2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
現在、介護士などは、血圧の測定、爪切り、たんの吸引といった業務ができるようになってきました。しかし、平成十七年の七月二十六日の医政局長名での通達では、こういった業務を介護士ができるとしながら、事故が起きた場合の刑法、民法等の規定による刑事上、民事上の責任は別途判断されるべきと書かれています。
現在、介護士などは、血圧の測定、爪切り、たんの吸引といった業務ができるようになってきました。しかし、平成十七年の七月二十六日の医政局長名での通達では、こういった業務を介護士ができるとしながら、事故が起きた場合の刑法、民法等の規定による刑事上、民事上の責任は別途判断されるべきと書かれています。
例えば血圧測定だとか爪切りみたいなことは、これは医療行為ではないので、やっていただいて大丈夫ということ。それから、例えばたんの吸引みたいなことは、これは医療行為なんですけれども、一定の研修を受けた介護職員が、事業所において医療関係者との連携が図られているなどの要件を満たした場合に限って実施することが可能ということになっています。
日本の優れた地域産品を展示して販売をするサスエニスというところ、店舗ですね、この会社も視察をさせていただいて、海外需要開拓支援機構、クールジャパン機構の出資を受けてヨーロッパにおけるクールジャパン推進の一翼を担っている店舗ですが、私も新潟県三条市産の爪切りばさみをそこで購入をさせていただきました。
それから、これは見えないのであれですけれども、これなんかは爪切りですね、爪切りに名前が書いてあるもの。それから、その爪切りの箱には、粗品、何々後援会というふうに書いてあるもの。それから、ここには……(発言する者あり)そうなんです。見せられないのは本当に申しわけないんですけれども、靴べら。靴べらにも、何々後援会、こういうふうにして入っているんです。
やる内容は、話し相手とか身の回りの世話、爪切り、洗面、給食の後片づけ、こういうことができるということで、一体これはいつからある制度だと聞いたら、平成二年からだということで、全く今の話とは関係ない制度が、とりあえずあるからというので持ってきたんですね。
それからこれは零細企業でありまして、かみそり、爪切り、毛拔きというよのはとる必要がないと思いますが、当然これははずしておると思います。もしこの機会にわかりましたならば、どの程度に進んでおるか、お話願いたい。