1987-05-14 第108回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○片岡説明員 細かなことでございますので私からお答えさせていただきますが、先生がおっしゃったのはたしか国会会議録の分野の問題ではなかろうかと思います。 国会会議録は今のところ十九分野の開発を行いつつございます。
○片岡説明員 細かなことでございますので私からお答えさせていただきますが、先生がおっしゃったのはたしか国会会議録の分野の問題ではなかろうかと思います。 国会会議録は今のところ十九分野の開発を行いつつございます。
○片岡説明員 結論から申しますと、入っております。議員の先生方の事項で検索することができます。 開始でございますですね。これオンラインでサービスいたしておりますのは六十年度からでございますが、それ以前から、バッチ処理と申しまして、一括処理と申しますかいわば足を運んで利用するというような利用の仕方はずっと以前の五十四年ぐらいから既に開始いたしております。
○片岡説明員 五十三年並びに五十四年、文部、厚生両大臣あてに要望いたしましたときに、同日付で運輸大臣にも同様の措置についての御支援をお願いしたところでございます。
○片岡説明員 通学定期につきましては、国鉄運賃法に言う法定限度五割引きと実際の割引率との差額についての所要の措置ということでございます。
○片岡説明員 五十四年度について申し上げますならば、厚生大臣に対しましては四十五億円、文部大臣に対しましては六百四十九億円でございます。
○片岡説明員 お答えいたします。 ただいま原子力船の将来性についての御質問でございますが、実用化の見通しはどうだということだと思います。 まず技術面で申し上げますと、欧米先進諸国におきましては既にサバンナあるいはオット・ハーン、こういうものの実験航海を行いまして、そういうデータを取り入れた舶用炉の設計等も既に完了しておるというふうに我々聞いております。
○片岡説明員 運輸省といたしまして、海運それから造船業を所掌しておるわけでございますが、原子力船の展望につきましては、その経済性の見通しというのが一番問題になろうかと思うわけでございます。
○片岡説明員 お答えいたします。 先生御承知のように、「むつ」は国籍証書は既に受領いたしておりまして、現在安全法に基づきます検査を継続中でございます。ですから、船としては一応できておりますが、航行し得るという状態にはないということでございます。
○片岡説明員 ただいま先生御指摘のように、運輸省におきましてはまだ十分な検討をいたしておりません。ただ、交通機関の安全性につきましては、路線の耐震力の調査、信号保安施設の信頼性の向上、路盤の強化、こういうような措置を講じておりまして、安全性につきましてはできる限りの対応をいたしております。
○片岡説明員 運輸省といたしましては、先ほど先生御指摘ございましたように、原子力施設周辺の防災計画につきましては、災害対策基本法に基づく関係指定行政機関の防災業務計画、それから地方公共団体の地域防災計画というようなもので具体的な計画が定められておりますので、万一事故が起こった場合には、関係機関がその計画に従いまして、事故対策に当たることになります。
○片岡説明員 転作の問題について、定着するまで所得税の面で何とか考慮をしてほしいという御意見でございます。これは農林水産省だけでは何ともなりません。いまそういう点もわれわれは十分考慮して大蔵省と相談をして前向きに検討したいと存じます。
○片岡説明員 最初に決めた閣議の了解は原則として動かさないということできておるのでございまして、現在の需給状況が非常に逼迫しておるといいますか、困難な情勢において、そういうこともあり得るというふうに申したわけでございます。
○片岡説明員 お答えいたします。 〔湯山委員長代理退席、委員長着席〕 運輸省といたしましては、放射性物質を含めました危険物の輸送につきましては、安全輸送体制を従来から十二分に講じておりますので、地震等につきましても特に問題はないというふうに考えております。
○片岡説明員 運輸省におきましては従来から安全輸送対策を行っておるわけでございますが、昨年の十一月に輸送関係の三省令の改正を行いました。すなわち危険物船舶運送及び貯蔵規則、放射性物質等車両運搬規則並びに航空法施行規則、この三省令でありまして、本年一月一日から施行いたしております。この改正は、最新の国際規則でございます。
○片岡説明員 主任技術者は法制上はっきり明記はしてございませんが、それと同等の者をたとえば非常に危険性の高い使用済み核燃料等の輸送については同行させるような義務づけを行っております。
○片岡説明員 仰せのように、警察の仕事は事故の未然防止、これが中心でございます。しかしながら、事故がございました場合のその実態の究明、これも本来私どもの所管に属している仕事でございます。
