2010-04-27 第174回国会 衆議院 法務委員会 第10号
小林参考人の御意見のように、国家が被害者等に対してこれを補償し、加害者に対して求償していくというようないわゆる父権訴訟については、犯罪被害者等基本計画によって内閣府に設けられた経済的支援に関する検討会で検討されたというふうに伺っておりますけれども、どのような検討結果になったのか、伺いたいと思います。
小林参考人の御意見のように、国家が被害者等に対してこれを補償し、加害者に対して求償していくというようないわゆる父権訴訟については、犯罪被害者等基本計画によって内閣府に設けられた経済的支援に関する検討会で検討されたというふうに伺っておりますけれども、どのような検討結果になったのか、伺いたいと思います。
それから、父権訴訟ということで、政府が、被害者を代表して、消費者にかわって損害賠償請求を提起することができるということで、これは質問通告していなかったんですけれども、この部分がまだ、いろいろ審議会も回されて、これから次の行政分野としてお考えだと思いますけれども、消費者の損害賠償請求その他の制度の仕組みが今どういう状況で、いつからどうなるのか、御紹介いただきたいと思います。
そして、今、消費者庁のもとに検討委員会を設けて、被害者のための救済をどうしていくのか、その中に、おっしゃった父権訴訟や集団的訴訟、あるいは、そこでは、違法収益のものをどうやって、違法収益がいろいろなところに散らばっていたり、なかなか違法収益が回収できないという問題もありまして、そのことの被害者救済についての検討委員会を、専門家の皆さんたち、特に法律家を中心に、今精力的に議論していただいているところです
三十一、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度の検討に当たっては、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、課徴金制度等の活用を含めた幅広い検討を行うこと。
今回対象にならなかった財産被害みたいなものをどういうふうに対象にするのかという検討とか、違法収益の剥奪のための検討とか、父権訴訟の検討とか、もういろんなことがここでやるということになっているんです。それから、現実に今ある事務でも、もうこのページに書いてある、もう一々言いませんけれども、それだけのたくさんの仕事があります。 これ、たった二名の消費者委員会の事務局でやる。
実際には、全部必要なんですが、例えば課徴金制度の導入を中心に考えていくのか、あるいは、これは民主党さんがおっしゃっていたんですが、団体訴訟制度の導入などを中心に検討していくのか、あるいは父権訴訟、これはアメリカなどで行われていますが、というところを中心に制度化していくのかということについて、衆議院の段階では一番大事なことだと、やらなきゃいかぬということは確認しつつも最終的な結論は出すことができませんでした
そういうものがきちっとやっぱり整備された上で、私は父権訴訟も含む違法収益の剥奪の問題だとかあるいは救済制度がやっぱりきっかりつくられていかないとならないというふうに思っておりますので、その土台のところを是非話を聞かせていただきたいと思います。
その中で、まあ製造物責任法とか団体訴権とか何もない時代のことでありましたので、クラスアクションであるとか父権訴訟制度の点についても言及した様々な法整備の提言を行っております。そこは、そのとき提言したというだけではなくて、それを更に具体化するための提言、意見書というのを次々と出して、全力で被害救済と防止に当たってきたということであります。
○木庭健太郎君 もう一つは、先ほどちょっと言いかけましたが、やはり被害者救済のための法的措置というのが、私は本当は最初これができるときにという強い思いは我が党としてもあったんですが、ともかく推進基本計画の中では法的措置の検討を進めることが大事だ、父権訴訟とか違法収益の剥奪の問題を視野に入れた、そう言っていただき、衆議院の修正でもこの不当な収益の剥奪、被害者救済制度について検討を行うということを、これは
そして、それに対して対応する仕方としても、適格消費者団体による損害賠償請求がいいのか、あるいは課徴金という形を取るのがいいのか、あるいは他の外国に例があるような父権訴訟という形を取るのがいいのか、いろんな形がありますし、そもそも被害の確定をどのようにするのか、どのように配分するのか、あるいは当事者をどうするのか、様々な大きな課題があります。
本当は父権訴訟、行政がかかわるものがいいわけですけれども、それを目指すと余りにハードルが高いので、今回は私どもは、欠陥があることも承知しながらクラスアクションの制度を出しておりますので、これを実現できるようにぜひ知恵を出し合いたいというふうに思うんです。 そのためには、オンブズパーソンが一つのキーになっています。
もしくはまた父権訴訟というものが必要になってくるのかもしれませんし、被害者の立場からすれば、数万円の被害ですよね。例えば三万とか四万、五万、こういうような被害の場合、訴訟費用の方が多くかかってしまうから、泣き寝入りをせざるを得ない。では、かわりにどこか団体が訴訟をして、訴訟をしていただくのはいいんですけれども、それが自分に返ってこないのか、返るのかということもあります。
