1948-11-26 第3回国会 衆議院 本会議 第21号 次に、右の結果、現に滋賀縣において、去る十月一日実施されましたところの滋賀縣水産物統制條例並びに宮崎縣において去る十月実施されましたところの牡牛去勢條例をあげ、なかんずく宮崎縣における牡牛の虚勢條例実施が、農林省当局には無関係に、しかも一万円という罰金刑の強制力をもつて臨んだことが、農産物増産計画並びに家畜増産計画に及ぼせる影響並びにこれに対する措置について、農林大臣の所信をお伺いしたいと存じます。 森山武彦