2006-10-20 第165回国会 衆議院 法務委員会 第3号
今事務方から説明がありましたように、連邦法と州法とのその問題の違いにより、ごく一部の州法に一部のことでかかっている、でも、全体として見ると共謀罪が連邦法でかかっているということでございますので、このことと、我が国において内乱罪や爆発物取締法違反を除いて共謀罪が全くないという状況とは全く別のことで、同じように引用されるのはいかがかと思っております。
今事務方から説明がありましたように、連邦法と州法とのその問題の違いにより、ごく一部の州法に一部のことでかかっている、でも、全体として見ると共謀罪が連邦法でかかっているということでございますので、このことと、我が国において内乱罪や爆発物取締法違反を除いて共謀罪が全くないという状況とは全く別のことで、同じように引用されるのはいかがかと思っております。
○高村国務大臣 ですから、爆発物取締法違反の場合は、そういう目的がある場合にそのことに当たるということですから、地雷もそういう目的を持って使用された場合はその法に当たるということだと思います。
○高村国務大臣 委員の御指摘は、爆発物取締法違反の罰則が殺人罪より重いというのをどう思うのかというのと同じ質問だろうと思うのですね。 ほかの爆発物よりも、爆発物がたくさんある中で、地雷という爆発物についてだけ軽くする理由があるのかということを考えていただければ、そんなことはないのではないか。同じ目的を持ってですよ。
○高村国務大臣 ですから、爆発物取締法というのも目的罪ですから、一定の目的のもとに使用された場合にこういう罪に当たりますよということですから、地雷を使用した場合も、そういう目的を持って使用した場合には爆発物取締法違反に当たるということであって、そのほかそういう目的がなくて使用された場合、刑法のどれに当たるかというのは、それぞれの場合に応じて決定されるべきことだ、こういうふうに思っております。
最高裁判決で無罪になって、そして本人は今度は爆発物取締法ですか、それでもって起訴されて有罪判決があったのに、どうして警察官に復職できるんですか。
またこれとの関連の地位協定などにつきましても、少なくとも航空法、電波法、あるいは爆発物取締法もみな特例を認めております。これらを考えて、安保条約そのものの運用について少なくても再検討なさるおつもりはあるかどうかについてまず伺いたい。それすらもしできないとするなら、少なくても極東の範囲ということばをもっと厳格に解釈すべきじゃないか。
それから七番目に、罰金以上の刑に処せられた者、これはもちろん沖繩を含むわけでございますが、その罰金以上の刑に処せられた者の中で、ただし、いわゆる自然犯というか、刑法と爆発物取締罰則——非常に凶悪といいますか、危険な犯罪を取り締まる爆発物取締法、こういったものによって刑に処せられた者は除くわけでございますが、それ以外の罰金以上の刑に処せられている者——ただし刑法の中でも過失犯だけは除きます——こういった
これははっきり池田通産大臣は、今度爆発物取締法その他関係法の改正をやりたい、そうして通常国会に出したい、こういうので関係業者の人、ことに火薬の大きなメーカーなんか集めて、いろいろこれを調査したり、話し合いをしているのです。そういう中で文部省は当然——これは通産省側の法案ですけれども、文教地区の安全を守るという立場から考えて申し入れをすると同時に、あなたたちの見解をやはり明確に出さなければならない。
これは日共のいうように爆発物取締法違反にかかる容疑が十分である。一般市民がそのていどの容疑でもあればすぐ逮捕されるのであるから国家が戸高をすぐ逮捕するかどうか、そして市民と平等の扱いをするかどうかをわれわれは注目せねばなるまい。3、戸高警官の取調べに当たって、戸高にほんとうのことをしゃベらせると捜査機関に不利になるかもしれないと考えられる。
爆発物取締法の違反事件で、被告は坂本某外数名であります。被告の署名及び拇印が検察官によって偽造行使せられておるという問題であります。これは裁判進行中に裁判長から発見せられたもので、この問題につきまして検察庁の責任あるお方から御答弁を願いたいのでありますが、御調査になっておるでありましょうか。どうでありましょうか。
まず第一に、政府は公共の安全保持のために本法案を提出したと言いますが、銃砲、火薬等に対しては爆発物取締法、銃砲火薬取締法等がすでに実施せられまして、これらの法律で十分に公共の安全は保たれておるはずであります。第二の理由といたしましては、事業の濫立防止をあげておりまするが、これはひとり武器製造事業のみに限つたものではないのであります。