1990-05-24 第118回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
お尋ねの消毒の問題でございますが、穀類等につきましては臭化メチルと燐化水素、それから青果物につきましては青酸ガスを主に使用するという形での薫蒸をいたしております。これらの薬剤はいずれも農薬取締法に基づきまして登録されたものでございます。
お尋ねの消毒の問題でございますが、穀類等につきましては臭化メチルと燐化水素、それから青果物につきましては青酸ガスを主に使用するという形での薫蒸をいたしております。これらの薬剤はいずれも農薬取締法に基づきまして登録されたものでございます。
韓国産米の輸入検査は、御存じのように輸入港の港頭倉庫におきまして必要なサンプリングを行いまして、国立衛生試験所で残留農薬とか重金属等の検査を行うことにいたしておるわけでございますが、具体的な検査実施項目としましては、従来から申し上げておりますように、食品衛生法に基づき基準が定められております十二農薬とカドミウム、それに薫蒸剤でございます臭素、臭化メチル、燐化水素の十六項目が主体でございますが、さらに
そのほかに暫定基準の先般設定されました臭素なり、それから臭化メチルなり燐化水素、合計今十六項目につきまして検査を行うということで対応しておるわけでございます。
○政府委員(山田岸雄君) 分析項目でございますが、食品、添加物等に関する規格基準に規定されております十三項目と、あと暫定基準として五月二十八日に設定されました臭素、そのほかに臭化メチル、燐化水素、合計十六項目でございます。
○石川政府委員 検査をいたします項目につきましては、食品、添加物等の規格基準がございまして、そこで、カドミウム及びカドミウム化合物というようなことから始まりまして十三品目のことを義務づけられておりますが、そのほかに、今回問題になりました臭素の暫定基準、例の五〇ppmという基準とか、それから検出されてはならないという臭化メチルとか燐化水素といったような、全部で十六項目について検査をいたすことにしております
○石川政府委員 今度問題になりました臭素、それからそのもとになります臭化メチルなり燐化水素というものを加えております。そのほか、カドミウムでございます。
五十三年産米の薫蒸剤の残留検査につきましては、食糧庁とも協力いたしまして、この主成分であります臭化メチル、酸化エチレン、燐化水素それから臭素につきまして分析を現在進めております。検査につきましては、五月下旬には終了するよう現在努力をしておるところでございます。
したがいまして、ただいま先生が御指摘のございましたように、この燐化アルミニウム剤、これは結局水分と作用いたしまして燐化水素ガスというものを出しまして、これが薫蒸効果を発揮するわけでございます。 ただ問題は、先生がお話されましたように、これが水分と反応いたしまして燐化水素ガスを出します際に、それがだんだん残りはせぬかという御指摘だと思います。