1989-10-24 第116回国会 参議院 予算委員会 第3号
矢田部 理君 安恒 良一君 太田 淳夫君 吉岡 吉典君 委 員 青木 幹雄君 井上 章平君 遠藤 要君 合馬 敬君 片山虎之助君
矢田部 理君 安恒 良一君 太田 淳夫君 吉岡 吉典君 委 員 青木 幹雄君 井上 章平君 遠藤 要君 合馬 敬君 片山虎之助君
矢田部 理君 安恒 良一君 太田 淳夫君 吉岡 吉典君 委 員 青木 幹雄君 井上 章平君 遠藤 要君 合馬 敬君 片山虎之助君
理 事 吉岡 吉典君 青木 幹雄君 井上 章平君 井上 裕君 遠藤 要君 小野 清子君 大河原太一郎君 合馬 敬君 片山虎之助君
梶原 清君 片山虎之助君 久世 公堯君 田沢 智治君 田中 正巳君 藤田 雄山君 二木 秀夫君 前田 勲男君 松浦 功君
伊江 朝雄君 石井 道子君 上杉 光弘君 鹿熊 安正君 片山虎之助君 谷川 寛三君 野沢 太三君 二木 秀夫君 山崎 竜男君
井上 章平君 井上 裕君 伊江 朝雄君 石井 一二君 遠藤 要君 小野 清子君 大河原太一郎君 合馬 敬君 片山虎之助君
梶原 清君 片山虎之助君 久世 公堯君 田沢 智治君 田中 正巳君 名尾 良孝君 藤田 雄山君 二木 秀夫君 前田 勲男君
自治大臣官房長 持永 堯民君 自治大臣官房総 務審議官 小林 実君 自治大臣官房審 議官 湯浅 利夫君 自治省行政局長 木村 仁君 自治省行政局公 務員部長 芦尾 長司君 消防庁長官 矢野浩一郎君 消防庁次長 片山虎之助君
○政府委員(片山虎之助君) アメリカの最近の火災事例に伴います我が国の対策についてのお尋ねでございますが、順次お答え申し上げます。 まず最初に高層ビルの関係でありますけれども、御指摘のように五月四日にロサンゼルスで高層ビル火災があったわけであります。
自治大臣官房総 務審議官 小林 実君 自治大臣官房審 議官 湯浅 利夫君 自治省行政局長 木村 仁君 自治省行政局公 務員部長 芦尾 長司君 自治省財政局長 津田 正君 自治省税務局長 渡辺 功君 消防庁次長 片山虎之助君
威君 理事 岡田 正勝君 北村 直人君 鈴木 恒夫君 中山 利生君 安田 修三君 小谷 輝二君 柴田 弘君 経塚 幸夫君 出席国務大臣 自 治 大 臣 梶山 静六君 出席政府委員 自治大臣官房長 持永 堯民君 消防庁長官 矢野浩一郎君 消防庁次長 片山虎之助君
○政府委員(片山虎之助君) ガソリンスタンドでの事故の件数等について御説明申し上げます。 これは暦年で集計いたしたものでございますけれども、昭和六十一年中のものが火災事故が四十五件、漏えい事故が六十八件でございまして、規制緩和以降の件数については今のところ必ずしもきちっと確認いたしておりません。
○政府委員(片山虎之助君) 私からお答え申し上げますが、休憩時間は長期の勤務から離れましてその間次の勤務のための心身のリフレッシュをす るための期間だというふうに考えております。
○政府委員(片山虎之助君) 今の基準はそうでございます。
部調査課長 友浦 栄二君 厚生省健康政策 局総務課長 多田 宏君 通商産業省産業 政策局消費経済 課長 糟谷 晃君 通商産業省機械 情報産業局自動 車課長 黒田 直樹君 自治省行政局行 政課長 片山虎之助君
郵政省貯金局電 子計算計画課長 佐谷戸正夫君 郵政省放送行政 局企画課長 村瀬 龍児君 労働省労働基準 局賃金福祉部企 画課長 松原 東樹君 労働省職業安定 局雇用政策課長 齋藤 邦彦君 自治省行政局行 政課長 片山虎之助君
○説明員(片山虎之助君) ただいまお話の点は両町間の境界に関しまして、双方に主張の相違があるということは十分承知をいたしております。先生御承知のように、市町村境界につきましては地方自治法上にいろんな手続がございまして、双方に争点がある、争いがある場合には地方自治法の第九条の規定、それからはっきりしないけれども争いがないという場合には第九条の二に規定がございまして、それに従って決める。
○説明員(片山虎之助君) 先ほど申し上げましたように、法律的には知事の権限と申しますか、所掌事務とこういうことになっておりまして、自治省としては、決まった場合に告示するとかなんとかという後の手続だけでございます。
○説明員(片山虎之助君) 必ずしも的確なお答えにならないかもしれませんけれども、法的にはそういうことでございます。
福島 義章君 労働大臣官房参 事官 竹村 毅君 建設省河川局河 川計画課長 陣内 孝雄君 建設省道路局道 路総務課長 真嶋 一男君 建設省住宅局市 街地建築課長 久保 敏行君 自治省行政局行 政課長 片山虎之助君
○説明員(片山虎之助君) 御指摘のとおりでございます。
○説明員(片山虎之助君) そのとおりでございます。
○説明員(片山虎之助君) 自治労でございます。
○説明員(片山虎之助君) ちょっと不十分だっただけで、間違ってはいないというふうに思います。
○説明員(片山虎之助君) 六十五を超えていけるということになると思います。
○説明員(片山虎之助君) ただ、その場合、もう特例定年にセットされておりますと……
○山崎昇君 そこで総務長官、いま経過を簡単に聞いたわけなんですが、総理府の参事官に片山虎之助さんという方がおられますね。この人の著書を読ませてもらいますというと、いまお話のありました人事院の書簡についてこう述べられています。「書簡形式とはいえ、この人事院見解の表明は、国家公務員法第二十三条の規定に基づく「法令の制定改廃に関する意見の申出」と位置付けられている。」と、こう断定して述べられております。
○山崎昇君 そうすると、この片山虎之助さんの言っている、意見の申し出と位置づけられているというこれは誤りですか。もし誤りとすれば、こういうものを堂々と著書で出して、世間一般では人事院の書簡はもう二十三条の意見の申し出ととられているんですよ、地方の人なんかは。誤りですか、これは。
山本 達雄君 法務省民事局第 五課長 田中 康久君 外務大臣官房領 事移住部長 藤本 芳男君 海上保安庁警備 救難監 野呂 隆君 労働省労政局労 政課長 石田 努君 自治省行政局振 興課長 片山虎之助君
大嶋 孝君 委員外の出席者 環境庁企画調整 局環境影響審査 課長 森下 忠幸君 水産庁研究部漁 場保全課長 川崎 君男君 通商産業省立地 公害局公害防止 企画課長 角南 立君 自治省行政局振 興課長 片山虎之助君