○片岡説明員 過積載の実態と取り締まりについてお答えいたしたいと思います。 過積みは交通事故の危険に結び一つくだけではございませんで、騒音だとか振動だとか、あるいは危険物の落下、飛散といったような面で住民に不安と脅威を与える原因ともなっておりますので、 私どもとしては、できるだけこの取り締まりをきびしくやってまいっておるわけでございます。
○片岡説明員 前に当委員会で先生から御指摘がございましたので、直ちに沖繩県警本部を通じて実態を調査させました。調査いたしました結果、先生御指摘のように、嘉手納基地から知花弾薬庫へ至る間に、一日に数回、一回一台ないし三台ばかりの車が県道十六号線を横断いたしております。
○片岡説明員 できれば交通警察官が整理すれば一番いいと思いますけれども、いま申したように、時期的にも不定期であれば、必ずしも交通警察官がすべて立つだけの能力があるかどうか、もう少し調べてみたいと思います。しかし、そうだとすれば、できれば半感応の信号機で処理するのがあるいはいい方策かもしれません。
○片岡説明員 仰せのように、沖繩が本土復帰してまだ期間が短うございますから、米軍の側にも、あるいは沖繩県の警察本部にも、従来の惰性と申しますか、慣行と申しますか、そういう空気があるいは残っておるかもしれないという危惧の念は持っております。
○片岡説明員 車の制限論として一般にいわれておりますのは、生産の制限、輸入の制限、販売の制限、それから保有の制限、使用の制限、そういう段階があろうと思います。これは私どもの所管じゃございませんけれども、警察の立場から申しますと、生産なり輸入の制限というものは、これは通産行政としてもなかなかむずかしかろうと思います。それからまたそれ自体がはたして合理性があるのかどうかという問題もあろうと思います。
○片岡説明員 私どもは、運転者のうちで大部分の運転者は悪くないと思います。ただ、一割あるいは五%といった危険な運転手がいる、そういう危険な運転手に対しては、二つの手を考えている。一つは、どうしても公道をパトロールするパトカーなり白バイ、これらのパトロール頻度を高めて警戒させていく、これが一つでございます。それからもう一つは、免許行政の面で、違反なり事故を起こした人にいま点数制度をとっています。
○片岡説明員 いまお話しいたしましたように、片側二車線以上あれば非常にやりやすいので、そういうところはもっと拡大するように強力に指導いたしております。問題は、片側一車線、往復二車線しかない、そういう道路が、地方ではもう幹線道路がほとんどそういう状態でございます。そこに一番むずかしさがある。
○片岡説明員 私どもも、いままでマイカーの規制について、いろいろ御意見が出ておりますので、承っております。ただ、いろいろ検討いたしました結果、現在考えておりますのは、マイカーを直接規制をするとしますと、だれがふるい分けをするか、どういう基準でふるい分けをするかということが根本問題だろうと思います。
○片岡説明員 税のほうは、私主管官庁でございませんので、恐縮でございますけれども、あとで大蔵省その他主管官庁からお答えするようにしたいと思います。 駐車する場所の問題でございますが、確かに仰せのような実態があろうと思うのです。
○片岡説明員 法律を理解していなければ試験が通らない……。
○片岡説明員 お伺いいたしますが、その面と申しますと……。
○片岡説明員 いま御指摘の点は、刑法の要保護者遺棄罪のことだと思います。現在私どもがひき逃げ事件の捜査をいたしております場合にも、要保護者遺棄罪を適用して検察庁に送致し、起訴されて有罪になっている例もございます。
○片岡説明員 私ども、現在の法制で十分ではなかろうかと思っております。ただ、交通事故を起こした場合に警察官署に届け出をしたり、あるいはそれよりさらに重要なことは、被害者が出た場合に、被害者の救護措置をするということの必要性をさらに十分徹底して国民に訴えていきたい、特に運転者に訴えていきたい、救護義務の必要性あるいは役所に届け出る必要性をさらに運転者に訴えていきたいと思っております。
○片岡説明員 先生のおっしゃるとおりだと思います。私ども、免許を新たに与えるとき、あるいは更新のときなりあるいは指定教習所の教育の課程を通じて、そういう先生のおっしゃるような御趣旨に沿って、運転手によく教育いたしていきたいと思っております。
○片岡説明員 先生御承知のように、車両行政につきましては運輸省が専管いたしております。したがいまして、われわれは、一定の要件で、たとえば重大悪質な事故を起こした場合には、疎明資料をつけて運輸行政官庁に通報する、その通報に基づいて運輸行政官庁が処分する、それなら合理性があると私どもは考えております。
○片岡説明員 事故を起こした運転者につきましては、御承知のように免許の取り消しまたは停止をやっております。車両につきましては運輸省の所管……。
○片岡説明員 私から……。 昭和四十一年の十一月二十一日の交通対策本部決定で、「交通安全施策の強化に関する当面の方針」というので、交通安全施設等の整備、安全運転の確保、さらに交通秩序の確立、被害者救済対策の強化、その他という相当網羅的な決定がございます。
○片岡説明員 正確な数字をいまちょっと覚えておりませんが、一万と少しあると思います。