2017-01-30 第193回国会 参議院 予算委員会 第1号
今御案内のありました中で、例えばテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約、いわゆる爆弾テロ防止条約の担保法といたしましては、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律などがございます。
今御案内のありました中で、例えばテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約、いわゆる爆弾テロ防止条約の担保法といたしましては、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律などがございます。
例えば爆弾テロ防止条約締結の際には新規立法する等、国内法で担保できないものについては法改正を行う等をして条約の締結に当たっているということでございます。
その国際協定というのは二つありまして、一つは爆弾テロ防止条約上における爆弾テロ行為、それからもう一つは核テロリズム防止条約におけるテロ行為等が挙げられるというふうに認識をしております。
同時に行われた条約で、もう既に発効しているものに爆弾テロ防止条約というものがございます。これは、爆弾テロの方はアメリカが提案国、そしてこの核テロ防止条約についてはロシアが提案国ということで国連において交渉が行われたんですけれども、採択のタイミングが随分ずれていまして、爆弾テロ防止条約は九七年の二月から国連において交渉が行われて、もうその年の十二月に国連総会で採択をされております。
しかしながら、航行中でなくても、一方で爆弾テロ防止条約等もございますし、こういうことを踏まえまして、航行中の航空機等に限定せず、同条の二号のニで、爆発物を爆発させる、あるいはそれに非常に重大な損傷を与える方法で攻撃をして破壊するというふうな行為も対象としているわけでございまして、そういう意味で、テロ行為と言えるような重大な加害行為は網羅されていると考えております。
○小野政府参考人 米国の締結の見通しでございますが、米国におきましては、昨年十一月九日に本条約及び爆弾テロ防止条約を実施するための法案が下院の審議に付された後、同年十二月十九日に下院を通過しております。現在、上院司法小委員会に付議されているところでございます。
また、爆弾テロ防止条約の締結のための生物兵器または毒素兵器の発散に係る罪の新設などの刑罰の強化、これは関係国内法令を整備する法案でございますけれども、同じく今国会に提出して成立をさせていただいております。さらに、テロ資金供与防止条約などテロ組織への資金の流れを断つ対策を強化するため、関係国内法令を整備する法案の準備を、次期通常国会へ提出をめどに鋭意推進いたしておるところでございます。
まず、爆弾テロ防止条約は、人の死または身体の重大な傷害等を引き起こす意図を持って、爆発物その他の致死装置を公共の用に供される場所等に不法かつ故意に設置する行為等を犯罪とし、その犯罪についての国外犯を含む裁判権の設定等について規定するものであります。
この爆弾テロ防止条約の第七条によりますと、この犯罪行為が行われた場所がどこであれ、どの国であれ、その犯罪行為を行った者あるいは行ったと疑われている容疑者が自国内、日本の領域に所在しているという可能性があるという情報が入った場合、その情報に含まれている事実について調査するため必要な国内法上の手続をとらなきゃいけないという義務が条約で課されているわけですが、こういった爆弾テロの容疑者あるいは行為者が日本
○広中和歌子君 この条約に伴って国内法の整備がいろいろ求められているということで、新しい爆弾テロ防止条約関係法律整備法案というのができたわけでございますが、この国内法はどのような点において意義があるかということを法務大臣、お話しいただければと思います。
○国務大臣(田中眞紀子君) 爆弾テロ防止条約についてでございますね。
まず、爆弾テロ防止条約について申し上げます。
まず最初に、提出されておりますいわゆる爆弾テロ防止条約に関してでありますが、本条約の第二条三項の(c)に関してお尋ねをしたいと思いますが、この(c)のところで、「共通の目的をもって行動する人の集団が」、途中省きますけれども、犯罪を実行することに対して「その他の方法で寄与する行為」というふうにありますが、これは具体的に何をどう意味するのか、少し具体的に御説明をお願いしたいと思います。
