1979-05-09 第87回国会 衆議院 決算委員会 第12号
また、払い下げ直前の五十二年八月二十三日の本委員会において、同じく川崎理財局次長は、二百十四ヘクタールには土丸尾地区の耕作地、檜丸尾地区の牧草栽培地、植林地が存在している事実を承知しているのかという私の質問に対しまして、事実は知っているが権利はないのでといままで主張してまいりましたのが大蔵省の立場でございます、事実は認めますが権利はないといまも考えていますと言って、これは決算委員会の記録の二号二十八
また、払い下げ直前の五十二年八月二十三日の本委員会において、同じく川崎理財局次長は、二百十四ヘクタールには土丸尾地区の耕作地、檜丸尾地区の牧草栽培地、植林地が存在している事実を承知しているのかという私の質問に対しまして、事実は知っているが権利はないのでといままで主張してまいりましたのが大蔵省の立場でございます、事実は認めますが権利はないといまも考えていますと言って、これは決算委員会の記録の二号二十八
第二には、この忍草入会組合の継続的に支配管理している採草牧草地あるいは牧草栽培地を第一期植林実施区域として用途指定をして、本年六月末日までに植林を完了しなければならないというような用途指定期日が決まっているということ。 そして第三には、植林事業が定着した時点で山梨県が吉田恩賜林組合に再払い下げをするのだという確信が地元にはあるということが原因だろうと思う。
逐一山梨県の相談を受けておったとの答弁をされておりますが、造林者たる吉田恩賜林組合が敢行した去る五月十二日の忍草入会組合の牧草栽培地の侵奪行為も、前もって県から相談を受け、牧草地をブルでめちゃめちゃにするような指導を行ったのか、この点の経緯についてもあわせて詳細に答弁をされたい。 三つ一緒に答えてください。
もし、いまなおその説明が真実であると主張するなら、それを証する文書などを指摘しながら忍草入会組合の占有が当該牧草栽培地に成立していないという大蔵省としての法律見解を明らかにしてもらう。三つ目です。
確かに昨年、五十一年六月、忍草の牧草栽培地については、仮処分の申請を大蔵当局はした。しかし、その申請にもかかわらず甲府地裁はその立ち入り、使用、収益を禁ずる決定は下しておりません。また、本年七月二十七日、先月であります、新屋農民の耕作地、忍草入会組合の占有する入会地に仮処分を申請しましたね。
農地の認定に当たって現況主義をとる農地法によれば、新屋の畑地、忍草の牧草栽培地は、ともに農地法上の農地であることは間違いない。農地解放の要件は充足していると私は思う。 なるほど国有地には農地法の適用はないとおっしゃるでしょう。しかし、地方公共団体有地には適用があるのですね。
そこで、私は前回に引き続きまして、いま申し上げたような本旨から、北富士の国有地二百十四ヘクタールの払い下げに関しましてだけ、国、すなわち大蔵当局ですが、と山梨県とが、やがて締結しようとしている契約内容の実体は一体どんなものか、土丸尾地区の耕作地、檜丸尾地区の牧草栽培地、檜丸尾の植林地をどのように処理するのかについて、これをとば口に順次お伺いをしてまいります。
従って、果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地である。」こうして、通達で農地であるかどうかを区分するのは、その土地の現況によって区分すると、こういうように通達が出ておりますが、今回の場合もそれが農地であるかどうか、その区分は土地の現況によって区分する、こういう通達に基づくと理解していいのでしょうか。
そういうものを何とか活用いたしまして、平野部の牧草栽培地はもちろん灌漑しなければなりませんけれども、山に新しく造成する牧草地でも、やはり水をかけて最高の生産力を上げる、こういうようなことが非常に大事でございます。 そこで、日本がいかに牧草を生産する可能性を持っておるか。
乳牛がどこまでふえるかということがいわゆる牧野というものの動向を支配する、先ほど申しましたような畑地化された集約な牧草栽培地というふうなものがふえるか、あるいは現在のような牧野、あるいはもう少し改良された牧野と定義される種類の草地がどれだけ残るかというのは、一に乳牛の数、今後どれだけふえるかというものに非常に大きな関係があるんじゃないか、かように考えております。