1998-09-28 第143回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○高村国務大臣 地雷というのはまさに爆発物そのものでありますから、地雷を使用することが正当であるという場合がなくなったとすれば、爆発物として扱われるというのは至極当然のことであると私は考えております。
○高村国務大臣 地雷というのはまさに爆発物そのものでありますから、地雷を使用することが正当であるという場合がなくなったとすれば、爆発物として扱われるというのは至極当然のことであると私は考えております。
そういう意味で、なかなか関係各省間においてもこの問題についてはすっきり割り切ることのできないことは、また当時の情勢、事情というものも、明確にだれだれ司令官の命令によって埋めたかどうかというようなこと、そうしてまた、その爆発した爆発物そのものが完全に日本軍の使用したものであったかどうかとか、いろいろなことをこまごまと調べなければ、なかなかそうした結論にも到達しないわけでございます。
○小坂国務大臣 今度の爆発は、爆発物そのものの帰属等がやはり十分検討されなくてはいけないわけですが、いまの自治省事務次官がそのような判断を下しているということは、一つの見解だろうと思います。
ところが、これは酸化反応を起こしまして爆発力が非常に強かったから、まさにこれは単なる点火剤ではなくて、先ほど申しましたように、最高裁の判例とは違うものである、爆発物そのものであるということの認定が出ているわけであります。 こうなりますと、今度つくりました法律案には、別に最高裁判所が引用されるような第一条の規定はございません。
をいただいたのでございますが、私、この提案をするときの考え方は、むしろ予備というよりも、そういう見方もございますが、重点を置きましたのは、やはり爆発物を持つとかあるいは凶器を持つとかという、いわゆるそれ自体が害を加えるために使用されるものを持つというところのほうにウエートを置きまして、銃砲刀剣類所持等取締法では、重いので五年以下、軽いので三年以下というようなことに相なっておりますし、それから爆発物取締罰則では、爆発物そのものを
爆発物そのものではないけれども、そういう「ロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であって通商産業省令で定めるもの」ということを書いているのですが、そういった爆発力を持つもの、これに対してもっと幅広く解釈して、こういったものを火薬というふうにきめても何も差しつかえないと私は思うのですが、その考え方はどうなんですか。
これを見てみますと、その中に、外務省発表の解釈には、「「装備における重要な変更」とは核爆発物そのもの、または核爆発物を装備した兵器を意味する。ただし核爆発物と普通の火薬の両方を装備できる兵器でも、核爆発物をつけない場合は事前協議の対象とならない。しかし核爆発物をつけなければ意味のないIRBM(中距離弾道弾)やICBM(大陸闇弾道弾)は、たとえ核爆発物をはずしたものでも事前協議の対象になる。」
こういう工合に明らかになって参りまして、しかも、一審の証言の中から、村田というダイナマイトを売った人間の証言がございますし、菅忠愛はこれがために二年の懲役を言い渡され、五年の執行猶予になっておりますので、菅忠愛の手に渡りますまでの爆発物そのもののダイナマイトが、どういう経路で忠愛のところに預けられ、忠愛が処罰を受ける関係になったか、という経路から申しますと、これまた氏名不詳の者ということになっておりますが