1963-06-06 第43回国会 衆議院 法務委員会 第20号
「幸徳博次郎外二十五名ノ被告事件ノ発覚ハ、明治四十三年五月下旬、長野県警察官カ被告宮下太吉ノ爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持スルコトヲ探知シタルニ原因ス」と、そういう表現になっております。「爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持」となっておりますけれども、大審院の法廷に提出された証拠物件としては、爆弾そのものではなくて、小さいブリキかんと爆薬の材料だけでありまして、完成された爆弾というものは一個もなかった。
「幸徳博次郎外二十五名ノ被告事件ノ発覚ハ、明治四十三年五月下旬、長野県警察官カ被告宮下太吉ノ爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持スルコトヲ探知シタルニ原因ス」と、そういう表現になっております。「爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持」となっておりますけれども、大審院の法廷に提出された証拠物件としては、爆弾そのものではなくて、小さいブリキかんと爆薬の材料だけでありまして、完成された爆弾というものは一個もなかった。
そうしてこの告発云々に関係があると思われますのは、秋水が、奥宮健之という自由民権運動の老壮士に、自由党時代の爆裂弾の製法について聞いたりしております。そうしますと、奥宮健之が飯野のところへ参りまして、この秋水がこういう不穏な計画をやっておる、自分に一万円金をよこせ、そうすれば秋水を下野外遊させる、そうして事件をうまくおさめるということで売り込みに行っております。
それが少し栄養を失うと直ぐ元に戻つてそうして非常に伝染性が強いので、その辺では爆裂弾を抱いたような気持でいる。そうして乳幼児であるから母親は必ず看護しなければならん。このようなことで非常な災難者が出たのだから、特殊な方法でできないか。予算措置の方法がないというけれども、予算の中でこれより問題にならんような問題に幾らでも予算の都合をして出している。今後は法律で保障できるでしよう。