1966-05-11 第51回国会 衆議院 文教委員会 第22号
二、これを受けて、設置者は義務教育諸学校において牛乳食、またはやむを得ないときには乳製品給食を実施することを義務づけ、児童生徒に無償給付します。 以上のことの具体的な内容としては三カ年計画で国産牛乳を全児童生徒に、一日〇・一八リットルを飲ませることを考えています。 三、国立及び公立の義務教育諸学校の設置者は学校給食を実施するために次の職員を置きます。
二、これを受けて、設置者は義務教育諸学校において牛乳食、またはやむを得ないときには乳製品給食を実施することを義務づけ、児童生徒に無償給付します。 以上のことの具体的な内容としては三カ年計画で国産牛乳を全児童生徒に、一日〇・一八リットルを飲ませることを考えています。 三、国立及び公立の義務教育諸学校の設置者は学校給食を実施するために次の職員を置きます。
私もこれは食生活の改善のために指導といいますか、パン食、あるいは牛乳食というものでならしていくということは、非常な効果があったと思います。今後もまたその点は継続していきたいと、かように考えておりますが、ただ内地の出産というものがなかなか最近は需要に追っつかないということになっております。