1983-05-18 第98回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
子供の扶養義務や親権の定めは父母共同であって、これは両方とも責任を負わなければならないものですけれども、生計を維持する場合においても、夫婦ともに生計を維持しているということがあるわけですから、当然、この被扶養者の認定に当たって、このような夫が原則、妻は例外という定めは問題があるというふうに思いますが、厚生省はどのようにお考えでしょうか。
子供の扶養義務や親権の定めは父母共同であって、これは両方とも責任を負わなければならないものですけれども、生計を維持する場合においても、夫婦ともに生計を維持しているということがあるわけですから、当然、この被扶養者の認定に当たって、このような夫が原則、妻は例外という定めは問題があるというふうに思いますが、厚生省はどのようにお考えでしょうか。
○政府委員(奧野健一君) 父母が共同して子供に対して親権を行うというのが、父母平等の考えから申しまして最もそうありたいと考えるのでありますが、父母が婚姻中でない、離婚でありますとか、まだ父母が婚姻しないというような場合におきましては、それは父母共同して親権を行うといつたところが、それは事実上不可能でありますので、そういう場合は例外として、即ち離婚の場合は先ず第一に何れかを親権者と決めなければならないというのであります
從つて父母以外の者が後見人に選任せられることもあり得るのでありますが、これを改めて父母共同して親権を行なつておるようなときには、その協議によつて後見人になる者を定め、その協議が整わない場合に、家事審判所に請求をして、父母のいずれかの一方を以て後見人に選任せしめるようにしてはどうかというふうに考えられるのであります。その点に関するお考えを承りたいと思います。
今度の法律は、やはり親権について父母に差等を設けることは、両性の平等から適当ではないと考えまして、親権は父母共同行使ということになりますので、その関係で、「子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。」ということになりました。更に「親権を行う母がないときは……特別代理人を選任しなければならない。」
又両性の本質的平等を徹底するため、母の親権に対する制限はこれを撤廃し、父母の婚姻中は、親権は父母共同してこれを行うべきものとし、父母が離婚した親権者は、父母の協議で定め、協議定まらないときは、家事審判所がこれを定めることといたしました。親権を行う父母の一方が、勝手に父母の共同名義で或る行爲をした場合に、第三者を保護する規定も別に設けてあります。
また兩性の本質的平等を徹底するため、母の親権に對する制限はこれを撤廢し、父母の婚姻中は、親権は父母共同してこれを行うべきものとし、父母が離婚した後の親権者は、父母の協議で定め協議で定まらないときは家事裁判所がこれを定めることといたしました。親権を行う父母の一方が勝手に父母の共同名義で、ある行為をした場合に、第三者を保護する規定も別に設けてあります。