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19件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-03-28 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集免ルル爲逃亡シハ潜匿シハ身體毀傷シハ疾病作爲シ其ノ他詐偽行爲爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集期限ニレタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「

大原亨

1969-03-29 第61回国会 参議院 予算委員会 第20号

政府委員梅本純正君) ちょっと質問の御趣旨を取り違えておるかも存じませんが、先生がおっしゃいます制度といたしまして、確かに昭和二年に健康保険法が発足、保険制度が発足いたしましたときに、法律の五十一条で、「保険者ハ保険者産院収容シハ助産手當爲スコトヲ得」、「産院収容シハ助産手當爲シタル保険者ニ對シ支給スヘキ分娩費ノ額八十圓トス」、一般は二十円とする、そういうふうな形で出発したんでございますが

梅本純正

1952-05-14 第13回国会 参議院 本会議 第39号

しますのは総動員法に基く昭和十六年勅令第八百三十二号配電統制令によりまして従来配電事業を公営しておりました地方公共団体が、その経営する配電事業設備当該地区配電株式会社に対し出資又は譲渡させられたために、出費又は譲渡いたしました地方公共団体出資又は譲渡後における財政上の影響を考慮し、同令第三十四條第一項の「配電會社ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ成立日ヨリ十年ヲ超エザル期間(中略)出資ハ譲渡爲シタル

竹中七郎

1952-05-13 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第35号

本則中『同条第一項中「其ノ成立日ヨリ十年ヲ超エザル期間二條第二項又ハ第二十六條第一項ノ規定二依ル出資ハ譲渡爲シタル者ニ封シ」とあるのは「第二條第二項又ハ第二十六條第一項ノ規定二依ル出資ハ譲渡爲シタル地方公共團體ニ對スル其出資ハ譲渡ニ係ル電氣供給事業設備ハ事業復元ニ關スル立法措置爲サレルマデノ期間該地方公共團體二封シ」』を『同条第一項中「十年」とあるのは「十五年」と、「出資又ハ

結城安次

1949-05-16 第5回国会 参議院 法務委員会 第14号

松村眞一郎君 葬式費用雇人費用との関係でありますが、提案理由の中には、民事訴訟法の二百九十五條を引いて……二百九十五條葬式の問題はどういう関係になるんですか、ちよつと私には分らないので教えて頂きたいと思いますが、私の直感しますところによりますと、二百八條の中で、葬式費用は「債務者身分ニ應シテ爲シタル葬式費用」というようなことがあり、第二項に扶養すべき親族の分までも先取特権を認めておりますが

松村眞一郎

1949-05-14 第5回国会 参議院 農林委員会 第18号

罰則について長官にお尋ねしたいと思いますが、第三十一條「第八條ノ五ノ規定又ハ第九條第一項若ハ第十條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス」、第三十一條ノ三、「左ノ場合ニ於テハ其違反行爲爲シタル食糧配給公團役員ハ職員ハ五年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、この公團役員又は職員と、最初の十万円と十年、五年と五万円という区別は、公團役職員とこれは一般人に

門田定藏

1949-05-07 第5回国会 参議院 厚生委員会 第19号

そこでそれに対する解釈といたしましては、刑法総則第三十五條の「正当ノ業務ニ因リ爲シタル爲ハヲ罰セス」という規定がございます。その規定によりまして、現在の法律上の解釈といたしましては、先程申上げました刑法第百九十條の犯罪も今申上げましたような場合には、違法性が阻却されまして処罰されないというような解釈に相成つている実情でございます。

久下勝次

1948-04-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第16号

根本的には、先程これも高木さんが御指摘になりましたように、労働組合法の第一條の第二項に「刑法第三十五條規定ハ労働組合團体交渉其ノ他ノ行爲ニシテ前項ニ掲グル目的達成スル爲爲シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス」、言い換えれば、そういうものについては或いは違法性がない、從つてこれを処罰しないという建前になつておるのであります。

團藤重光

1947-11-24 第1回国会 参議院 通信委員会 第6号

それは現行法の第十一條に「郵便貯金ニ関シ無能力者ハ郵便官署ニシテ爲シタル爲ハ能力者ノ爲シタルモノト看做ス」という法律がございます。これは新憲法下においてかような一方的條文は適当でないという決定によりましてこれも削除いたしました。從いまして無能力者のなした郵便貯金、これは民法一般規定に從いまして取消すことができるということに相成ると思います。

村上好

1947-10-04 第1回国会 参議院 司法委員会 第29号

それから旧法の八百七十六條で、「夫婦カ養子ト爲リハ養子カ養親ノ他ノ養子ト婚姻爲シタル場合ニ於テ妻カ離縁ニ因リテ養家ヲ去ルトキハ夫ハ其選擇從ヒ離縁ハ離婚爲スコトヲ要ス」という規定がありますが、この規定との関係はどういうふうにお考えになつたのでありましようかということを先ずお尋ねしたいとのであります。

大野幸一

1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号

ところがこの國交に対しまする規定を見まするというと第九十三條に、「外國ニ対シ私ニ戰鬪爲ス目的以テ其予備ハ陰謀爲シタル者ハ三月以上五年以下の禁錮ニ処ス」という規定がございます。すでに予備陰謀を咎めておりまするのであるならば、戰争放棄を声明いたしましたならば、ひそかに戰鬪を開始した者に対しまする処罪規定というものがありますることは、私は当然でないかと思うのであります。

鬼丸義齊

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

のようにいろいろな場合もあろうから「減軽又ハ其刑免除スルコトヲ得」というふうにしたらどうかという御意見でありまするけれども、この第七章の「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪」これは刑の短期、下が定めてないのでありまして、上だけが定めてある、從つて減軽規定を設けましても余り意味がないのじやないかというふうに考えられるのと、百十三條の規定がございますが、「第百八條又ハ百九條第一項ノ罪ヲ犯ス目的以テ其豫備爲シタル

國宗榮

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

政府委員國宗榮君) その点につきましても、一應は考慮はいたしたのでございまして、第四章の「國交ニ關スル罪」の第九十三條に、「外國ニ對シニ戰闘爲ス目的以テ其豫備ハ陰謀爲シタル者ハ三月以上五年以下ノ禁錮二處ス但自首シタル者ハ其刑免除ス」、こういう規定がございまして、いわゆる私戰に対する予備陰謀の処罰ということがございますが、只今の御質問は私戰に類するのではないかと存ずるのでございます。

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定なつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役クハ五百圓以下の罰金ハ拘留クハ科料」、かように刑を改めました。

國宗榮

1947-08-02 第1回国会 参議院 決算委員会決算審査方針に関する小委員会 第1号

更ニ主査打合會ヲ爲シタル後再ビ分科會開キテ決議爲ス假決議及本決議期院並主査打合會ノ期日ハ委員會ニ於テ之ヲ定ムルヲ例トス。」となつておりますが、この明治四十一年に決めましたのと、若干違いまして最近においては一分科會においてやはり國務大臣若しくは政府委員説明を聽いた後委員から質疑をなして、次いで仮決議をなしておりました。

河野義克

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