2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
ビルのテナント料やアパートの賃料を債権回収に充てたいとする要請は合理的なものでありますし、これにつきましては、平成元年の最高裁判所判例により、賃料債権を物上代位として抵当権者が差し押さえることが認められてまいりました。しかしながら、賃借人の入れ替わりがあるときに第三債務者を誰何することの困難や、あるいは空室が生ずる際に新しく賃借人を入れる必要など、物上代位で賄うことができない問題もございます。
ビルのテナント料やアパートの賃料を債権回収に充てたいとする要請は合理的なものでありますし、これにつきましては、平成元年の最高裁判所判例により、賃料債権を物上代位として抵当権者が差し押さえることが認められてまいりました。しかしながら、賃借人の入れ替わりがあるときに第三債務者を誰何することの困難や、あるいは空室が生ずる際に新しく賃借人を入れる必要など、物上代位で賄うことができない問題もございます。
既に、現在の抵当権に基づいて、賃料についての物上代位も行えます……(保坂(展)委員「いいです、いいです、ダブる部分は」と呼ぶ)よろしいですか。
しかし、これに対しまして、抵当権の効力として、物上代位の規定があるので、その物上代位の効果として法定果実である賃料にも抵当権の効力が及ぶ、こういう考え方も対抗して主張されておりました。
その争いに、最終的に最高裁判所が平成元年に決着をつけまして、抵当権の効力がそういう賃料債権等にも及ぶ、物上代位でそれを差し押さえて弁済を受けることが可能である、こういう判断を示しましたので、抵当権の本質についてはその段階で決着がついたということでございます。
それが、ただいま委員からも御指摘のありました物上代位を最高裁の判決で認めるというものが出されまして、抵当権の効力が法定果実にも及ぶということが判例上明らかにされました。 そういうことから、法改正をするに当たりましては、天然果実のみならず法定果実にも抵当権が及ぶということを条文上も明確にする方がよいだろうということから、今回、その双方を含む形での条文に変えたわけでございます。
抵当権の行使という意味では、判例上確立している物上代位による賃料差し押さえという手段が既にあります。改めてこの三百七十一条の規定で改正をした理由は、どのような理由なんでしょうか。また、物上代位による賃料差し押さえという手法と、今回設けた、果実にそのまま賃料を含めるという、正面から求めたという手法の違いはどこにあるんでしょうか。
どの人に貸してどうだとかということがすべて今度は特別調査の対象になるわけでありまして、そういう意味ではいわゆる隠し資産等を発見する、あるいはそういうできた賃料債権を我々が物上代位で押さえたりする、こういう場合には今回の改正によりまして多大の効果があるのではなかろうか、このように考えております。
第三に、担保仮登記後、抵当権等の登記を受けた後順位担保権者は、清算金等について通知を受けるべきものとし、通知を受けたその額に不満がなければ、債務者等の清算金請求権に対し、物上代位することができることとし、また、通知を受けたその額に不満があれば、不動産の競売を請求することができることとする等であります。 最後に、司法書士法の一部を改正する法律案について申し上げます。
これは、後順位担保権者の保護をどういう態様でするかということは一つの問題であると思いますが、この法案では実質的にいまお説のような結果になるように、後順位担保権者が存する場合にはその者に通知する、そうすれば、後順位担保権者は債務者の受け取るべき清算金債権というのを知り得るわけでございますから、したがって、その清算金の額に争いがない、つまり後順位担保権者としてもそれは相当額だということになりますれば、物上代位
○加地委員 後順位担保権者が清算金に対して物上代位するという規定がございますが、これは「清算金の払渡し前に差押えをしなければならない。」となっておりますが、これは債務名義なしにでも差し押さえができるのでしょうか、あるいは債務名義がなければ仮差し押さえぐらいをしておかなければいかぬことになるのでしょうか。実務上、どうなるのですか。
