1974-10-30 第73回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
これは第七条を見てもわかりますように、「逃亡シ若ハ潛匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽行鳥ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」。
これは第七条を見てもわかりますように、「逃亡シ若ハ潛匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽行鳥ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」。
しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集ヲ免ルル爲逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽ノ行爲ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「
○政府委員(梅本純正君) ちょっと質問の御趣旨を取り違えておるかも存じませんが、先生がおっしゃいます制度といたしまして、確かに昭和二年に健康保険法が発足、保険制度が発足いたしましたときに、法律の五十一条で、「保険者ハ被保険者ヲ産院二収容シ又ハ助産ノ手當ヲ爲スコトヲ得」、「産院二収容シ又ハ助産ノ手當ヲ爲シタル被保険者ニ對シ支給スヘキ分娩費ノ額八十圓トス」、一般は二十円とする、そういうふうな形で出発したんでございますが
しますのは総動員法に基く昭和十六年勅令第八百三十二号配電統制令によりまして従来配電事業を公営しておりました地方公共団体が、その経営する配電事業の設備を当該地区の配電株式会社に対し出資又は譲渡させられたために、出費又は譲渡いたしました地方公共団体の出資又は譲渡後における財政上の影響を考慮し、同令第三十四條第一項の「配電會社ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ成立ノ日ヨリ十年ヲ超エザル期間(中略)出資又ハ譲渡ヲ爲シタル
本則中『同条第一項中「其ノ成立ノ日ヨリ十年ヲ超エザル期間第二條第二項又ハ第二十六條第一項ノ規定二依ル出資又ハ譲渡ヲ爲シタル者ニ封シ」とあるのは「第二條第二項又ハ第二十六條第一項ノ規定二依ル出資又ハ譲渡ヲ爲シタル地方公共團體ニ對スル其ノ出資又ハ譲渡ニ係ル電氣供給事業設備又ハ事業ノ復元ニ關スル立法措置が爲サレルマデノ期間常該地方公共團體二封シ」』を『同条第一項中「十年」とあるのは「十五年」と、「出資又ハ
○松村眞一郎君 葬式の費用と雇人費用との関係でありますが、提案理由の中には、民事訴訟法の二百九十五條を引いて……二百九十五條の葬式の問題はどういう関係になるんですか、ちよつと私には分らないので教えて頂きたいと思いますが、私の直感しますところによりますと、二百八條の中で、葬式の費用は「債務者ノ身分ニ應シテ爲シタル葬式ノ費用」というようなことがあり、第二項に扶養すべき親族の分までも先取特権を認めておりますが
罰則について長官にお尋ねしたいと思いますが、第三十一條「第八條ノ五ノ規定又ハ第九條第一項若ハ第十條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス」、第三十一條ノ三、「左ノ場合ニ於テハ其ノ違反行爲ヲ爲シタル食糧配給公團ノ役員又ハ職員ハ五年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、この公團の役員又は職員と、最初の十万円と十年、五年と五万円という区別は、公團の役職員とこれは一般人に
そこでそれに対する解釈といたしましては、刑法総則第三十五條の「正当ノ業務ニ因リ爲シタル行爲ハ之ヲ罰セス」という規定がございます。その規定によりまして、現在の法律上の解釈といたしましては、先程申上げました刑法第百九十條の犯罪も今申上げましたような場合には、違法性が阻却されまして処罰されないというような解釈に相成つている実情でございます。
すなわち刑法第三十五條におきまして「法令又ハ正當ノ業務ニ因リ爲シタル行爲ハ之ヲ罰セス」という規定がありますが、労働組合の行爲でありまして、第一項に掲げまする目的達成のためにいたしました正当なものは、この正当な業務によりなしたる行爲ということに含まれる規定であります。
根本的には、先程これも高木さんが御指摘になりましたように、労働組合法の第一條の第二項に「刑法第三十五條ノ規定ハ労働組合ノ團体交渉其ノ他ノ行爲ニシテ前項ニ掲グル目的ヲ達成スル爲爲シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス」、言い換えれば、そういうものについては或いは違法性がない、從つてこれを処罰しないという建前になつておるのであります。
それは現行法の第十一條に「郵便貯金ニ関シ無能力者ハ郵便官署ニ対シテ爲シタル行爲ハ能力者ノ爲シタルモノト看做ス」という法律がございます。これは新憲法下においてかような一方的條文は適当でないという決定によりましてこれも削除いたしました。從いまして無能力者のなした郵便貯金、これは民法の一般規定に從いまして取消すことができるということに相成ると思います。
即ち現行郵便法の第十條は「郵便取扱ニ關シ無能力者ノ郵便官署ニ對シテ爲シタル行爲ハ能力者ノ爲シタルモノト看做ス」という規定がございますが、これは即ち民法の無能力者保護の規定を排除しておる規定でございます。
それから旧法の八百七十六條で、「夫婦カ養子ト爲リ又ハ養子カ養親ノ他ノ養子ト婚姻ヲ爲シタル場合ニ於テ妻カ離縁ニ因リテ養家ヲ去ルトキハ夫ハ其選擇に從ヒ離縁又ハ離婚ヲ爲スコトヲ要ス」という規定がありますが、この規定との関係はどういうふうにお考えになつたのでありましようかということを先ずお尋ねしたいとのであります。
○三浦説明員 刑法の誣告罪につきましては、御承知の通り第百七十二條に「人ヲシテ刑事又ハ懲戒ノ處分ヲ受ケシムル目的ヲ以テ虚僞ノ申告ヲ爲シタル」云々とあるのでありまして、刑事または懲戒の處分等について誣告罪の適用があるのであります。
ところがこの國交に対しまする規定を見まするというと第九十三條に、「外國ニ対シ私ニ戰鬪ヲ爲ス目的ヲ以テ其予備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下の禁錮ニ処ス」という規定がございます。すでに予備や陰謀を咎めておりまするのであるならば、戰争放棄を声明いたしましたならば、ひそかに戰鬪を開始した者に対しまする処罪規定というものがありますることは、私は当然でないかと思うのであります。
のようにいろいろな場合もあろうから「減軽又ハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」というふうにしたらどうかという御意見でありまするけれども、この第七章の「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪」これは刑の短期、下が定めてないのでありまして、上だけが定めてある、從つて減軽の規定を設けましても余り意味がないのじやないかというふうに考えられるのと、百十三條の規定がございますが、「第百八條又ハ百九條第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其豫備ヲ爲シタル
○政府委員(國宗榮君) その点につきましても、一應は考慮はいたしたのでございまして、第四章の「國交ニ關スル罪」の第九十三條に、「外國ニ對シ私ニ戰闘ヲ爲ス目的ヲ以テ其豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下ノ禁錮二處ス但自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス」、こういう規定がございまして、いわゆる私戰に対する予備、陰謀の処罰ということがございますが、只今の御質問は私戰に類するのではないかと存ずるのでございます。
次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役若クハ五百圓以下の罰金又ハ拘留若クハ科料」、かように刑を改めました。
更ニ主査打合會ヲ爲シタル後再ビ分科會ヲ開キテ本決議ヲ爲ス。假決議及本決議ノ期院並主査打合會ノ期日ハ委員會ニ於テ之ヲ定ムルヲ例トス。」となつておりますが、この明治四十一年に決めましたのと、若干違いまして最近においては一分科會においてやはり國務大臣若しくは政府委員の説明を聽いた後委員から質疑をなして、次いで仮決議をなしておりました。