1947-08-07 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第8号 何となれば、これら施設に關する經費は、從來特別市の市民が府縣民として負擔した府縣税により支辨せられたものと考うべきのみならず、その施設自體の維持管理が、相當部分税収入等により、賄うべき非營利的財産であるからであります。 川橋豊治郎