1954-03-26 第19回国会 衆議院 内閣委員会経済安定委員会連合審査会 第1号
いろいろな税金においてもその他の牧納金におきましても、当然に入るべき金がとれないでおる。それは役人の手が不足なのであるか、あるいは督励が悪いのかどうか知りませんが、これがほんとうに役人が完全に仕事を遂行いたしまするならば、今私が申し上げたような、当然に収納すべき金が収納されないでおるようなことはないはずである。ところが年々そういうようなことが繰返されて行くのであります。
いろいろな税金においてもその他の牧納金におきましても、当然に入るべき金がとれないでおる。それは役人の手が不足なのであるか、あるいは督励が悪いのかどうか知りませんが、これがほんとうに役人が完全に仕事を遂行いたしまするならば、今私が申し上げたような、当然に収納すべき金が収納されないでおるようなことはないはずである。ところが年々そういうようなことが繰返されて行くのであります。
○井上委員 私は国税牧納金整理資金に関する法案、国税徴収法の一部改正、この両案にまたがりまして質問をいたしたいのですが、政務次官はまだお見えになりませんので、事務当局に伺いますが、この国税牧納金整理資金に関する法律案は、こういう新しい資金制度を設ける理由といたしましては、従来租税の過納及び誤納等を還付いたしておりましたのを、いろいろ整理の都合があつて、正確に国の税収を把握するという立場からこの制度を
ところが未牧納金を回收するについて、そういうような国の経済動向といいますか、動態経済を把握してこれを査定し、なお特定者に拂下げまたは賃貸しをさせるというようなことは、どうもわれわれは納得できない。この点いかん。 さらにもう一点続けて聞きたいのは、昭和二十四年度の決算検査報告書の中にございますが、この批難事項を見ておりますると、ずいぶんいろいろな問題がある。