今、先生お挙げになったのは、課徴金制度、消費者団体訴訟、それから父権訴訟という三種類でございます。それぞれ特徴がございます。 まず、消費者団体訴訟というのは消費者団体がやりますので、行政が動かなくても消費者が自主的に行ける、団体が動いてくれれば行けるんだということでございます。 問題は、先ほど言ったとおり、その訴訟費用をどうするか、支援の問題でございます。
確かに、何回も議論されているように、これはクラスアクション制度ですから、入りたくない人が手を挙げるので、そこで負けてしまうと次に訴訟できないというデメリットはありますが、何もないよりはこれがあった方がいいと思って私たちは出しておりまして、恐らく、父権訴訟、この名前がおかしいということも私は言っていますけれども、行政が主体となる訴訟を将来は私たちもつくりたいと思っています。
二年前に……(野田国務大臣「おっしゃったでしょう」と呼ぶ)いやいや、それは今回、行政訴訟の父権訴訟にしなかったのがそうなんですよ。とにかく、二年前にこの法案をつくるときに、とっくに私どもは各国の調査というか、そのデータを持っています。それは、二年かけてそんな各国の調査をしているなんというのは甘過ぎます。
それから、参考人質疑では、弁護士の紀藤参考人が提起された行政官訴訟、いわゆる父権訴訟もあるわけですね。今回、行政官訴訟でなく消費者団体訴訟法案を提出された理由について、それぞれの法理論構成の特徴とメリット、デメリットについてお考えを伺いたいと思います。
ですから、私たちも、将来は父権訴訟、父権訴訟という名前もどうかと思いますけれども、行政がやる訴訟、父権訴訟にしたいと思っているんです。ただ、これは今、立法上の壁が余りに多くて、それが多分与党の方で今回はお入れになれなかったことでもあると思うので、当面、私たちはクラスアクションを導入したいということで、将来は父権訴訟にすべきだと私どもも思っています。
○品川参考人 行政が消費者にかわって行う父権訴訟という制度も、消費者被害を回復する、あるいは違法な収益を吐き出させるというふうな仕組みとしては大変重要で、そうした制度の検討も引き続きしていただきながら、ぜひ早期の実現をしていただく必要があろうと思いますが、父権訴訟か消費者団体訴訟かという、どちらか択一ということではない。
○塩川委員 続けて、いわゆる父権訴訟のことですけれども、行政組織が被害者にかわって業者に損害賠償を求める訴訟を起こす権利、これは違法収益の没収とセットで重要だという指摘がございます。 そこで、いわゆる父権訴訟について、適格消費者団体を運営されているお立場から、関係といいますか、そういうことについてお考えをお聞かせください。
また、五月二十一日の第七回の消費者行政推進会議、ここで、先ほど御紹介させていただきました座長素案が提示されていますが、この素案の中に、父権訴訟そして違法収益の剥奪等も視野に入れつつ被害者救済のための法的措置の検討を進めるということが記載されております。
やっぱり消費者に立っていろんな法をもう一回根本的に見直すという問題についても是非頭の片隅に入れていただいて、前回、父権訴訟の問題とかちょっと言いましたら、なかなかそれは今の日本の法体系では難しいという話もありました。実際、そうだと思いますよ。
立法例や損害賠償請求に関する諸施策等も勘案して速やかに所要の検討を行うことというような、これ附帯決議が当時なされているわけでございまして、そういう意味では、今まさにこの消費者行政が大きく動こうとする今、私どもの党としてみても、私個人もそうですが、是非とも本格的なこの被害者の救済の仕組みづくりというのを今まさに取り組むべきときであって、特にその中でも、いわゆる違法収益の剥奪制度である、またいわゆる父権訴訟
先ほど来御議論がございますように、消費者救済のための仕組みにつきましては、例えば国民生活審議会が本年四月に公表いたしております意見におきまして、父権訴訟制度の導入でございますとか消費者団体訴訟制度の損害賠償請求への拡大、またいわゆる違法収益の吐き出し、こういったことにつきまして提言を行っておりますけれども、同時に、これも先ほど答弁の中でございましたけれども、それら制度の法制上の困難な点、そういった点
○政府参考人(倉吉敬君) 委員の御指摘、父権訴訟制度と違法収益剥奪制度を一体のものとしてということでございますが、かなり議論されているところは様々、多様に及びまして、それぞれのところの問題点をちょっと指摘させていただきたいと思います。 まず、父権訴訟制度であります。
国民生活センターについて今までお聞きしてまいりましたが、先ほど来、国の姿勢として、消費者重視の、消費者が主役の国づくり、社会づくりをしていくというわけでありますから、まだ今回具体的になっておりませんけれども、行政が消費者にかわって損害賠償請求を行う父権訴訟であるとか、悪質な業者の資産を凍結して利益を返還させる違法収益の剥奪制度であるとか、こうした導入というのもこれから考えていかなければならないし、今我
一つアメリカで、先ほど記事をお配りしました父権訴訟ってございますけれども、これも、お金を集めて後から消費者に分配するわけですけれども、アメリカの場合はこういうものに対して民間企業をうまく活用しているんですね。そして、民間企業でこういうものを、衆知集めて、それを分配するようなことを、国なりから委託を受けて、まあ手数料は取るわけですけれども、それでやる企業という、そういう産業が発達しているんですね。
刑事事件を扱う検察官と、民事裁判、父権訴訟をやる民事裁判に訴えて損害賠償をかち取ってくるというような検察官というか、そういう役割の人もいる。