○香川政府委員 これは現行民法の三百四条の物上代位の規定と同じことでございまして、実務的には債務名義はもちろん要らぬわけでございますし、担保権があればそれによって民事執行法の債権差し押さえの手続で差し押さえする、そういう形になるわけでございます。債務名義なしにできるということでございます。
代物弁済の予約による権利を保全するための仮登記がされた後、抵当権等の担保権の登記を受けた後順位担保権者は、仮登記権利者が債務者に支払うべき清算金について通知を受けるべきものとし、通知を受けた清算金の額に不満がないときは、債務者の有する清算金請求権を差し押さえることによって物上代位し、その権利の順位に従った優先弁済を受けられるようにしたのであります。
すなわち、第一は、債権者は、あらかじめ債務者に清算金の見積額を通知し、その通知が債務者に到達してから二カ月の期間が経過しなければその所有権を取得することができないものとし、その期間が経過したときに債権債務関係の清算をすべきものとすること、第二は、債務者に支払うべき清算金について通知を受けた後順位担保権者は、債務者の清算金に物上代位し、また、清算金に不満があるときは、競売手続において、仮登記担保権者を
○政府委員(香川保一君) その点の判例もないと思いますが、解釈といたしまして、この抵当権は消滅いたしましても、民法の抵当権が、たとえば例を申しますと、適当でないかもしれませんが、建物が火災で滅失したと、抵当権がついておりました場合に、その建物の所有者がたとえば火災保険に入っておったというふうな場合に、物上代位という制度がございまして、その抵当権者はその火災保険請求権の上にかかっていけるということになっておるわけでございます
○政府委員(香川保一君) 先ほど御質問出ましたこの法案の第五条の規定によりまして、通知を受けた物上代位権者、物上代位権者はこれは担保権者でございますが、これが差し押さえてくることもこの七条の中には入っておるわけでございますが、さような物上代位権者の差し押さえの場合には清算金の額について不服がないということだろうと思います。
代物弁済の予約による権利を保全するための仮登記がされた後、抵当権等の担保権の登記を受けた後順位担保権者は、仮登記権利者が債務者に支払うべき清算金について通知を受けるべきものとし、通知を受けた清算金の額に不満がないときは、債務者の有する清算金請求権を差し押さえることによって物上代位し、その権利の順位に従った優先弁済を受けられるようにしたのであります。
第三十五条は、担保物権の目的物が収用され、または使用された場合には、清算金に対しても物上代位を認める旨を定めたものであります。 第三十六条は、補償裁決で定められた現物給付と被補償者が支払うべき清算金及び利息の支払との間に、同時履行の抗弁を認めたものであります。
○平賀政府委員 物上代位の規定は民法の三百四条にもございますし、土地収用法にもこの物上代位の規定があるわけでございます。
○田中(幾)委員 物上代位という言葉を使っておるわけですけれども、実際において物上代位にならない。所有者は保護するが、所有権の上に設定されておるところの担保権者は保護されない。間接に権利を侵害することになりますから、私はもう一度この法案の通過する前に検討していただいて、納得のいく御答弁を願いたいと思うのであります。
○山中(日)委員 そうしますと、結局将来の問題ですが、将来建築物ができたときに、その抵当権が全然乗っていかないということになれば、その間のそこの権利に物上代位するということは何も意味をなさぬことになるのじゃないですか。金銭的給付であれば、それによって物上代位ができると思いますが、将来建物の給付を受ける権利に抵当権が物上代位するといっても、その間、抵当権というものは一体どういう効力を持っているのか。
○山中(日)委員 そうしますと、結局は先ほど聞いたように、物上代位というのは火災保険金のように、その担保物権の消滅にかわってくる金銭的な給付にその抵当債権が代位して、それから優先弁済を受けるということであって、そのことを給付を受ける権利、こういうふうに結局解釈していいわけですね。
○關盛政府委員 物上代位しておるのは、譲り受け権に物上代位しておるわけでございますが、これのもとになっておりました債権債務の契約におきまして、債権の弁済期限が建築物の完成途上において到来をしたという場合におきましては、その債権者は優先弁済を受けるという形になるわけでございます。換価をいたしますれば、譲り受け権はいつでも換価できるわけでございますから、優先弁済を受ける。
