1993-02-02 第126回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
○片岡政府委員 去る十二月に自治政務次官を拝命いたしました片岡武司でございます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 地方行政委員会の委員各位におかれましては、かねてより豊富な御経験と高い見識をもって我が国の地方自治の進展のために常日ごろから並み並みならぬ御尽力をいただき、まことにありがたく存じております。
○片岡政府委員 去る十二月に自治政務次官を拝命いたしました片岡武司でございます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 地方行政委員会の委員各位におかれましては、かねてより豊富な御経験と高い見識をもって我が国の地方自治の進展のために常日ごろから並み並みならぬ御尽力をいただき、まことにありがたく存じております。
○片岡政府委員 このたび自治政務次官を拝命いたしました片岡武司でございます。 政治改革の推進は極めて重要な課題と存じております。私といたしましては、村田自治大臣のもと、最善の努力を傾注していく覚悟でございますので、何とぞ御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
○片岡政府委員 農協合併で一番問題になりますのは、やはりいま御指摘の点だと思います。いままで自分の村の農協ということで、組合員と農協の役職員が非常に親密な意思の交換が非常によくできておったということであると思います。
○片岡政府委員 いまおっしゃるとおり、合併の基本は、それぞれお互いに理解し合って、そして、お互いに栄えていくという大きな立場からの、相対ずくの話し合いでいくのが非常に基本でございます。もちろん、その基本に従って進めていきたいと考えておる次第でございます。
○片岡政府委員 津島委員の非常に適切な御見解につきまして、十分検討を重ね、そしてその方向に向かって、国有林野の実情を考えながら、民間に十分利用していただくような方向に向かって進んでいきたい、かように考えておる次第でございます。
○片岡政府委員 大変重要なことでございますので、通産省と十分連絡をとってさようなことのないよう努力していきたいと思っております。
○片岡政府委員 大変示唆に富んだ御意見でございまして、われわれとしてもおっしゃることについては本当に十分考えながら、ただしかし、この問題は一林野庁だけの問題ではございません、国土庁を主体として国全体の災害対策といいますか、あらゆる災害に対処していく考え方が総合的に計画されていかなければならぬ問題だと思います。
○片岡政府委員 先生のおっしゃる御指摘の点は十分理解をするわけでございますが、今後十分そういう点に留意いたしまして最善の対策を講じていきたい、かように存じておることだけ、ひとつ御了承賜りたいと思います。
○片岡政府委員 日本の林業に対する非常に御熱意ある御意見、深く肝に銘じまして、今後とも十分それを踏まえて行政の任に当たっていきたいと考えておる次第でございます。
○片岡政府委員 私はでき過ぎたからそれが農民の責任だとは絶対に思っておりません。それは農民の方々がその命使に向かって前進をされた、そういう結果あらわれたことでありまして、私はそんな農民の責任とは思っておりません。 ただ、しかし、それをそのままにしておきますと制度そのものにひびが入る、こういうことを恐れるためにやはり適当な行政措置を講じていく必要がある、こう考えておる次第でございます。
○片岡政府委員 先ほどから申し上げておるようなことでわれわれはいま考えて、一応審議会に諮問をいたしておるわけでございます。それらについてそれぞれの立場から審議会において審議せられて妥当な答申が得られるものと私は思っておりますので、その点御了承いただきたいと思います。
○片岡政府委員 改善であると心得ております。
○片岡政府委員 この養鶏の問題につきましては、実は私も当委員会の理事といたしまして昨年からいろいろ事情を承っておりまして、つくづくいま野村委員がおっしゃったように、まじめにやっておられる農家の方たちが大変大きな痛手をこうむっておるということについて、私は実は本当に心を痛めておるものでございます。
○片岡政府委員 私は、やはりいま竹内委員がおっしゃったように、食糧自給というものを将来考えていくときに、本当に何がどれだけ必要かということをそれぞれの分野において長期見通しを立てて、そしてそれに応ずる生産計画を農林水産省として指導していくということが本当に望ましいことだと存ずるわけでございます。
○片岡政府委員 いまお話しのように、ことしの気象異変というものが大変心配になるわけでございまして、それらの点につきましては、十分気象庁と連携をとりまして、時期を決めましてひとつ十分情報の交換もいたしまして、事前事前に手を打って遺憾のないようにしていきたいと考えております。
