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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1973-03-31 第71回国会 参議院 予算委員会 第14号

政府委員澁谷敬三君) 学校給食用牛乳につきましては、まず、市町村の教育委員会需要量を取りまとめまして、それを県の教育委員会がまとめまして、県知事のほうに牛乳業者の選定と供給をお願いをするという仕組みになっておるわけでございますが、今回の件に関しまして、一回だけかなりの大腸菌が検出されたという事実がございまして、県の衛生部におきましては、牛乳処理業者全員を集めまして厳重な指導をしたと、そういうふうに

澁谷敬三

1971-04-28 第65回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号

これを読んでみますと、「牛乳処理業者等における生乳製品等自主的検査を励行させる方途を講じ、残留量の減少しないものは受入れを拒否する等の措置をとらせるよう指導すること。」厚生省としては、何とかしてBHCを少なくしたいという、おそらく善意に基づいてこれは出されたものと思うのです。

武部文

1971-03-26 第65回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第8号

また、いわゆる自主検査と申しまして、牛乳処理業者などに対しまして、その生乳あるいは製品等の自主的な検査を励行させる、そしていわばそういった処理業者立場から残留量の減少しないものは受け入れを拒否するといったような措置をとることによって、さらに農家の、あるいは牛を飼育している方々へのこの問題に対する関心を高め、さらに農薬の使用について十分に御留意願うということをねらったわけであります。  

浦田純一

1971-03-17 第65回国会 参議院 予算委員会 第16号

従来は主として原乳中に含まれておるBHC残留量について検査測定等をやっておったわけでありますが、今度は市乳段階びん詰めになる段階において、それの検査をひとつやってもらうようにしたいと、こういうことで酪農家対象にするほかに、市乳牛乳処理業者対象として購入市乳についての検査をやってもらうということを、いま杉原さんからお尋ねがあったことに関連いたすわけでありますが、その場合の検査につきましては

内田常雄

1970-03-11 第63回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第4号

牛乳につきましては、消費者への配達方法、包装の問題等、いろいろありますが、生乳生産者から牛乳処理業者に至るまでの集送乳にも問題があります。すなわち、その経費は諸外国に比して相当高く、飲用牛乳コスト上昇の一因となっておりますので、集送乳路線一元化等の集送乳段階合理化必要性がいわれているのであります。  

山本杉

1954-12-20 第21回国会 衆議院 農林委員会 第5号

この猛烈な陳情書全国飲用牛乳処理業者代表大会等におきましても、ずいぶん農林委員会を罵倒しながら陳情しておりますが、これによつて厚生省のいうところの高温処理低温処理とは説明が悪いというような批評もいたしております。楠本部長高温処理低温処理をどういうふうに区別しておられるのですか。高温処理低温処理ということを盛んに言つておられますが、高温処理とはどういうことなんですか。

川俣清音

1954-12-20 第21回国会 衆議院 農林委員会 第5号

各県にこれに類する指針が与えられて、これが各牛乳処理業者に指示され、そうして乳業資本上京陳情費用を集めて上京の手配までやつたことは事実です。でありますからあなた方が直接御経験がないことであれば、ないとおつしやるのをあるとも私はあなたに申し上げませんが、いずれにしろ、あなたの身辺からこの問題に対してそういう対策を立てられておるということは、私はいなむことはできないと思う。

足鹿覺

1954-12-20 第21回国会 衆議院 農林委員会 第5号

すなわちこの問題が最近の当農林委員会で大きく取上げられるに至りまして、爾来厚生省は直接間接に牛乳処理業者に対して、低温殺菌一本やりで行くことが好ましい、現在の農林委員会の考えておる線は適当でないから、これは全部低温殺菌一本に行くように運動を行えという全国指令を出された形跡がありますが、どこからどういう経路でお出しになつたものでありますか。

足鹿覺

1949-05-25 第5回国会 衆議院 農林委員会 第32号

さらに同様な立場に立つて考えを進めて行きまするに、第十條の六、その中には「申請者がその原料牛乳集乳予定地域で集乳することに因つて、現に当該地域で第九條の規定により原料牛乳を買い受けている他のれん粉乳製造業者又は飲用牛乳処理業者の工場又は事業場製造又は処理設備能力に対する集乳量の比率が百分の七十を下る虞があるとき。」

八百板正

1949-05-25 第5回国会 衆議院 農林委員会 第32号

深澤委員 立案者の意図はまことによいのでありまするが、内容を検討いたして参りますると、第九條におきましては、生産者は「れん粉乳製造業者若しくは飲用牛乳処理業者又は生産者の組織する團体に賣渡さなければならない。」もし賣渡さない場合におきましては、後段の方に「三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」と罰則規定があるのであります。

深澤義守

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