2008-04-28 第169回国会 参議院 決算委員会 第5号
父系主義を取ってきた日本の国籍法からも、日本人の父とフィリピン人の女性との間に生まれた彼らは日本人であることに間違いないわけでございます。 そういう意味において、早急に就籍、推認できれば、就籍特別措置、人道的措置を講ずるべきときが来たんでないか、大臣にお伺いをいたしたいと思います。
父系主義を取ってきた日本の国籍法からも、日本人の父とフィリピン人の女性との間に生まれた彼らは日本人であることに間違いないわけでございます。 そういう意味において、早急に就籍、推認できれば、就籍特別措置、人道的措置を講ずるべきときが来たんでないか、大臣にお伺いをいたしたいと思います。
実は、これはもう私の方で何か説明してしまって恐縮でございますけれども、これまで日本が国籍について父系主義を取っておりましたが、女子差別撤廃条約の批准等を踏まえまして、父系主義ではなく、父系、母姓、両姓の主義を取ることになったと。 こういうことを背景に、そうなりますと、母親の国籍も取れる、父親の場合でも母親の場合でも国籍が、日本の国籍が取れる。
子供二人が一緒なんですが、これは韓国の父系主義の建前で韓国箱となっているという複雑な国籍の関係になっているようです。これは尹先生に言わせると、今いらっしゃる在日韓国・朝鮮人の方々の家族にはごく普通によくある例だということのようです。 それでまず、尹先生が再入国許可書の発給を受ける手続をされたときに著しく日数がかかった。
なお、回教国といたしましてはエジプトがやはりこのシャリーア法の関連からと存じますが、子の国籍についての九条二項でございますが、父系主義のところ、それから二点といたしまして、夫婦間の公正なバランスを確保するため、女子に対しその配偶者の権利と同等の権利を付与している、シャリーア法の規定の適用が妨げられないようにという理由を付して第十六条に留保いたしておりまして、これはシャリーア法の観念からいきますと、一般的
そこで、この条約実施のための国内的措置として、この説明書を見てみますと、八ページから九ページに、一つは「父系主義を父母両系主義に改める等の内容を盛った改正国籍法を昭和六十年一月一日より施行した。」ということとあわせまして、二番目に「教育については、文部省に設置された」云々から始まりまして「家庭科教育においても男女同一の取扱いを確保するという方向が明らかにされた」。
父系主義に母系主義も加えまして父母両系主義になりましたので、したがって、従来日本国籍のなかった人が日本国籍を取得することになってまいりました。この問題に関連しまして、国籍の問題はこれは国家主権に関連する問題で、各国が自由に自分の立場から国籍法を決めておるわけです。そこで、我が国の国籍法がどうあろうとも、外国で別の国籍法をおつくりになることは自由であります。
○寺田熊雄君 今度御承知のように国籍法が改正せられつつありまして、父系主義が父母両系主義にかわる予定であります。在日朝鮮人の人々、父が朝鮮籍の場合、現行の国籍法ではたとえ母が日本人でありましても子は外国人となり朝鮮人学校に入学する子弟が多いようでありますが、今回の改正で母が日本人の場合は子供は二重国籍者となります。そして日本人たる地位を持つわけであります。
その改正できない根拠がこれは国際私法なので何らか国際条約があるためにできないのか、あるいはそういう国際条約はない、たまたま日本が国籍法で父系主義をとっておるのでこういう法例をつくったのかということが問題になるわけでございます。
第一の問題は現行国籍法が父系主義をとってきておりますので、この問題が憲法違反ではないかという論議が起こっております。そこで、この父系主義が憲法違反であるかどうかという問題につきまして、従来は子供の男女を差別はしていないという点で憲法違反ではないという御見解を政府ではおとりになってきております。
諸外国でも両性平等の導入というのは血統主義国には不可避的に重国籍を多発させるという側面をもたらすわけですけれども、しかし、それについては西ドイツの憲法裁判所の判決も指摘していますように、両性平等の実現と重国籍の回避というのは次元の違う問題であって、重国籍回避を理由に両性平等の導入をちゅうちょするということはおかしい、したがって西ドイツでは政府サイドは重国籍解消のために父系主義をとっているのだという弁明
また近時は、子の国籍の決定につきまして父母両系主義をとる国が相当増加してきておりまして、我が国がひとり父系主義を守っているとしましても、日本人を父とする子が外国人たる母の本国の国籍をもあわせ付与されまして、重国籍というものが発生する可能性を防止することはもはやできなくなっております。
法例というのがございますが、この法例という規定はこのたびは改正になっておりませんけれども、例えば一番問題になるのは十七条ですが、十四条婚姻の効力の問題、十六条の離婚の問題、十七条の嫡出子の問題、それから二十条の親子の間の法律関係、こういうような規定を見ますと、これはやはり父系主義によっておるように思われます。
これは父系主義をとっておるときには意味があったでしょう。父系主義をとっておりますると、その場合は母親が日本人の場合に、将来子供に日本籍を持たしたいと思うときには留保するということも意味がないではない。できるかどうかは別にしまして意味がないではない。