○片岡政府委員 大蔵省としてはいろいろのお考えはあるかも存じませんが、われわれはそのことを別に言葉として聞いたこともなければ、密約したこともございません。
○片岡政府委員 先ほどからも五年間のうちに処理をしたい、またその決意でおるということを申し上げておる次第でございまして、御理解を賜りたいと思います。
○片岡政府委員 予算の説明を申し上げる前に、一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。 私は、昨年の暮れの新内閣の発足に伴いまして、農林水産政務次官を命ぜられました。
○片岡政府委員 きのうもお答えしたわけでございますけれども、私、大気汚染の問題は、一番基本的には発生源対策だと思います。したがって、それが自動車の排出ガスによる場合には、例の和製マスキー法と言われておりますような、昭和五十年及び五十一年において、NOx、窒素酸化物なり、炭化水素なり、あるいは一酸化炭素を五年前の十分の一にするというあれができれば、汚染の問題は片づいていくのではないかと思います。
○片岡政府委員 道路交通法の六十六条に「過労運転等の禁止」という条文がございます。「何人も、」「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」ということで、これは罰則が「六月以下の懲役又は五万円以下の罰金」ということになっております。
○片岡政府委員 覚せい剤で正常な運転のできない状態で運転していることは、道交法違反になります。しかし、いまのところ、覚せい剤をどれだけ含んでいるかという取り調べ用の正確な機械というものはございません。今後の検討問題といたしたいと思います。
○片岡政府委員 平均時速の正確な数値はございませんが、経験的に十数キロくらいじゃないかと思います。しかし、これは、車がふえましても、必ずしもその車が毎日動くとも限りませんので、現在でも、もうすでに、軽自動車については、土曜、日曜日に主として動くというような傾向が出てきております。したがって、これはもう道路の混雑ぐあいとの相関性の問題だと私は思います。
○片岡政府委員 関係省庁の間にないと思います。ただ、では、東京がはたして現在一番自家用車の保有率が高いかといいますと、もう現にそうでなくなってきております。一番高いのは愛知県、それから群馬県、そういう順序でございます。その辺では二世帯に一台マイカーを持っておるというところでございます。東京はそこまではいっておりません。
○片岡政府委員 仰せのとおりだと思います。
○片岡政府委員 たとえば東京の場合に、具体的に、単に通勤のためだけにマイカーを使っている人というのは案外少のうございます。これは、都心部の全面駐車禁止で相当影響を受けまして、かなり減ってまいっております。実際は、単に通勤するだけじゃなくて、通勤先から業務用交通として使っているという人が、数がずっと多うございます。
○片岡政府委員 問題は、最低の負担でほんとうに効率のある規制がどこまでできるかという問題だろうと思います。それから、この車は入っていいが、この車は入ってはいけないというけじめをどこに置くかという問題、その二つが大きな問題だろうと思います。二、三年前に運輸省が混雑税的な発想を発表したこともございます。それから、警察が直接マイカーを規制したらどうかという提案も東京都からあったのも事実でございます。
○片岡政府委員 京都府警で一番心配しておりますのは、堀川通りに並行して、西のほうに烏丸の通りがあります。烏丸の通りに地下鉄の工事をことしから始めるということになっておるようでございます。
○片岡政府委員 都市の交通混雑の緩和なり、あるいは大気汚染、あるいは騒音、振動といった公害防止、それからまた安全という三つの目的からして、私どもとしては、規制の基本的な考え方として、一つは、マイカーを抑制していこう、そのためには、駐車規制と保管場所の規制をきびしくやっていこうという、こういう基本線が一つございます。
○片岡政府委員 まず、初めに、データを申し上げます。 バスの専用通行帯が、現在、全国的に見まして七十四キロばかりございます。それから、バスの優先通行帯は約二百六十キロございます。それ以外に、先ほど申しましたように、バス以外の車両の通行どめをいたしておりますのが十六キロばかりございます。 バスの優先通行について一番力をいままでも入れてまいりましたのが東京都内でございます。
○片岡政府委員 先ほども申しましたように、昨年くらいまでは相当きびしく厳格に法律を解釈しておったようでございます。私自身も、先生いま御指摘のように、この法律そのものに若干疑問を感じております。
