1948-06-21 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第8号
そこで第十一條の関係になりますが、今までの鉄道営業法第三條第二項は御承知のように「運賃其ノ他ノ運送條件ノ加重ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とありますが、それを今度は「國有鉄道以外ノ鉄道ノ」を入れますと、結局國有鉄道以外の私設鉄道その他の運賃を意味するわけでありまして、これを「一月」を「七日」に第二点として改正いたしましたのは、最近の物價の状態と運賃値上に必要な手続
そこで第十一條の関係になりますが、今までの鉄道営業法第三條第二項は御承知のように「運賃其ノ他ノ運送條件ノ加重ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とありますが、それを今度は「國有鉄道以外ノ鉄道ノ」を入れますと、結局國有鉄道以外の私設鉄道その他の運賃を意味するわけでありまして、これを「一月」を「七日」に第二点として改正いたしましたのは、最近の物價の状態と運賃値上に必要な手続
、營業法の三條の二項に、現在「運賃其ノ他ノ運送條件ノ加産ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とこうありますが、最近の物價状態と運賃値上げに必要な手續とを考えますときに、一ケ月の豫告期間は餘りにも長く、そのために既説鐵道の中には經營困難に陷るものもできて來ることが豫想せられますのでありますが、七日は常識上或いは事務手續上最も妥當でありますし、去る第一囘の國會においても七日