1964-06-26 第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第64号
私は詳しいことは知りませんが、私の知っておるところによりますと、牛乳営業取締規則というのは明治三十三年にできておる。それに発して、この食品衛生法というものがその後出てくる。
私は詳しいことは知りませんが、私の知っておるところによりますと、牛乳営業取締規則というのは明治三十三年にできておる。それに発して、この食品衛生法というものがその後出てくる。
特に牛乳営業取締規則が、明治三十三年に制定されたものが、昭和八年にやつと民間の要望によつて改善されたというときに当りまして、当時の内務省案が低温方式一辺倒であつたものをば、内務省の委員会にかけまして、これでは無理だ、当時の委員会の大多数は日本の牛乳を低温一辺倒で行くということは無理であるというふうな議論が出まして、案はお流れというところに立ち至つたのでありますが、いろいろの調整がありまして、やつと低温
その次に終いに取締規則が十ありますが、これは極めて細かい取締規則でありまして、將來やはりこういうように省令なり政令なりでお出しにならねば、とてもこの法案一つで以て、この牛乳営業取締規則というような、実にデリケートなもの、或いはその他一切相当細かに行かなければならんのでありますが、こういう規則がやはり政令でお出しになるお考か。
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
次に権限の委譲、委譲すべき件についてはいかなるものがあるかという御質疑でありますが、これにつきましては第二条に掲げてある各項に関係のある職権を大体保健所長に対してはできる限り委任していこうという考え方でございまして、一応考えられますことは、飲食物其の他物品取締りに関する件、有害性着色料取締規則、牛乳営業取締規則、氷雪営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、飲食用器具取締規則、人口甘味質取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則