内容とする明け渡し裁決を行なうこととしたものであります。