2006-05-23 第164回国会 参議院 内閣委員会 第8号
適格消費者団体が勝訴した場合に限って敗訴した事業者等に弁護士費用を負担させるいわゆる片面的敗訴者負担制度につきましては、負担の公平化の観点からの問題がございますなど、我が国の司法制度の在り方そのものにかかわる問題であり、その導入の適否については慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
適格消費者団体が勝訴した場合に限って敗訴した事業者等に弁護士費用を負担させるいわゆる片面的敗訴者負担制度につきましては、負担の公平化の観点からの問題がございますなど、我が国の司法制度の在り方そのものにかかわる問題であり、その導入の適否については慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
私の手元に「自由と正義」の二〇〇四年十二月号というようなものがありまして、これは我々、今後の行政訴訟の新しい取組をする、新しい宿題がずっと書いてあるなと思って、これに沿いながらの質問もしているわけなんですけれども、その中に、弁護士費用の片面的敗訴者負担制度の導入と。
行政訴訟における片面的敗訴者負担制度と、こんなふうに言われるんですけれども、正に自分が行政に対して文句を言って訴訟を起こして、問題を感じて訴訟を起こして、そして勝てば弁護士さんの費用を行政から取れる、しかし、負けても逆に国の方から取られることはないと、こういう制度を例えばオランダなんかでも設けているわけなんです。
それから、弁護士費用の片面的敗訴者負担制度の導入ということでございます。これは、原告が裁判に勝ったという場合、これは裁判所によって行政の違法がただされたということになるわけでありまして、そもそも裁判まで起こして行政の違法をただした、これはもともと行政が違法な行為をしたからということになるわけであります。
○辻委員 弁護士報酬の片面的敗訴者負担制度の導入について、テーマとして残っているというふうにおっしゃったけれども、今回、行政訴訟を実効化させるためにこの立法を提言しているというお立場からすると、やはり非常に、そういうおっしゃり方は、本当にやる気があっておっしゃっているのかなということを疑わせる言葉だろうというふうに思うんですね。
例えば弁護士報酬の片面的敗訴者負担制度の導入というような問題が提言されたりしておりますし、主張立証責任について、むしろ被告側に立証責任を負わせる方向で考えるべきだ。それが行政訴訟をより活用できる、実効性をもたらしめるための有効な手段ではないだろうかという提言もあります。 これは、今採用するかどうかはともかくとして、やはり検討すべき重大な問題であると考えますが、この点はいかがでしょうか。
団体訴訟の導入であるとか、訴え提起の手数料の合理化であるとか、それから弁護士費用の片面的敗訴者負担制度の導入というような積み残し課題がたくさんあるんじゃないかな。 これらの点をどう考えていて、今申し上げたようなもの以外に何が積み残してあるのか、今後、それら残っている課題についてどう取り組むつもりなのか。
なお、原告が勝訴した場合にのみ弁護士費用を被告側に負担させる、いわゆる片面的敗訴者負担制度を導入することは、アクセス拡充という制度導入の趣旨にかなうものと考えられますので、そのような可能性も含めた検討が行われることを期待しております。 次に、裁判外の紛争解決手段、いわゆるADRについて申し上げます。