○山中(日)委員 それからもう一つは、物上代位の問題であります。この物上代位の関係は、この法律だけでなしに、いろいろなこういった関係の法律には出てくる問題です。
○国務大臣(中村梅吉君) その場合は私の考えでは、結局前の建物に抵当権等が設定されておった、それが時価以上のものであったという場合でございましても、かわるべき今度の建設された抵当権設定者である所有者の受けるべき部分に物上代位して抵当権が移って参りまして、やはり過剰抵当権で存続するということになると思うのです。
○田中一君 現在施行者が買い入れというか、買収しようという物件が何かの争いで仮処分になっている、手がつけられないという場合にはどういう措置でそれを解除して持っていこうとするのか、そのままの形でもって、先ほどの話ですと抵当権があるものは抵当権そのままで物上代位で持ってくるのだというけれども、仮処分してあるものを、それを動かすことはやはりできないだろうと思うのです、そのままで。
その権利に、抵当権者の物上代位権を認めて保護しようということになっておるわけであります、そうして、いよいよできました建物の一部なりを取得いたします場合に、抵当権者の先ほど申しました物上代位権か消滅するという合意がない限りは取得させないということにいたしまして、従いまして、物上代位権はそのまま存続するわけでございます。
四十一条の第二項は、先ほど担保物件が従前の土地建物等に存しておった場合において、その担保物権は従前の担保物権としては消滅して、新たに譲受け権に物上代位していくという形の条項の際に申し上げましたが、そのような物上代位いたしました担保物権につきましては、いわゆる担保物権者とそれから債務者である譲受け予定者、この間におきまして物上代位した担保物権の消滅に関する合意を行なうことをまず前提といたしまして、その
○政府委員(関盛吉雄君) この規定の理由につきまして、もう少し言い足りませんので御理解をいただくために申し上げたいと思いますが、これは先ほど申しましたように、従前の担保物権者とそれから譲受け予定者である債務者との間において、物上代位いたしました担保権の消滅に関しまして、合意があればその譲受け予定者が新たな建築物を取得するわけでございます。
そこでこの何らかこのような規定を置きませんと、物上代位いたしました担保物権を有する担保物権者は、新しい建物の部分について、そのもののために設定されます質権、抵当権と、これらの目的である建築物の賃借権との間に、対抗力の優劣の不明確を来たすわけでございます。
第三項は、建築施設の部分の譲り受け予定者の土地等が施行者に買収されたときは、その土地等の上に存する先取特権、質権または抵当権は、法律上当然に消滅することを定め、自後、これらの担保物権は、次条の規定により物上代位することとしております。
第三項は、建築施設の部分の譲り受け予定者の土地等が施行者に買収されたときは、その土地等の上に存する先取特権、質権または抵当権は、法律上当然に消滅することを定め、自後、これらの担保物権は、次条の規定によりまして物上代位することとしております。
第四は、質権者の保護をはかるため、質権が設定されている加入電話の加入者は、質権者の承諾がなければ、公社に対し電話に関する各種の請求ができないこととし、かつ、公社がその加入電話について行う処分についても質権者に対する通知義務を課しているほか、他方、流質を禁止して加入者の保護をはかっており、その他、公社の加入者への返還金に対する物上代位の規定、質権の設定等の場合の公社に対する手数料の規定等を設けております
本条第二項及び第三項は、ダム使用権が消滅した場合におきまして、その上に抵当権があるときは、抵当権者の承諾を受けた場合を除き、還付金を供託しなければならないものとし、抵当権者の物上代位をなす方途を講じたものであります。 続いて第四章を御説明申し上げます。第二十九条は、完成後の多目的ダムにつきまして、建設大臣が管理を行う場合を明らかにした規定でございます。
本条第二項及び第三項は、ダム使用権が消滅した場合において、その上に抵当権があるときは、抵当権者の承諾を受けた場合を除き還付金を供託しなければならないものとし、抵当権者の物上代位をなす方途を講じたものであります。 第二十九条は、完成後の多目的ダムにつき、建設大臣が管理を行う場合を明らかにした規定であります。