○橋本敦君 それだけではなくて、そういう見解ではあるけれども、法務省の答弁のニュアンスとしては、確かにそういう問題もあるので、とりあえず父系主義を本法はとるけれども、しかしながら将来は各国の立法、世界の動向とにらみ合わせて検討するという、そういう余地もあるという答弁をされている。これは間違いないのじゃないですか。
血統主義で父系主義をとっておった。そしてこれは必ずしもそのまま憲法の男女平等の原則に反するものじゃないというような政府の見解がございます。
ところが、これがやはり意外と難しい問題でありまして、さればこそ、多くの外国におきましても比較的最近に至るまで父系主義がとられていたわけであります。
つまり、もしも仮に、本来父系主義はまずいんだ、つまりこの新憲法がなくても、本来父系主義はまずいんだという考え方もあり得るわけですし、そういう自然権といいますか、自然法的なものもあるという考え方をとれば、これは旧憲法時代にさかのぼっちゃっていいという考え方も、立法政策としてはどちらもあり得るわけですね。ですから、やはりこれもいろんな配慮が要ると思います。
それで近隣諸国との関係で、父系主義をとっている近隣諸国が、日本も父系主義をとればそこで二重国籍が生まれないということを非常に重視しておるわけですね。それと、今度はこれが通って父母両系主義になると、まず近隣諸国との関係でどういう点が問題になってくるわけですか。
そこで、私が疑問に思いますことは、父母両系主義を今度は採用する、そうすると、例えばドイツの基本法の場合に、父系主義をとっていたわけでしょう。その父系主義が憲法違反だというふうにされて、ドイツの基本法なり国籍法というものは変わってくるわけですね。まずそういうことは事実かどうかということが第一ですね。
○稲葉(誠)委員 そこで、このときに父系主義をとったわけですね。父系主義をとったのは、そのときの国際情勢でほかの国、ヨーロッパでもまだ大体両系主義をとった国はほとんどなかったというふうなことやなんかを含めてそういうようなことをとったというふうに説明されているわけですけれども、そこで私の考えておる疑問は、父系主義をとるということがこの提案理由の中ではこういうふうに説明されているのです。
○春田分科員 近々国籍法の改正案が国会へ提案されるみたいでございますが、この改正案が出れば、従来の父系主義から両系主義になってくるわけでございます。となれば、いわゆる親権者の届けいかんによりましては、兄弟姉妹の中でも押捺する人としない人に分かれてきて、兄弟の中、家族の中でも溝ができてくるわけでございまして、こういった点も考えてほしいと思うわけでございます。
これは御承知のとおり日本の父系主義から父母両系主義への改正、それから帰化条件を男女同一に改めるということ、これが国籍法の点でございます。 それから第二に、男女同一の雇用の機会を確保するための労働雇用分野においての立法その他の適当な措置をとること、あるいはこの関係で女子の権利を制限するなど女子にとり差別となるような労働関係法令を改めること、この二点、これが第二点でございます。
国籍につきましては、国籍法における子の国籍に関する父系主義。教育につきましては、学習指導要領で高等学校における家庭科の履修を、女子については必修、男子については選択といたしておりますこと。労働につきましては、採用、昇進等における男女平等を確保するための措置をとる必要があること、また、労働基準法等におきまして、女子について深夜労働の禁止等特別な保護措置を設けていることがございます。
実は、これは「時の動き」の五十七年四月十五日ですが、ここの一番最初のところに「男女平等の原則に基づき国籍法改正を審議中」と書いておりまして、たとえば「一昨年、婦人差別撤廃条約に署名したわけですが、これを批准するには、それにふさわしい国内法」が必要だ、「この際、父系主義を見直したらどうだろうか」、これは恐らく土井委員あたりのことを十分考えてのことなんでございます。
○寺田熊雄君 次は、明治三十一年の法例についてでありますが、親族法関係の規定が夫系ないし父系主義に満ち満ちておるわけですね。これは私、過去においてやはり民事局長にお尋ねをして、これをやはり男女両系主義に改め得ないものかということをお尋ねしたことがあります。
それと、それは調べればわかることですけれども、国籍法全体の改正の問題、ことに父系主義を両系主義にするということでいろいろ問題があります。それはこの前あなた方は、何か五年ぐらいかかるようなことを言っておられました。それで大臣から言われて、三年以内にするということの話だったのです。大臣から言われて、来年は間に合わないけれども、再来年は大体国会に出すということになったわけです。
御案内かと思いますが、第二条はいわゆる父系主義ですね。父親が日本人であれば日本人になるという考え方をとっておるわけですね。父系優先主義と言いますかね。それに対して、これが両性の平等に関連して憲法違反だという説が出てまいりまして、父母両系主義にしろという議論がこのごろ出てきておるわけですね。そういうふうなことで、各国は日本と違って父母両系主義にしておる国がだんだんふえてきておるというわけですね。
○藤原房雄君 こういうことを考えますと、日本は父系主義ですからあれですけれども、出生地主義をとっていればこれは日本人ということになるわけですね。これはある時点でとらまえますと、この比率というのはもっともっと少なかったのかしれませんが、これからこういう比率がだんだんと高くなっていくんだろうと思いますね。