1952-03-28 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
第一は、いわゆる特殊物件から国有財産に移つた際に、契約もこれを解除あるいは更改を命ずべきであつたのを、それを命じていなかつたことが第一点、それから第二点は、証人は爆破、解撤のごときは厳にこれを禁じてあつたと言うが、事実はこれをやつておつた、これをそのまま許容しておつたというところに第二のミステークがあると私は思う。
第一は、いわゆる特殊物件から国有財産に移つた際に、契約もこれを解除あるいは更改を命ずべきであつたのを、それを命じていなかつたことが第一点、それから第二点は、証人は爆破、解撤のごときは厳にこれを禁じてあつたと言うが、事実はこれをやつておつた、これをそのまま許容しておつたというところに第二のミステークがあると私は思う。
爆破、解撤というものは、建設省においてはこれを全然認めていない、また数回にわたつてさようなことをしてはいかぬという文書を山口県に発しておるわけでありますな。
○岡谷証人 私の承知しております契約書によりますと、爆破解撤ということはないのでございますが、一定数量の非鉄金属を引揚げてもよろしい、それ以外の物件を引揚げてはならないということです。
従つて艦体の爆破解撤を行うことは初めから承認されておつたわけでありますが、軍艦陸奥が国有財産としての返還を受け、国有財産となつてからも、引続いて爆破解撤による引揚げを許容されておると解釈していいかどうか。この点についてあなたの御見解をひとつお述べください。