1982-12-13 第97回国会 衆議院 予算委員会 第1号
憲法第五十五条は、両院は、「議員の資格に關する爭訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。」五十八条で、両議院は、「その會議その他の手續及び内部の規律に關する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。」こうございます。
憲法第五十五条は、両院は、「議員の資格に關する爭訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。」五十八条で、両議院は、「その會議その他の手續及び内部の規律に關する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。」こうございます。
選挙運動に関する收入及び支出並びに寄付の規定については、政治資金規定法の一部を取入れ、爭訟及び罰則の規定については、おおむね現行法を取入れました。 なお本法は五月一日から施行せられることになつておることをつけ加えて申し上げておきます。
〔法制局職員朗読〕 第十六章 爭訟 (地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願) 第二百十六 地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し異議の申立をすることができる。
そういうことから言えば、議員の資格が爭いになつたときでも、裁判所でやるかといえば、議員の資格に関する爭訟は、國会各議院においてやるということになつております。これはすなわち國会という立法権を行うところでも、先ほど申し上げましたような、行政もやれば司法もやる。その意味において、これは立法権を行使する上において立法権に附着しておる。
從つて議員を除名してしまう、あるいは資格審査等の爭訟が行われまして、議員たる身分を失わしめてしまうという場合には、憲法第五十五條によつて三分の二以上でなければならないのでありますが、その他の議事については、憲法第五十六條の「両議院の議事は、この憲法に特別の定めある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」
その第五十五條の前段は「両議院は、各々その議員の資格に関する爭訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには」とあつて、資格ということと議席を失わせるということが、全然ここに言葉をかえて、区別して用いるというところを、一應この法文の解釈上留意して解釈すべきではないか、私はこういうふうに思うのであります。
○西村(健)政府委員 やはり仲裁委員会は仮処分の権限があるだけでございますから、民事上の訴訟の問題や爭訟の問題になりますと、やはり裁判所が最終的に決定するということになります。
第二は、裁判制度の改正並びに行政事件訴訟特例法の制定に関連しまして、技術的判断を主たる内容とする特許事件の特殊性に鑑み、爭訟に関する規定を改正して必要な関係條文を整備したことであります。すなわち抗告審判の審決または決定を受けた者が、その処分を違法とする場合、その取消をその審決または決定の送達を受けた日から三十日以内に、東京高等裁判所に提起できるものといたしました。
民主主義國家における司法の職責の重要なることについては、今更申上げるまでもないところでありまして、新憲法下におきましては、裁判所は一切の法律上の爭訟に関する裁判権を有し、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定し、又訴訟公手続等に関する規則を制定する等の、重要なる権限を與えられておりますことは、夙に御承知の通りでありまして、而も終戰後の社会的経済的混乱、動搖の中に処して、國家再建のために
民主主義國家における司法の職責の重要なることについては、今さら申し上げるまでもないところでありまして、新憲法下におきましては、裁判所は一切の法律上の爭訟に関する裁判権を有し、法律、命令、規則または処分が、憲法に適合するかしないかを決定し、また訴訟手続等に関する規則を制定する等の重要な権限を與えられて居りますことは、つとに御承知の通りでありまして、しかも終戰後の社会的、経済的混乱動揺の中に処して、國家再建
(二四條)九 普通地方公共團體の長の選擧に關する爭訟については、訴願の裁決は、訴願を受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないものとすること。(六六條)一〇 都道府縣知事の選擧につき選擧事務所を五箇所まで設置することができる都道府縣及び選擧事務所の數は、全國選擧管理委員會がこれを定めるものとすること。
即ち新憲法は國民の不可侵且つ永久の権利として基本的人権を保障し、健全なる民主法政治國家の確立のために、最高裁判所に対し一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を與え、又裁判所に対し民事、刑事の裁判権の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する権限を與えているのであります。
國家を当事者とする爭訟は將來相当殖えるという見通しでありまするが、どれくらい殖えるかということは実はやつてみないと分らないので、そこでこの局では事務的に取扱うのでありまして、実際の仕事はやはり各省の役人、それから弁護士というものを使つてやるのでありますから、事務を執る者としてはそうは要らない。
今日こういうような事柄について、特に國家関係の爭訟を引受けるそれぞれの専属者を置くということにしなければならんほど何か実際問題があるのですか。
最高法務廳設置法の制定により、國の利害に關係のある爭訟に關する事項は、最高法務總裁がこれを管理することとなりますので、これに對應して、この種の爭訟に關する最高法務總裁の權限等を定めることが必要となつたのであります。
すなわち、新憲法は、國民の不可侵かつ永久の權利として、基本的人權を保障し、健全なる民主的政治國家の確立のために、最高裁判所に對し、一切の法律、命令、規則又は處分が適合するかしないかを決定する權限を與え、また、裁判所に對し、刑事の裁判權の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する權限を與えているのであります。
更に第四條におきましては、参議院規則の中、緊急集会の性質上、適用されないところの條章、即ち参議院規則の第二章の内閣総理大臣の指名とか、第三章の開会式、第四章の会期の決定、延長及び國会の休会、或いは第十二章の衆議院との関係、第十五章の資格爭訟に関する規定、條章、こういうものを除きまして、その他参議院規則はすべてこれを緊急集会に準用するということに、この第四條において規定いたしておるのであります。
それから「第十五章資格爭訟」、それも先ず必要ないと考えます。それでその他の規定は總て參議院規則を緊急集會の場合に準用するということで、大體參議院緊急集會が運用ができるという意味におきまして、第一條乃至第四條の緊急集會規則ができたのであります。提案の理由はさような次第でありますので、御説明申上げた次第であります。
第十五章は資格爭訟でございますが、資格爭訟の規定に關する事件か緊急集會において取上げられるというようなことは先ずない。のみならず緊急集會のように僅か数日か十数日か、いくら長く見てもたかだか五六十日しか豫定されない緊急集會において資格爭訟事件というものが取上げられるというようなことはいかがなものであろうというような觀點から、資格爭訟はこの際は準用いたさなかつたのでございます。
又第十五章におきましては資格爭訟、それから第十六章におきましては紀律及び警察について規定いたしております。この紀律に関する條文におきましては、「議院の品位を重んじなければならない。」という規定を置きまして、他の詳細の規定はこれを省略いたしまして、議長に一任することに規定いたしたのであります。即ち規定自体も議院の品位を重んずるような規定にいたしたつもりであります。
第十四章に、資格爭訟について詳細の規定を設けてありますが、これは新たに憲法によつて資格爭訟の裁判権が議院に與えられたからでありまして、これに必要な手続が定められてあります。 第十六章の警察及び秩序は、現在とほとんどその内容を異にいたしておりません。衆議院の品位保持と、議員の相互尊重の点を、強く取上げております。
第十四章に資格爭訟に関しての詳細な規定を設けましたが、これは新たに憲法によつて、資格爭訟の裁判権が、議院に與えられたからでありまして、それに基いて、國会法では弁護人の選任を可能ならしめた関係上、弁護人の発言の機会等につきまして、規定をいたしました。 第十六章の警察及び秩序は、現在とほとんどその内容を異にいたしておりません。