まず第一の点が、爆弾テロ防止条約関連問題。二つ目が、我が国のテロ対策のあり方及び政府の取り組み姿勢について。そして三つ目は、もう既に衆参国会通過いたしましたテロ新法におけるまだ判然としていない問題、いわゆる憲法と集団的自衛権の問題について質問させていただきたいと思います。
生物・化学テロへの対処方針として、政府は、関係機関の対処能力の強化、民間の協力も得た治療薬の備蓄、NBC兵器への対応を含む爆弾テロ防止条約に係る国内法整備などの対策をさらに強力に推進し、万一テロが発生した場合に備えまして、関係省庁の役割分担を明確にして万全の対処体制をとっていくことといたしております。
次に、中長期的なテロ対策ということでお聞きしたいんですが、まず、今、政府としても爆弾テロ防止条約の批准、それからテロ資金供与防止条約の早期批准も目指すべきだという立場だと考えておりますが、今、国連総会の方では包括的テロ防止条約の議論がなされていると。
この点に関して、今、日本政府は、不正テロ資金防止条約でしょうか、ちょっと正式な名前がわからないんですが、それとあと爆弾テロ防止条約、これについて署名または批准を検討しているということをお聞きしています。これはもう一刻も早くこうした枠組みに入るべきだと思うんですが、今の現状について簡単に御説明いただければと思います。
テロ関連の条約は今十二本ありまして、十本は批准済みでございますが、あと二本残っているのが今おっしゃった二点でございまして、そして爆弾テロ防止条約につきましては実施するための国内法の改正につきまして関係省庁間で鋭意検討作業を行っておりますけれども、これもまた衆議院でも相当質問がございましたので、なお一層加速化して作業をするように申しておりまして、締結準備作業もさらに加速して今臨時国会に提出できるように
そこで、やはり日本がやらなければならない国際的な義務として、先ほど山本議員からも指摘がありました爆弾テロ防止条約あるいはテロ資金供与防止条約、この二つがまだ日本として発効していない。これはやっぱりやれることを早くやるという意味でも大事なことでございますが、お伺いをいたしますと、関連法の改正が大変これ多岐にわたっておるということでございます。
これはたしか塩川財務大臣も、G7では日本だけだという指摘、これは早く何とかしなきゃいかぬということをおっしゃっておりますし、また爆弾テロ防止条約の批准がおくれております。そのことも含めて御決断をいただきたい。
国際社会等の枠組みの中でもってぜひ最善を尽くすべき問題ですけれども、このおっしゃった御指摘の二法案が現在残っておりまして、爆弾テロ防止条約につきましては、今、委員がおっしゃったとおりなんです。
より実効性を高めるために、国連のテロ資金防止条約及び爆弾テロ防止条約の今国会での早期承認と銀行法など関連する国内法の整備が必要であります。 〔副議長退席、議長着席〕 政府は具体的にどのような政策をとったのか、我が国においてテロリスト及び関係者の金融市場での活動を把握しているのか、資産を凍結した事実はあるのか、総理にお伺いいたします。 今回はテロに対する闘いであります。
また、爆弾テロ防止条約については、締結準備作業を一層加速しました。 資産凍結については、既にタリバン関係者やウサマ・ビン・ラーデン等への制裁を定めた関連国連安保理決議に基づき、これらの人物及び団体等に対する資産凍結を行うための措置を講じました。 今般出された安保理決議一三七三号を実効性のある形で実施すべく、現在関係省庁において鋭意検討を行っているところであります。
第四の点について、今回は、金融庁がマネーロンダリング対策を拡大適用して金融機関に協力要請をしておりますが、より実効性を高めるためには、国連のテロ資金防止条約及び爆弾テロ防止条約の批准と、銀行法など関連する国内法の整備が必要であります。今国会での承認と、関連法の成立を目指すべきであります。総理はどう対応しようとされているのか、伺います。 次に、ハイジャック・テロ防止対策に関連して伺います。
我が国は、テロ資金供与防止条約、爆弾テロ防止条約もいまだ批准せず、来年の通常国会にテロ防止関連法案を提出するという悠長な話が聞こえてきますが、海外での行動ばかりに目が行き、国内のテロ対策は後手後手になっている印象が否めません。テロ・ゲリラ対策強化に向けた法制見直しを含め、政府はどのように取り組むのでしょうか。総理の見解をお尋ねいたしたい。
また、昨年の九州・沖縄サミット等でもテロ対策の強化が確認されてきましたが、日本は、テロ関連の十二条約中、爆弾テロ防止条約、テロ資金供与防止条約をいまだ批准しておりません。各国が批准を進める中、なぜ批准がおくれているのか、臨時国会中にも批准できるよう準備を急ぐべきと考えます。