○片岡政府委員 通常の場合にろうあ者と申しました場合に、耳が聞こえないために口もきけないという類型でこういうことになったのではないかと私ども思っておりますけれども、この規定について私自身も若干疑問を持っております。立案の当初からのいきさつを聞いておりますと、口がきけない者を欠格条項としている理由としては、警察官が指示をしたり何かするときに応答ができないという以外に理由が発見できないのでございます。
○片岡政府委員 私のところにもろうあ者の方々がたびたびおいでになります。いろいろお話も承っております。私どもがろうあ者の団体の方々にもお話いたしておりますのは、とりあえず昨年から踏み切ったこの措置で、難聴者といわれておる方々に対して試験をして免許証を与える、そしてその結果の追跡調査をいまやり始めております。
○片岡政府委員 先ほどの問題でございますけれども、病気になった場合には更新に行けません。しかし、病気がなおってから一カ月以内に試験場に参りますれば、適性検査だけをやって、あとはその経験年数もそのまま通算するという仕組みになっております。したがって、その問題の方が、病気がなおられて一カ月以内に試験場に行かれれば、御心配のようなことは全然ないということであります。
○片岡政府委員 別に押し切られたわけではございませんが、先ほど申し上げましたように、プロはやはりアマよりもより安全上責任があるのではないか、したがって、まずプロの専門のそういう組織ができるということは、大きな目で見て決してマイナスにならないという判断をしたわけでございます。
○片岡政府委員 一般的にはいままでのお話のとおりだと思います。全般的に全国的には減っておりますけれども、しさいに検討いたしますと、地域別の格差がございます。主として大府県、大都市では減少傾向が著しゅうございますけれども、たとえば東北であるとか南九州あるいは四国の南のほう、あるいは山陰、北陸といった、いわば過疎地帯といわれている地域では逆にふえている傾向にございます。
○片岡政府委員 標識につきましては、公安委員会とそれから道路管理者と両方で所管いたしております。私どものほうの所管いたしていますものについて御説明いたします。 これは約十年前に大改正いたしまして、当時非常にわかりにくかったのを現在の形にいたしたわけです。
○片岡政府委員 白トラというのは俗語でございます。自家用のダンプカーとそれから営業用のダンプカーとの話で、自家用のダンプカーがそれぐらいあるということでございます。 取り締まりにつきましては、御承知のように私どものほうでやっておりますけれども、これは自分の買った砂利を運んで自分で売るという形をとっておる限り合法でございます。だから、そこに非常に制度的な問題があるのではないか。
○片岡政府委員 御承知のように現在免許制度につきましては点数制度というものを採用いたしております。そしてたとえば駐車違反である場合には一点、そういう、違反に点数をつけまして、その点数が一定点数に、たとえば六点に達すれば停止が始まる、十五点に達すれば取り消しを始める、こういう仕組みになってございますが、取り消しあるいは停止と同じように、同じ仕組みで拒否または保留の仕組みをつくっております。
○片岡政府委員 いまお話のありましたことは事実だと思います。この際その公用車に仮免許の練習の標識をつけていなかったという事実がございまして、新聞記者からの通報により認知しました松江警察署では、三月十四日の午後五時ごろに出頭いたしてまいりました同局長に対して、仮免許練習の標識をつけなかったことについて、交通課長が口頭で厳重に警告を発したということでございます。
○片岡政府委員 いまの仮免許練習表示義務につきましては罰則がついておりません。訓示規定でございます。したがいまして警察のなさった処置は正しい。ただし四月一日から、道路交通法の一部改正がございまして、この仮免許の練習表示義務につきまして罰則の規定が設けられました。したがいましてこの時点におきましては罰則はございませんということでございます。
○片岡政府委員 手元に資料がございませんが、四十八年度予算のときの予測として二百九十億ぐらいを予定しておったと思います。
○片岡政府委員 六点になります。
○片岡政府委員 私どもはペイントだけで処理できるとは思っておりません。ただ、全然ないよりはましだろうということでやっておる状態でございます。したがって、先生おっしゃるように、かさ上げした歩道か、ガードレールか、あるいはせめてコンクリートブロックででも分離交通すべきだ。
○片岡政府委員 特に結びついた事例は聞いておりません。しかし、確かに、運転しております場合に、そういうネオンが信号機あるいは標識を見る場合にじゃまをしておるというのは、事実だと思います。 これについては、一体どのようにしたらいいかという問題がありますけれども、できれば、都市全体の屋外広告物の規制というのが一番正しいやり方ではないだろうか、そのように考えております。