1977-05-25 第80回国会 参議院 本会議 第15号
本法律案は、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約を実施するため、現行海上衝突予防法を全部改正し、船舶の遵守すべき航法、表示すべき燈火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項を定めようとするもので、これにより海上における船舶の衝突を予防し、船舶交通の安全を図ろうとするものであります。
本法律案は、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約を実施するため、現行海上衝突予防法を全部改正し、船舶の遵守すべき航法、表示すべき燈火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項を定めようとするもので、これにより海上における船舶の衝突を予防し、船舶交通の安全を図ろうとするものであります。
この法律案は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある船舶が遵守すべき航法、表示すべき燈火及び形象物並びに行うべき信号について定めております。 そのうち、航法につきましては、第一に、船舶は、すべての手段により常時適切な見張りをしなければならないこととしております。
この法律案は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある船舶が遵守すべき航法、表示すべき燈火及び形象物並びに行うべき信号について定めております。 そのうち、航法につきましては、第一に、船舶は、すべての手段により常時適切な見張りをしなければならないこととしております。