2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
これによれば、「爾臣民父母ニ孝ニ」という一節、その横にマーカー引いておりますけれども、そこにはこのように書かれております。「國君ノ臣民ニ於ケル、猶ホ父母ノ子孫ニ於ケルガ如シ、即チ一國ハ一家ヲ擴充セルモノニテ、一國ノ君主ノ臣民ヲ指揮命令スルハ、一家ノ父母ノ」、これ何と読むんですかね、「慈心ヲ以テ子孫ニ吩咐スルト、以テ相異ナルコトナシ」とされています。
これによれば、「爾臣民父母ニ孝ニ」という一節、その横にマーカー引いておりますけれども、そこにはこのように書かれております。「國君ノ臣民ニ於ケル、猶ホ父母ノ子孫ニ於ケルガ如シ、即チ一國ハ一家ヲ擴充セルモノニテ、一國ノ君主ノ臣民ヲ指揮命令スルハ、一家ノ父母ノ」、これ何と読むんですかね、「慈心ヲ以テ子孫ニ吩咐スルト、以テ相異ナルコトナシ」とされています。
その上で、「父母ニ孝ニ」だとかいう部分も、先ほど来解説あるとおり、やはり今に通じるものかというとそうではないと私は言いたいと思うわけです。
○神本美恵子君 あの「父母ニ孝ニ」というところは普遍的な内容とか今日にも通用するというのは稲田大臣もおっしゃっていますし、菅官房長官もおっしゃっていますし、松野大臣自身はそういう言葉をおっしゃっていないけれども、藤江審議官、文科省の方もそういう答弁書を作って文科省としてそういう捉え方をしている、このことを私は間違いであるということをきちっと指摘したいんですね。
教育勅語を肯定的に語る人は、資料の一ページに付けております「教育ニ関スル勅語」、この中の三行目、「爾臣民」というのは余り取り上げられないんですが、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」といった部分をよく持ち出されます。
○神本美恵子君 「父母ニ孝ニ」というのは、官房長官が両親を大切に思うそれと同じだというような意味合いというふうに聞きました。 この「父母ニ考ニ兄弟ニ友ニ」というようなところの中の「夫婦相和シ」という、今日資料いっぱい付けておりますけれども、是非後で皆さん方お読みになっていただきたいんですが、今日は「夫婦相和シ」というところに絞ってちょっと見ていただきたいと思います。
さて、先ほど、稲田大臣が取り戻すべきとおっしゃったのはその真ん中のところにある「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」というところなんですけれども、ここの意味は、ここの意味ですね、は、官房長官、これを評価するしないは別にして、この意味はどのようにお考えですか。
それから、もう一点は何かというと、「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、」、夫婦仲よくしなさい、兄弟仲よくしなさい、ずっと書いてあることはみんなまともなことが書いてあるんだから、何ということはないのであって、この点、教育勅語をもってして、明治憲法の素案になり得るといって、由利公正という人が明治二十何年に書かれたものだ、私はそう習ったんですけれども。
ただ、私が今まで、森友学園に関して、国会の中で教育勅語について累次質問され、お答えしてきたのは、「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、」など、今日でも通用する普遍的な内容を含んでいるということを答弁してきたところでございます。 教育勅語を戦前のように教育の唯一の根本理念として復活させるべきとは考えておりません。
あなたが、「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、」云々、こういうところに並ぶ徳目が真っ当だと思っておられることはわかっているんです。 ただ、これも「勅語衍義」でいいますと、例えば「夫婦相和シ」というのはどういう意味かといいますと、国家の安定のために夫婦の相愛を求め、「妻タルモノハ、夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ、」男女平等とはほど遠い解説になっております。
「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ」ここまではいいんだと思うんですが、「天壌無窮ノ皇運」と書いてあるんです。
また、臣民の義務とされた学校教育におきましても、その指導理念たる教育勅語は、なんじ「臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」と天皇に対する忠義を強調するとともに、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」云々という徳行、そういうものを通じて「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」として、天皇に役立つ人間になることを教え込んだと言えます。また、天皇をたたえる歌である君が代を通して、天皇による国民の統合を図ったのでございます。
ただ、誤解なきように申し上げておきますが、例えば自民党の議員の皆さんのおっしゃる中には、あの教育勅語の中にも「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ」とありますね。
「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、」とずっとまさに徳目が列挙されて、それらの徳目は結局のところ、「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、」ここに収れんするんですよ。そのことに対する痛切な反省から戦後の民主教育が始まり、教育基本法の議論も教育刷新委員会の皆さんたちの熱心な議論によって進められたんじゃありませんか。
ただし、その中には「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」など、今日も大切にすべきことがあると私も考えております。 また、道徳教育につきましては、人間が生きていく上で最低限守らなければならない規範があり、こうした規範を子供たちにしっかりと身につけさせることは大変重要なことと考えております。
私は、ちょうど江戸時代から明治になるときの、先ほど寺子屋の話が出ましたが、たまたま調べてみましたら、教育勅語なんて古くさいというように思うのですが、この中に、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ」というような、大臣が言う心の教育の問題がこの中に出ているのです。
「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、恭倹己レヲ持シ、博愛衆ニ及ホシ、学ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器ヲ成就シ、」大臣、ぜひひとつ、改めるべき教育基本法であるとすれば、こういう徳目はぜひこの中に継承をしておいていただきたい、こう思います。 終わります。
「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ」という教育勅語の精神がだんだん日本の社会の中で希薄になってきておるんだ。 こういう現象を見るにつけて、どういうふうに我々政治家として地方自治体、いろんなボランティアの人たちに呼びかけていけばいいのだろうか。
先ほど藤江先生がおっしゃいましたが、昔の教育の中で、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」という、そういう人間的教育をしっかりしてきた時代はよかったんです。ところが、どんどん教育、時代が変わってまいりました。若者の考え方、価値観が非常に変化しつつあるきょうこのごろでございます。ということは、これからは家族の扶養機能が着実に低下するのはこれは明らかである。
「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」、これはだれが聞いてもいいことです。その後が大変だという論議があるわけですが、あなたもいま、それと全く同じことをおっしゃっているわけです。国を愛することの大切さを教えることを、学校や家庭、諸種の社会教育の場で進めることを提案するのは当然だとおっしゃったわけですが、その前段を抜かしております。
○山原委員 この点は、たとえば「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ」という言葉はよかったなどということではなくて、先ほども御質問がありましたように、「爾臣民」から一連の脈絡があって、それが指導原理としても否定をされ廃棄をされたという国会の決議というものははっきりとつかまえていただいて——これがはっきりしていないと、あそこの言葉はよかったのだなどというあいまいさがいつも文部大臣の口から出まして、そういうあいまいさから
そこで、教育勅語の中にある、いま申しましたような項目、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ」ですか、そういう問題の点のみを取り上げて考えてみますと、それは家庭教育の中においても大切なことではないかということを私は申し上げておるわけでございます。
そういう感覚に立つならば、文部大臣として、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ」というのは、それは行動基準でいいのだ、だけれども文教行政の中心じゃないのだということでなしに——いま大臣のおっしゃるように両院でも失効の決議をしておるが、これは「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ」が教育勅語じゃないのですよ。しかし、それだっていいのです。
たとえば「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ」、こういうようなことは、いずれの時代にも必要ではなかろうか、こういう意味でありまして、教育勅語が廃棄されたことはよく存じておりますが、しかし、道徳の基本というものは、昔もいまも変わらないのじゃなかろうか、こういうふうに考えておるのでございます。
○内藤国務大臣 教育勅語にある共通の価値観、先ほど申しましたように、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ」というのは、これはだれが見ても私は当然の教えだと思うのです。そういう価値観があったことを私は高く評価したので、私は教育勅語復活論者じゃないから、この点は誤解のないように願 いたいと思います。
○山原委員 結局文部大臣の心配しておられる点は、教育勅語には指導原理があった、それは「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」という徳目である、ところが教育基本法にも指導原理はあるけれども、抽象的でそういう徳目が足らない、端的な表現がないところに問題があるのだということをおっしゃっているのでしょうか。これは確認する意味でちょっと伺っておきたいのです。
○内藤国務大臣 先ほど申しましたように、やはり「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ」というようなことはどこの国に出してもいいことだと私は思っています。
○諸澤政府委員 確かに、昔の修身の教科書は、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」という式の、端的に道徳項目を挙げてこれを指導したという形になっておるわけでございますが、それらの点について私が聞きますところでは、そういった端的な徳目主義というものは、むしろ実際に教育する場合には形式的に流れて、本当に子供に身につかない。
いまお話しの、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ」「古今ニ通シテ謬ラス」「中外ニ施シテ悖ラス」と書いてあるのは、その教えそのものは間違いじゃないけれども、これは天皇制でやったからいかぬということで失効決議をされたので、一々中身のことを司令部は議論していませんでした。
すなわち「爾臣民父母ニ孝ニ」という、これは臣民の道徳であって、基本的人権から出ておらない。そしてずっと続いて「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」でありますから、これは平和主義ではなくて、そして「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」であるから、よって主権在民ではないという、憲法の理念にことごとく相反するということが一つの意見であります。
「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」「博愛衆ニ及ホシ」、本当に人間のかくあるべしということをりっぱに表現しておる。あそこに盛られておる精神がこれが廃棄された、こういうふうには考えませんです。